空き家に関する補助金:北陸・福井県・あわら市
2023/04/23あわら市の空き家に関する補助金制度
空き家取得等支援補助金
概要
「あわら市空き家情報バンク」に登録された空き家の有効活用を図り、あわら市への定住を促進するため、空き家の取得・リフォームにかかる費用を支援します。
支援を受けるためには、事業着手(契約)前に申請し、当該年度の12月末までに事業が完了する必要があります。
予算の範囲内での交付になりますので、申請の際には事前にお問い合わせください。
補助対象者
各支援の補助対象者は、次の表のとおりです。
取得支援 |
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リフォーム支援 |
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その他の要件
- 市税の滞納がないこと
- 空き家の転売、転貸等を営利目的で行う人でないこと
- 交付を受けた日から10年間居住、賃借または賃貸する旨の誓約をした人であること
- 国または地方公共団体から、この要綱に基づく補助金の対象事業と同一の事業に対して同種類似の補助を受けた人でないこと
補助対象となる空き家
- 「あわら市空き家情報バンク」に登録されている空き家
- 用途は居住用であること。(事務所などは不可)
補助金の額など
取得支援、リフォーム支援ともに、補助対象経費の3分の1以内かつ次の表の金額が上限となります。
移住者、子育て世帯、新婚世帯 進出企業の従業員などの場合 |
賃貸する所有者の場合 | 移住者、子育て世帯、新婚世帯 進出企業の従業員などの場合 かつ安心R住宅購入者の場合 |
左記以外の場合 | |
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取得支援 | 上限100万円 | 対象外 | 上限120万円 | 上限50万円 |
リフォーム支援 | 上限100万円 | 上限100万円 | 対象外 | 上限50万円 |
- き家を購入する人は、取得支援とリフォーム支援の併用が可能です。(最大200万円)
- 本補助金は、空き家の取得支援・リフォーム支援それぞれ、空き家1件につき1回、交付申請者1人につき1回までとします。
補助対象経費
各支援の補助対象経費および補助対象外経費は次の表のとおりです。
補助対象経費 | 補助対象外経費 | |
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取得支援 |
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リフォーム支援 |
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詳しくは、あわら市役所 市民協働課 移住空き家対策グループ にお問い合わせください。
空き家情報バンク登録奨励金
概要
あわら市空き家情報バンクへの空き家の登録を促進することを目的として、空き家の所有者に対して奨励金を交付します。
交付対象者
以下の要件を満たす、空き家情報バンク登録物件の所有者
- 継続して2年以上空き家情報バンクに登録する旨の誓約をした人であること。
- 空き家が利活用可能な状態であること。
- 個人または非営利組織等であること。
- 市税の滞納がないこと。
奨励金の額等
登録物件1件につき2万円
※奨励金対象の空き家1件につき1回まで交付します。
詳しくは、あわら市役所 市民協働課 移住空き家対策グループ にお問い合わせください。
空き家家財処分支援補助金
概要
あわら市空き家情報バンクへの空き家の登録および市場への流通を促進することを目的として、空き家の所有者が建物内の家財道具の処分などを行う場合にかかる費用を支援します。
支援を受けるためには、事業着手前に申請し、当該年度の12月末までに事業が完了する必要があります。
予算の範囲内での交付となりますので、申請の際には事前に下記連絡先にお問い合わせください。
補助対象者
空き家情報バンクに現に登録されている空き家、または、補助事業の完了後速やかに登録する空き家の所有者。
そのほか下記の要件を満たす必要があります。
- すでに登録の申込みをしており、事業完了後速やかに空き家情報バンクに登録できること。 (申請時点でバンク未登録の場合)
- 継続して2年以上空き家情報バンクに登録する旨の誓約をした人であること。
- 個人または非営利組織などであること。
- 市税の滞納がないこと。
補助対象経費
- 家財道具の処分費
- 特定家庭用機器廃棄物の処分費
- 建物内外のクリーニング費
- その他市長が認めたもの
※1、2を業者委託する場合は市の許可業者において行うこと。
補助金の額等
- 補助対象経費の2/3以内
- 上限10万円
- 補助対象の空き家1件につき1回まで
詳しくは、あわら市役所 市民協働課 移住空き家対策グループ にお問い合わせください。
あわら市の空き家の関する制度
あわら市空き家情報バンクについて
あわら市では、空き家を有効活用し、交流拡大や定住促進を図るために、空き家情報バンク制度を設けています。
空き家情報バンクとは、所有者から売買などの希望があった空き家物件情報を、空き家の利用希望者に提供する制度です。
「売りたい、貸したい空き家がある」という人は、ぜひ空き家情報バンクにご登録ください!
空き家情報バンクのしくみ
利用にあたって
市は情報提供のみを行います。売買・賃貸に関する交渉・契約などの仲介は行いません。
内覧などは仲介業者を通じて行い、充分に確かめていただき自己責任で判断してください。
空き家の状態や契約内容などに関してトラブルが生じても、市では責任を負いかねます。
売買または賃貸借の交渉などが行われているものについては空き家情報バンクへの登録をすることはできません。
詳しくは あわら市役所 市民協働課 移住空き家対策グループ にお問い合わせください。
出典:あわら市ホームページより