空き家に関する補助金:北陸・福井県・越前市
2018/01/09越前市の空き家に関する補助金制度
空き家等リフォーム支援制度
制度内容
居住誘導区域内で売買・賃貸借を目的に空き家をリフォームする人にリフォーム費用の一部を補助します。
(居住誘導区域内に該当するかどうかは建築住宅課までお問い合わせください。)
※ 希望される方は、必ず工事契約前にご相談ください。
申請前に契約・工事着手した場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。
対象
以下の要件を全て満たしていることが必要です。
国、地方公共団体の補助との併用はできません。
・ 対象建物は建築の日から10年を経過しており、半年以上居住していないこと (居住については上下水道が閉栓されていることで確認します。) |
・ 一戸建て住宅又は長屋の各住戸の場合 延べ床面積が75㎡以上であること。 (中心市街地内の場合は、延べ床面積が40㎡以上であること。) |
・ 店舗、事務所を併設している場合下記のいずれかに該当すること ・ 建物全体の1/2以上が住宅用であること ・ 住宅部分の延べ床面積が75㎡以上であること (中心市街地内の場合は、住宅部分の延べ床面積が40㎡以上であること) |
・ 申請者は次の要件のいずれかに該当すること
・ 空き家を売買、又は賃貸する契約を締結した人 ・ 空き家を譲渡、又は賃貸しようとする人 ・ 空き家を賃借する賃貸者契約を締結した人 ※ 売買・賃貸の相手方が2親等以内の親族又は2親等以内の親族が代表と なっている法人である場合を除く。
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・ 対象住宅を購入した人又は譲渡された人が申請者になる場合は、 対象住宅が昭和56年5月31日以前に建築されている場合、耐震性を有していること |
・ 工事施工者は市内に営業所を有する者であること |
・ 対象工事費が30万円以上であること |
・ 市税に滞納がないこと |
・ 過去に同一建物でこの補助金を受けていないこと |
※ 中心市街地はこちら←をクリックしてください。
※ 『越前市内の営業所』は下記の全ての条件を満たしている必要があります。
(1) 事務所として形態を整えていること
(2) 営業活動を行い得る人的配置がなされていて、責任者が存在し常駐していること
(3) 常時連絡がとれる体制になっていること
(4) 営業所名で契約ができること
補助金額
対象経費 × 1/3 = 補助金額 ただし、下記の金額を上限とします。
一戸建て住宅・長屋の各住戸の場合 → 居住誘導区域 50万円
賃貸共同住宅の各住戸で場合 → 居住誘導区域 30万円
対象となる工事
水回り(台所、浴室、便所、洗面所)の改修 |
(1) 設備機器の改修・設置工事
(2) (1)に係る配管工事又は配線工事
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居住室等の改修 |
・ 床材・内壁材・天井材の張替え工事、塗装等の工事
・ 造り付けの家具・建具等に係る工事 |
詳しくは、越前市役所 建設部 建築住宅課 住宅政策推進室 にお問い合わせください。
空き家・空き店舗等活用コミュニティ推進事業補助制度
制度の概要および申請方法
制度の概要 | 越前市における「空き家」「空き店舗」等を有効活用して、市民活動拠点施設を新たに開設する市民活動を行う団体に対して補助金を交付します。
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制度の目的 |
市内全域の空き家・空き店舗等を、市民の世代間交流・福祉・文化・教養・コミュニティ等の多様な活動の拠点として開設することで有効活用し、地域活性化を図ることを目的とします。 |
背景 | 越前市において、特に中心市街地では、有効活用策が見当たらない、借り手がいない等の理由により、空き家・空き店舗等が増えています。このことは、防災・防犯の面で問題があり、景観の悪化にもつながっています。 また、まちづくりについて、従来は商店街や行政の取り組みが中心でしたが、近年は自治振興会や市民活動団体の活動が活発になってきています。これらの多様な主体が連携して、豊かなコミュニティの形成につながるまちづくりに取組める体制を推進することが必要とされています。 |
実施団体 の要件 |
補助金の交付の対象となる団体は、次のいずれにも該当する団体とします。 (1) NPO法人又は市民活動を行う任意の団体であって、団体の運営に関する規約、会則などがあること。 (2) 政治及び宗教活動を目的としない団体であること。 (3) 当該団体及びその代表者又は管理人が市税を滞納していないこと。 (4) 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。 |
実施事業 の要件 |
施設を利用して行う市民活動は、次のいずれにも該当することとします。
(1) 事業計画が明確で、長期に継続的活動の実施が見込まれるもの。 (2) 特定の政治又は宗教的色彩を有しないものであること。 (3) 青少年の健全育成を阻害するおそれがなく、公序良俗に反しないものであること。 |
詳しくは、越前市役所 総務部 市民自治推進課 にお問い合わせください。
越前市空き家解体支援事業補助金制度
中心市街地内で空き家を解体し、住宅を建築するか当該土地を売却する人に解体費用の一部を補助します。
中心市街地はこちらをクリックしてください …… 中心市街地
※ 希望される方は、必ず工事契約前にご相談ください。
書類による申込前に契約・工事着手した場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。
対象要件
以下の要件を全て満たしていることが必要です。
国、地方公共団体の補助制度との併用はできません。
・ 次のいずれかに該当すること |
・ 対象空き家の解体に対する対価を支払っていること |
・ 建設業法等に基づく許可を受けた者が施工するものであること |
・ 市内業者(※)が元請けとして施工するものであること |
・ 平成30年3月15日までに次のいずれかに該当すること |
・ 対象物件は、一戸建て住宅、長屋又は賃貸共同住宅であること |
・ 対象物件は建築の日から25年以上経過しており、1年以上空き家であること |
・ 過去に同一敷地内でこの補助金を受けていないこと |
・ 市税に滞納がないこと |
※市内業者とは、次の全ての条件を満たしている事業所であること。
・ 事務所として形態を整え、常時連絡が取れる状態になっていること
・ 営業活動を行える人的配置がなされていて、責任者が常駐していること
・ 営業所の場合、その営業所名で契約ができること
補助金額
( 解体費用 - 対象外経費 ) × 1/3 = 補助金額
※上限 50万円
対象外経費 |
・ 解体撤去後の敷地の舗装費 |
・ 造り付け以外の家具、家電製品、その他備品の購入及び移転費用 |
・ 国、県、その他市等の補助金の対象となった(なる予定の)経費 |
・ その他市長が不適当と認める経費 |
詳しくは 越前市役所 建設部 建築住宅課 住宅政策推進室 にお問い合わせください。
越前市の空き家に関する制度
越前市おうちナビ
目的
これまで市では、空き家の有効活用を通して定住促進による地域の活性化を図るため、市のホームページ上に「越前市空き家情報バンク」を開設し、売却や賃貸希望の空き家の情報を提供してきましたが、2016年4月から、今までの制度にアパート・マンションの空き室情報を加えるとともに市の住まいに関する支援制度の紹介や住まいの相談窓口等の情報も同時に提供する「越前市住まい情報バンク」(愛称:おうちナビ)として再スタートしました。空き家、空き室等の住まい情報を一元的に集約し、住まい等を探している方々の幅広いニーズに応じた情報を提供することで、定住化の促進を図るとともに、今まで眠っていた資産も市場化することで空き家の有効活用につなげていくことを目的としています。
仕組み
空き家、空き室の所有者または、宅地建物取引業者から当該物件の情報の登録申込みを受けた内容を市のホームページで公開し、空き家空き室の利用希望者に対し、情報を提供します。情報を閲覧した空き家、空き室の利用希望者は、直接、仲介する宅地建物取引業者に問い合わせをし、交渉の後、売買・賃貸の契約をします。
詳しくは 越前市役所 建設部 建築住宅課 住宅政策推進室 にお問い合わせください。
出典:越前市ホームページより