空き家に関する補助金:北陸・福井県・坂井市

坂井市の空き家に関する補助金制度

坂井市空家改修支援事業

空家改修に関する補助金

この事業は、坂井市への定住を促進するとともに空き家住宅の有効活用を図ることを目的として、空き家の改修工事等に要する費用の一部補助を行います。

購入・賃貸者が行う改修工事

補助対象者

次に掲げる要件をすべて満たす者

  1. 次の(ア)から(コ)に掲げる要件のいずれかの者
    (ア)現に福井県内に住所を有していない者
    (イ)福井県内に住所を有して2年以内の者
    (ウ)県外から県内の大学等に進学した学生が県内の企業に就職して2年を経過しない者
    (エ)自然災害により居住する住宅に被害が生じて2年を経過しない者
    (オ)18歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある者と同居している者
    (カ)婚姻届を提出し、受理されてから2年を経過しない夫婦のいずれか
    (キ)市内に進出してから2年を経過しない企業の従業員又は地場産業に従事して2年を経過しない者
    (ク)新たに多世帯近居する者
    (ケ)新たに多世帯同居する者
    (コ)その他
  2. 市内において、坂井市空き家情報バンクに1ヶ月以上登録されている(新たに多世帯近居する場合を除く。)空き家を購入又は賃借し改修する空き家の居住者
  3. 坂井市税を滞納していない者
  4. 令和6年1月31日までに改修工事を完了する見込みのある者
  5. 10年以上当該住宅に居住する見込みのある者

※申し込み後、市の交付決定を受ける前に、工事等の契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。

【多世帯近居】…直系親族の世帯が市内の同一小学校区または概ね車で5分圏内に別に居住すること。(直系卑属の単独世帯は除く。)

【多世帯同居】…直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって居住すること(直系卑属の単独世帯は除く。)

対象となる改修工事

次に掲げる要件をすべて満たす工事

  1. 次に掲げる工事を補助対象とする。(改修後、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されるものに限る。)
    ア.空き家の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事
    イ.空き家に一部を増築する工事及び一部を改築する工事
    (ただし、増築、改築部分の床面積が既存住宅の2分の1を超える工事は除く。)
  2. 上記1.のうち、次に掲げる工事は補助対象外とする。
    ア.建築の解体、除去のみを行う工事
    イ.カーテン、家具、調度品等の購入・設置
    ウ.家庭用電化製品の購入・設置
    エ.太陽光発電設備の設置
    オ.CATV(有線放送)、電話、インターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む。)
    カ.維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)
    キ.障子・ふすまの張り替え、畳の表替え等軽微な修繕等
    ク.付帯建築物(車庫、倉庫等)の修繕等
  3. 多世帯近居・同居する場合、1.に該当する工事のうち、以下に掲げるものは加算補助の対象とする。
    ア.間取りの変更に関する工事(既存住宅の間取りの変更及び増築等)
    イ.バリアフリー改修工事
    (1)手すりの設置(浴室、便所、洗面所、居室、廊下、階段等への手すりの設置)
    (2)段差の解消(屋外に面する出入口、浴室、屋内(浴室を除く)等における段差の解消)
    (3)廊下幅等の拡張(通路、出入口等の拡張)
  4. 坂井市内の建設業者等(市内で事業を営む個人事業者を含む。)が施工する工事であること
  5. 国、県、市における他の補助制度を利用して空き家を改修する場合、その対象部分の経費については当制度の補助対象外とする。
補助金の額・募集件数
補助率

補助対象経費の3分の1(千円未満切捨て)

詳しくは、坂井市役所 移住定住推進課 空家対策室 にお問い合わせください。

 

坂井市空家取得支援事業

空家取得に関する補助金のご案内

この事業は、坂井市への定住を促進するとともに空き家住宅の有効活用を図ることを目的として、空き家の取得に要する費用の補助を行います。

補助対象者

次に掲げる要件をすべて満たす者

  1. 次の(ア)~(ケ)に掲げる要件のいずれかの者
    (ア)現に福井県内に住所を有していない者
    (イ)福井県内に住所を有して2年以内の者
    (ウ)県外から県内の大学等に進学した学生が県内の企業に就職した場合には、卒業後2年以内の者
    (エ)自然災害により居住する住宅に被害が生じて2年を経過しない者
    (オ)18歳になった日の属する年度の3月31日までの子供と同居している世帯の者
    (カ)婚姻届を提出し、受理されてから2年を経過しない夫婦のいずれか
    (キ)市内に進出してから2年を経過しない企業の従業員又は地場産業に従事して2年を経過しない者
    (ク)新たに多世帯近居する者
    (ケ)新たに多世帯同居する者
  2. 市内において、坂井市空き家情報バンクに1ヶ月以上登録されている一戸建て住宅を居住するために購入する者
  3. 全世帯員が空家所有者と3親等以内の親族でないこと
  4. 坂井市税を滞納していない者
  5. 市内に居住可能な家屋を有していない者
  6. 10年以上居住する見込みのある者

【多世帯近居】…直系親族の世帯が、同一小学校区内または概ね車で5分圏内に別に居住すること(直系卑属の単独世帯は除く。)

【多世帯同居】…直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって居住すること(直系卑属の単独世帯は除く。)

【注】申込み後、市の交付決定通知を受ける前に、すでに売買契約を締結している方は対象外となりますのでご注意ください。

補助対象経費

次に掲げる要件をすべて満たすこと

  1. 空き家住宅の取得費(土地代は含まない)
  2. 国、県、市における他の同様の補助制度を利用する場合、その対象部分の経費については当制度の補助対象外とする。

補助金の額

補助対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)

居住誘導区域内…100万円を限度

居住誘導区域外…30万円を限度

【注】補助金は原則として1棟につき1回とする。

【居住誘導区域】…都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正化計画において位置づける区域をいう。

詳しくは、坂井市役所 移住定住推進課 空家対策室 にお問い合わせください。

 

坂井市空家活用定住支援事業

空家活用定住に関する補助金

この事業は、空家の有効活用を図ること及び定住促進を目的に、市外から市内に居住を移すために空家を賃借する方に家賃の一部補助を行います。

対象となる者

次に掲げる要件をすべて満たす者

  1. 坂井市空き家情報バンクに登録されている物件(以下「空き家」という。)を賃借し、居住しようとする市外者で、同一世帯員が空き家の所有者と三親等以内でない者
  2. 宅地建物取引業者の仲介による賃貸借契約をする者
  3. 坂井市税を滞納していない者

(注意)届出書を提出する前に賃貸契約を締結している者は補助対象外となります。

対象となる経費の範囲

次に掲げる要件をすべて満たす家賃

  1. 住宅全部の賃借であること
  2. 共益費、駐車場代は対象外
  3. 国、県、市における他の同様の補助制度を利用する場合、その対象部分の経費については当制度の補助対象外

補助金の額

  1. 補助対象経費の2分の1以内で20,000円/月(千円未満切り捨て)を限度とし、1年分とする。
  2. 居住実績期間が1年以上の場合のみ、1年分まとめて補助金を支払う。

詳しくは、坂井市役所 移住定住推進課 空家対策室 にお問い合わせください。

 

【安心R住宅】坂井市空家取得支援事業

空家(安心R住宅)取得に関する補助金のご案内

この事業は、坂井市への定住を促進するとともに空き家住宅の有効活用を図ることを目的として、空き家(安心R住宅)の取得に要する費用の補助を行います。

補助対象者

次に掲げる要件をすべて満たす者

1.次の(ア)~(ケ)に掲げる要件のいずれかの者

(ア)現に福井県内に住所を有していない者
(イ)福井県内に住所を有して2年以内の者
(ウ)県外から県内の大学等に進学した学生が県内の企業に就職した場合には、卒業後2年以内の者
(エ)自然災害により居住する住宅に被害が生じて2年を経過しない者
(オ)18歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある者と同居している者
(カ)婚姻届を提出し、受理されてから2年を経過しない夫婦のいずれか
(キ)市内に進出してから2年を経過しない企業の従業員又は地場産業に従事して2年を経過しない者
(ク)新たに多世帯近居する者
(ケ)新たに多世帯同居する者

2.市内において、坂井市空き家情報バンクに安心R住宅として1ヶ月以上登録されている一戸建て住宅を居住するために購入する者

3.全世帯員が空家所有者と3親等以内の親族でないこと

4.坂井市税を滞納していない者

5.市内に居住可能な家屋を有していない者

6.10年以上居住する見込みのある者

【注】申込み後、市の交付決定通知を受ける前に、すでに売買契約を締結している方は対象外となりますのでご注意ください。

【多世帯同居】…直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって居住すること(直系卑属の単独世帯は除く。)

【多世帯近居】…直系親族の世帯が、同一小学校区内または概ね車で5分圏内に別に居住すること。(直系卑属の単独世帯は除く。)

【安心R住宅】…既存住宅をリフォームし、特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程(平成29年国土交通省告示第1013号)第10条第1項に規定する標章が使用されている既存住宅のこと。

補助対象経費

空き家の取得費(土地代を除く)とする。

また、空家の取得費のうち、次に掲げる安心R住宅のリフォームに要した工事(以下、「安心R住宅リフォーム」という。)を加算の対象とする。(改修後に空家の延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されるものに限る。)

  1. 空き家の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、補強工事及び更新工事
  2. 空き家の一部を増築する工事又は一部を改築する工事
    (ただし、増築、改築部分の床面積が既存住宅の2分の1を超える工事は除く。)
  3. 新たに多世帯近居又は同居する者の場合、上記1.2.のうち、以下に該当する工事(以下、「同居・近居仕様リフォーム」という。)
    ア.間取りの変更に関する工事(既存住宅の間取りの変更及び増築等)
    イ.バリアフリー改修工事
     (1)手すりの設置(浴室、便所、洗面所、居室、廊下、階段等への手すりの設置)
     (2)段差の解消(屋外に面する出入口、浴室、屋内(浴室を除く)等における段差の解消)
     (3)廊下幅等の拡張(通路、出入口等の拡張)
  4. 上記1.2.3.のうち、以下に該当する工事は補助対象外とする。
    ア.建築の解体、除去のみを行う工事
    イ.カーテン、家具、調度品等の購入・設置
    ウ.家庭用電化製品の購入・設置
    エ.太陽光発電設備の設置
    オ.CATV(有線放送)、電話、インターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む。)
    カ.維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)
    キ.障子・ふすまの張り替え、畳の表替え等軽微な修繕等
    ク.付帯建築物(車庫、倉庫等)の修繕等

【注】国、県、市における他の同様の補助制度を利用する場合、その対象部分の経費については補助対象外とする。

補助金の額

空家取得費(土地代および加算1・2のリフォームに要した費を除く)の3分の1

居住誘導区域内…100万円を限度

居住誘導区域外…30万円を限度

【加算1】

 安心R住宅リフォームに要した費用(下記【加算2】の費用を除く)の3分の1

 居住誘導区域内…100万円を限度に加算

 居住誘導区域外…30万円を限度に加算

【加算2】

 同居・近居仕様リフォームに要した費用の3分の1(居住誘導区域内に限る)

 居住誘導区域内…30万円を限度に加算

【注】補助金は原則として1棟につき1回とする。
【注】補助額は千円未満切り捨て

【居住誘導区域】…都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正化計画において位置づける区域をいう。

詳しくは、坂井市役所 移住定住推進課 空家対策室 にお問い合わせください。

 

空家家財処分支援事業

空家家財処分に関する補助金のご案内

この事業は、坂井市空き家情報バンクへの登録及び市場への流通を促進することを目的として、空き家の家財処分等に要する費用の一部補助を行います。

補助対象者

次に掲げる要件をすべて満たす者

  1. 坂井市空き家情報バンクにすでに登録されている、又は家財処分等の完了後速やかに登録する空家の所有者等
  2. 坂井市空き家情報バンクに継続して2年以上登録する見込みのある者
  3. 坂井市税を滞納していない者

(注意)申請後、市の交付決定通知を受ける前に、すでに事業に着手している方は補助対象外となります。

補助対象経費

次に掲げる経費とする。ただし、1及び2において第三者に委託する場合は、坂井市一般廃棄物処理(収集・運搬)許可業者に委託するものとする。

  1. 家財等の収集、運搬、処分費(ただし、除草や草木の伐採、処分等に要する経費は補助対象外)
  2. 特定家庭用機器廃棄物のリサイクル料金
  3. 空き家の清掃料等

補助金の額

補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て)とし、10万円を限度とする。

補助金は原則として1棟につき1回とする。

詳しくは、坂井市役所 移住定住推進課 空家対策室 にお問い合わせください。

 

坂井市空家診断促進事業

空家診断に関する補助金のご案内

この事業は、空き家の品質や性能に対する不安を解消することによって、空き家の流通促進を図ることを目的として、空家診断に要する費用の補助を行います。

補助対象者

次に掲げる要件をすべて満たす者

  1. 坂井市空き家情報バンクに既に登録されている、又は空家診断の完了後速やかに登録する空き家の所有者等。もしくは、既に登録されている空き家の購入希望者
  2. 坂井市空き家情報バンクに継続して2年以上登録する見込みのある者(空き家の所有者等の場合に限る)
  3. 坂井市税を滞納していない者

(注意)申し込み後、市の交付決定を受ける前に、すでに契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。

補助対象経費

次に掲げる要件をすべて満たす空家診断に要する経費

  1. 既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示82号)に則して実施されるものであること(オプション調査(設備配管、給排水、電気、ガス設備等に係る調査)を除く)
  2. 空家診断士が行う空家診断であること
  3. 国、県、市におけるほかの同様の補助制度を利用する場合、その対象部分の経費については当制度の補助対象外とする。

【空家診断】…既存住宅状況調査技術者講習登録規定(平成29年国土交通省告示81号)第2条第4項に規定する既存住宅現状調査のこと

【空家診断士】…既存住宅状況調査技術者講習登録規定第2条第5号に規定される既存住宅状況調査技術者で建築士法第23条第1項の登録を受けた建築士事務所に所属する者のこと

補助金の額

補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て)とし、35,000円を限度とする。

補助金は原則として1棟につき1回とする。

詳しくは、坂井市役所 移住定住推進課 空家対策室 にお問い合わせください。

 

坂井市の空き家に関する制度

坂井市「空き家情報バンク」制度

坂井市「空き家情報バンク」の目的

坂井市内の空き家を有効活用し持続可能な循環型社会の実現を図る施策の一つとして、坂井市内の空き家情報の提供を行い、空き家の有効活用の促進および定住促進を図る事業です。

詳しくは、坂井市役所 建設部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

出典:坂井市ホームページより

 

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