空き家に関する補助金:北海道・札幌市

札幌市の空き家に関する補助金制度

新たな活動の場創設支援事業

事業概要

地域のまちづくり活動をより活性化するために、空き家・遊休スペース(市民集会施設を除く)などの整備・改修等を札幌市が支援します~

 札幌市では、地域の創意工夫によるまちづくり活動をより一層活性化させるため、地域課題解決に向けた連携や創意工夫による、住民主体のまちづくり活動と、その場所となる施設の改修を結び付けた企画提案を募集し、審査委員会による審査を経て、採択された企画についての整備・改修費用を補助します。

詳しくは、札幌市役所 市民文化局 市民自治推進室 市民自治推進課 にお問い合わせください。

 

札幌市危険空家等除却補助制度

補助制度の概要

市民のみなさまの安全で安心な住居環境を確保するため、倒壊や建築部材等の飛散のおそれがある危険な空き家などの除却(解体)工事にかかる費用の一部を補助します。※この補助制度は、札幌市危険空家等除却補助金交付要綱及び札幌市危険空家等除却補助金交付要領に基づくものです。

補助率と補助限度額

補助率と補助限度額
補助の

種類

1.地域連携型 2.通常型
事業費に対する

補助率

10分の9 3分の1
限度額 150万円 50万円
条件 1.除却後の土地を、5年間、地域の自治組織(町内会など)に無償で貸与すること

2.地域の自治組織が除却後の土地の維持管理をしながら活用することについて同意すること

1.工事完了報告日より1年間、営利目的の活用及び有償による譲渡又は貸与などを行わないこと

※事業費に消費税及び地方消費税は含まれません。

※事業費には建物の解体・処分費、最低限の整地費、工事に必要な仮設物工事費などが含まれます。詳細はお問い合わせください。

※地域連携型補助は、地域の自治組織の同意が必要など、さまざまな要件がありますので、事前にご相談ください。

補助対象となる空き家等

以下の全てを満たすこと

  1. 札幌市内(原則として、市街化区域内)にあり、概ね年間を通じて使用されていないもの
  2. 札幌市が建物としての危険性があると認めるもの(築年数は関係ありません)
    ※建築物の倒壊や建築部材の飛散のおそれがあるものなど、札幌市危険空家等除却補助金交付要綱第2条に規定する危険空家等に該当するものか判定します。
  3. 建物及びその所在地の所有関係が明確であり、どちらにも所有権以外の権利が設定されていないもの
    ※未登記や土地の相続登記が済んでいないものは対象となりません。建物のみ相続登記が済んでいない場合はご相談ください。
  4. 建物又はその所在地について、売買により所有権が移転している場合にあっては、現在の所有者になってから本申請までに1年以上経過していること
    ※自らの家屋を建てるために、空き家付きの土地を購入した場合は対象となりません。

補助対象者(申請者)

以下のいずれか

  1. 危険性があると認められる空家等の建物所有者
  2. 危険性があると認められる空家等の所在地の土地所有者
  3. 上記1又は2の方から対象空家等の除却(解体)について同意を得た者

※この補助制度は個人を対象としており、法人は申請できません。

申請要件

以下の全てを満たすこと

  1. 申請者以外に建物及び土地の所有者がいる場合は、その全員の同意を得ていること
  2. 申請者及び申請者と同じ世帯の者の中にこの補助金を受けた者がいないこと。また、申請者以外に建物及び土地の所有者がいる場合は、その中にこの補助金を受けた者がいないこと
  3. 申請者が市町村民税・都道府県民税及び固定資産税・都市計画税を滞納していないこと
  4. 申請者が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

補助対象となる工事の要件

以下の全てを満たすこと

  1. 危険性があると認められる空き家等の全部を除却(解体)し、所在地を更地とする工事であること
  2. 建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)の許可、又は建設リサイクル法に基づく道知事による登録を受けた事業者に請け負わせて実施する工事であること
  3. 他の制度等により補助金の交付を受けていない工事であること
  4. 令和3年(2021年)3月1日(月曜日)までに完了報告ができる工事であること

詳しくは、札幌市役所 都市局 建築指導部 建築安全推進課 にお問い合わせください。

 

札幌市の空き家に関する制度

現在、札幌市の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:札幌市ホームページより

 

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