空き家に関する補助金:北陸・福井県・勝山市

勝山市の空き家に関する補助金制度

空き家適正管理促進事業補助金

勝山市内の空き家が周辺に悪影響を及ぼすことを防ぎ、空き家の適正管理を図ることを目的に、空き家所有者等に対して、管理代行サービスに要した費用の一部を補助します。
●管理代行サービスとは…
空き家所有者等と委託契約を締結した登録事業者が空き家の維持管理のため、定期的な状況確認、点検、清掃、空き家所有者等への報告などを行うことをいいます。

補助対象者

 次の各号にすべて該当する方

1.市内の空き家の所有者等でこの空き家の管理代行サービスを利用する方
2.市税の滞納がない方
3.国または地方公共団体等の他の補助事業により、同種の補助金等が交付されていない方

対象管理代行サービス

  1.外観調査(ただし、継続的に実施するものに限る。)
2.建物内部確認
3.内部換気
4.通水
5.郵便物確認
6.敷地内の草刈り
7.空き家所有者等への報告 など

補助金額

 管理代行サービス費用の1/3 上限:36,000円/年(最大3年間)

※補助対象となる管理代行サービスは、福井県の登録を受けた事業者が提供するサービスとなりま
す。

 
詳しくは、勝山市役所 営繕課 にお問い合わせください。
 
 

勝山市老朽危険空き家解体事業補助金

 近年、全国的に空き家が増加しており、空き家となった既存建築ストックの有効活用が求められています。その一方で、長い間、適正管理されずに放置されたことにより、老朽化し、有効活用が不可能な空き家が存在します。これらは防災・防犯上危険であり、地域の安全性を脅かしています。

 このような老朽化した空き家の解体工事に要する費用の一部を補助することにより、勝山市内の老朽危険空き家の解体を促進し、周辺地域の安全性の向上を図ります。

補助対象者

 市税等の滞納がない者で、次いづれかに該当すること。

  • 老朽危険空き家の所有権の全部を有する者
  • 老朽危険空き家の所有権の一部を有し、かつ他の所有権を有する者全員から委任を受けた者
  • 老朽危険空き家の所有権の全部を相続した者
  • 老朽危険空き家の所有権の一部を相続した者で、かつ他の所有権の相続人全員から委任を受けた者

補助対象空き家

 ○次のいずれかに該当する「老朽危険空き家(老朽空き家または準老朽空き家)」であること。

  【老朽空き家】
次のいずれかに該当
・勝山市空き家等対策協議会の審議を経て認定された「特定空家等」
・別に定める不良度測定基準に基づいて行う現地調査を経て判定される「不良住宅(評点100点以上)」

  【準老朽空き家】
昭和56年5月31日までに居住の用に供するために着工または建築された木造の建築物で居住使用がなされ

   ていないことが常態化している建築物で一定の構造の腐朽または破損があると市長が認めたもの。

 ○併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること。ただし、特定空家等の場合を除く。

 ○所有権以外の権利が設定されておらず、一切の権利、権限について、その疑義が解決済みであること。

補助対象工事

 市内業者が行う「老朽危険空き家」及び同一敷地内にある工作物、立木、動産等のすべてを除去する工事

補助金額

 【老朽空き家の場合】
老朽空き家の解体工事に要する費用の3分の1 (上限50万円)

 【準老朽空き家の場合】
準老朽空き家の解体工事に要する費用の3分の1 (上限30万円)

 次のいずれかに該当する場合は補助率、上限額ともに2倍
(1)老朽空き家の主たる構造が木造以外
(2)老朽危険空き家の延床面積が200平方メートル以上
(3)老朽危険空き家の敷地が道路幅員3m未満の狭い道路沿いまたは未接道であるもの
(4)老朽危険空き家が勝山市景観計画で定める景観形成地区内に存ずるもの
(5)老朽危険空き家を解体した後、跡地活用を行うもの。ただし、跡地活用とは次のいずれかを行うことをいう。
(ア)解体した年度またはその翌年度の間に、この敷地内で一戸建ての住宅を建築して居住すること。
(イ)この敷地を売却すること。
(ウ)この敷地を自治会等が活用すること。

詳しくは、勝山市役所 営繕課 にお問い合わせください。

 

勝山市の空き家に関する制度

勝山市空き家情報バンク

売りたい、貸したい空き家はありませんか。

市内にある「売りたい、貸したい空き家」を募集!

「空き住宅」を所有されていて売却、賃貸したい方を募集します。

(目的)

市内の空き家を有効活用するため、空き家情報バンクを管理、提供します。

県内一元的に情報提供を行っております。

(概要)

空き家の売却、賃貸を希望するその所有者等から申し込みを受けた情報を公開し、空き家の購入、貸借を希望する方に対し、情報提供を行います。

※市は売買等に関する交渉、契約等には直接関与致しません。

詳しくは、勝山市役所 営繕課 にお問い合わせください。

 

出典:勝山市ホームページより

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