空き家に関する補助金:北陸・福井県・越前市

越前市の空き家に関する補助金制度

空き家等リフォーム支援制度

概要

譲渡又は賃貸借を目的に空き家等をリフォームする場合に、その費用の一部を補助します。

(補助率:3分の1、補助額:最大100万円)

対象者

次のいずれかに該当する者

ア 空き家等を譲渡又は賃貸する予定の者

イ 空き家等を譲渡される者

ウ 空き家等をサブリースする事業者

エ 空き家等を賃貸借契約を締結し賃借する者

対象要件

対象者区分

対象要件
アのうち 空き家等を譲渡する予定の者 ・耐震性を有していること
(昭和56年5月31日以前に着工されている場合で、耐震性を有することを確認できない場合は耐震補強プランを作成すること)
イ 空き家等を譲渡される者 ・耐震性を有していること
(昭和56年5月31日以前に着工されている場合で、耐震性を有することを確認できない場合は耐震補強プランを作成すること)
令和5年3月15日までに所有権の保存登記の受付が完了し、対象空き家等の所有者になること
(共有名義の場合は持分が2分の1以上であること)
令和5年3月15日までに対象空き家等で居住を開始すること
(対象空き家等の住所に住民登録を行うこと)
ウ 空き家等をサブリースする事業者 ・改修工事の実施について、書類等により所有者の同意を得ていること
エ 空き家等を賃貸借契約を締結し賃借する者 ・改修工事の実施について、書類等により所有者の同意を得ていること
(サブリース事業者から賃借する場合はサブリース事業者の同意も得ていること)
令和5年3月15日までに対象空き家等で居住を開始すること
(対象空き家等の住所に住民登録を行うこと)
共通 対象空き家等の要件
・譲渡又は賃貸相手が2親等以内の親族又は2親等以内の親族が代表若しくは実質的な代表を務める法人でないこと
・過去にこの補助金(まちなか空き家等リフォーム補助金を含む)を受けた空き家等でないこと
対象者の要件
市税に滞納がないこと
対象事業の要件
越前市内に主たる営業所又は従たる営業所を有する者が施工すること
(申請者が工事施工者となる場合を除く。)
補助対象事業費の総額が30万円以上であること
・補助対象経費が国若しくは県の補助金又は市の他の補助金を受けていないこと(受ける予定がないこと)

補助対象経費

台所、浴室、便所又は洗面所の改修工事
・設備機器(移動できるものを除く。)の改修又は設置
・上記に係る配管工事又は配線工事
居住室、階段、廊下その他の屋内改修工事
・床材、内壁材若しくは天井材の張り替え
・塗装等の工事
・造り付けの家具、建具等に係る工事
バリアフリー工事(建物に係る部分に限る)
・手すりの設置
・段差の解消
・廊下幅等の拡張

補助金額

補助対象経費×3分の1(1,000円未満切捨)

空き家等の種類

空き家等の所在地

上限額

一戸建て住宅
又は
長屋の各住戸
まちなか 100万円
その他 50万円
賃貸共同住宅の各住戸 まちなか 50万円
その他 30万円

詳しくは、越前市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

空き家・空き店舗等活用コミュニティ推進事業補助制度

制度の概要および申請方法

制度の概要 越前市における「空き家」「空き店舗」等を有効活用して、市民活動拠点施設を新たに開設する市民活動を行う団体に対して補助金を交付します。

  • 市民活動とは:市民が自らの価値観、信念、関心等に基づき、市民生活及びコミュニティの活力の向上を目的として自主的に行う多様な公益活動をいいます。ただし、営利を目的とするものを除きます。
  • 空き家・空き店舗等とは:市内に存する建物のうち、その全部又は一部が現に利用されていない住宅、店舗、蔵、倉庫等(一部が利用されていない建物にあっては、利用されていない部分で、その部分に専用出入口がある建物に限ります。)
  • 市民活動拠点施設:市民活動の拠点として会議や交流等に使用する建物(概ね週1回以上人が集まるような場とします。)
  • 営利目的の活動は対象となりませんので、ご注意ください。

制度の目的

市内全域の空き家・空き店舗等を、市民の世代間交流・福祉・文化・教養・コミュニティ等の多様な活動の拠点として開設することで有効活用し、地域活性化を図ることを目的とします。
背景 越前市において、特に中心市街地では、有効活用策が見当たらない、借り手がいない等の理由により、空き家・空き店舗等が増えています。このことは、防災・防犯の面で問題があり、景観の悪化にもつながっています。
また、まちづくりについて、従来は商店街や行政の取り組みが中心でしたが、近年は自治振興会や市民活動団体の活動が活発になってきています。これらの多様な主体が連携して、豊かなコミュニティの形成につながるまちづくりに取組める体制を推進することが必要とされています。
実施団体
の要件

補助金の交付の対象となる団体は、次のいずれにも該当する団体とします。

(1) NPO法人又は市民活動を行う任意の団体であって、団体の運営に関する規約、会則などがあること。

(2) 政治及び宗教活動を目的としない団体であること。

(3) 当該団体及びその代表者又は管理人が市税を滞納していないこと。

(4) 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
ただし、補助金の交付を受けた団体であっても、補助金の交付を受けて開設した市民活動拠点を別表に定める最低開設期間以上継続して開設した後に移転させることを除きます。

実施事業
の要件
施設を利用して行う市民活動は、次のいずれにも該当することとします。

(1) 事業計画が明確で、長期に継続的活動の実施が見込まれるもの。

(2) 特定の政治又は宗教的色彩を有しないものであること。

(3) 青少年の健全育成を阻害するおそれがなく、公序良俗に反しないものであること。

詳しくは、越前市役所 総務部 市民協働課 にお問い合わせください。

 

子育て世帯等と移住者への住まい支援事業補助金

 

概要

子育て世帯、新婚世帯又は移住者が空き家を購入・リフォームする場合に、その費用の一部を補助します。

(補助率:3分の1、購入    最大110万円(両方行う場合は最大160万円))

         リフォーム 最大 50万円

本事業について、国の「子どもみらい住宅支援事業」との併用はできません

対象者

次のいずれかに該当する者

ア 空き家を購入する子育て世帯、新婚世帯又は移住者

イ 購入した空き家をリフォームする子育て世帯、新婚世帯又は移住者

ウ 空き家を賃借し、リフォームする子育て世帯、新婚世帯又は移住者

対象要件

対象者区分 対象要件
ア 空き家を購入する場合 令和6年3月15日までに所有権の保存登記の受付が完了し、対象空き家の所有者になること
(共有名義の場合は、持分が2分の1以上であること)
・耐震性を有していること
(昭和56年5月31日以前に着工されている場合で、耐震性を有することを確認できない場合は耐震補強プランを作成すること)
イ 購入した空き家をリフォームする場合

又は

ウ 空き家を賃借し、リフォームする場合

子育て世帯で居住開始後に申請する場合は、対象空き家に住所を有してから2年以内の申請であること
越前市内に主たる営業所又は従たる営業所を有する者が施工すること
共通 対象空き家の要件
・対象空き家の売買又は賃貸相手が2親等以内の親族又は2親等以内の親族が代表若しくは実質的な代表を務める法人でないこと
・過去に同一の補助対象経費(購入費又はリフォーム費)でこの補助金を受けた空き家でないこと
対象者の要件
・この補助金を交付された日から10年以上当該空き家で定住する意思があること
令和6年3月15日までに対象空き家で居住を開始すること
(対象空き家の住所に住民登録を行うこと)
市税に滞納がないこと
対象事業の要件
補助対象経費の総額が30万円以上であること
・補助対象経費が国若しくは県の補助金又は市の他の補助金を受けていないこと(受ける予定がないこと)

対象経費

対象者区分

 
ア 空き家を購入する場合

補助対象
経費

・空き家の所有者と売買契約を締結した額

補助対象外経費

・土地の取得費

・既存建物及び工作物の解体撤去費

・造り付け以外の家具、・家庭用電化製品その他備品の購入及び移転に要した費用

イ 購入した空き家をリフォームする場合

又は

ウ 空き家を賃借し、リフォームする場合

補助対象
経費

・空き家の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、補強工事又は更新工事費

・空き家の一部を増築する工事又は一部を改築する工事。
(増築、改築部分の床面積が既存住宅の2分の1を超える工事を除く。)

補助対象外経費

・建物の解体又は除去のみを行う工事費

・カーテン、家具、調度品等の購入又は設置費

・家庭用電化製品の購入又は設置費

・太陽光発電設備の設置費

・CATV(有線放送)、電話、インターネット等の接続配線工事費(更新及び修繕を含む。)

・維持管理工事費(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)

・障子・ふすまの張替、畳の表替え等軽微な修繕費等

・附属建築物の修繕費等

補助金額

補助対象経費×3分の1(1,000円未満切捨)(購入最大110万円・リフォーム最大50万円)

(両方行う場合は最大160万円)

 ※リフォームされた安心R住宅の認定を受けた中古住宅を購入された場合、居住誘導区域内:60万円、居住誘導区域外:30万円を限度額に加算します。

詳しくは、越前市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

越前市の空き家に関する制度

越前市おうちナビ

目的

これまで市では、空き家の有効活用を通して定住促進による地域の活性化を図るため、市のホームページ上に「越前市空き家情報バンク」を開設し、売却や賃貸希望の空き家の情報を提供してきましたが、2016年4月から、今までの制度にアパート・マンションの空き室情報を加えるとともに市の住まいに関する支援制度の紹介や住まいの相談窓口等の情報も同時に提供する「越前市住まい情報バンク」(愛称:おうちナビ)として再スタートしました。空き家、空き室等の住まい情報を一元的に集約し、住まい等を探している方々の幅広いニーズに応じた情報を提供することで、定住化の促進を図るとともに、今まで眠っていた資産も市場化することで空き家の有効活用につなげていくことを目的としています。

仕組み

空き家、空き室の所有者または、宅地建物取引業者から当該物件の情報の登録申込みを受けた内容を市のホームページで公開し、空き家空き室の利用希望者に対し、情報を提供します。情報を閲覧した空き家、空き室の利用希望者は、直接、仲介する宅地建物取引業者に問い合わせをし、交渉の後、売買・賃貸の契約をします。 

詳しくは 越前市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

出典:越前市ホームページより

 

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