空き家に関する補助金:北海道・札幌市
2025/11/12札幌市の空き家に関する補助金制度
札幌市危険空家等除却補助制度
補助制度の概要
市民のみなさまの安全で安心な住居環境を確保するため、倒壊や建築部材等の飛散のおそれがある危険な空き家などの除却(解体)工事にかかる費用の一部を補助します。
補助率と補助限度額
| 補助の種類 | 1.通常型 | 2.地域連携型(※1) |
|---|---|---|
| 限度額 | 次の1~3のいずれかの低い額
|
次の1~3のいずれかの低い額
|
| 除却後の土地の利用制限など | ― |
|
(※1)令和7年度の地域連携型補助は、原則として令和8年度以降に交付申請を行うことを目指す案件の協議・相談を受け付けます。
(※2)除却工事費の主な取り扱いは次のとおりです。
- 除却工事費には、残置処分費、跡地の舗装費用、手数料等を含めることはできません。
- 除却工事費には、消費税及び地方消費税を含めることはできません。
- 値引がある場合は税抜額から値引額を減じて除却工事費を算出します。
(※3)標準除却費の額は、木造の場合:33,000円、非木造の場合:47,000円
補助の要件など
補助の対象となる工事
以下のすべてに該当する未着手の工事が対象です。(交付決定前に契約された工事は対象になりません)
- 札幌市が行う事前確認(後述)で危険性があると判断された空き家(危険空家等)について、原則としてその全部を除却(解体)し、更地にする工事であること。(ここで「空き家」とは、札幌市内にあり、原則として1年以上使用されていない建物やその附属工作物などのことを言います。)
- 建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)の許可、又は建設リサイクル法に基づく道知事の登録を受けた事業者に請け負わせて実施する工事であること
- 除却工事費に対して、他の補助金などの交付を受けていないこと。
- 原則として、交付決定後3か月以内に工事完了の報告書を提出できる工事であること。
補助金の交付申請ができる方
以下のすべてに該当する個人が対象です。(法人等の申請はできません)
- 上記「補助の対象となる工事」を行おうとする方(工事の契約者や発注者にあたります)
- 令和7年度内に、この要綱による補助金の交付の申請をしていないこと(申請は一人1回まで)
- 札幌市に納付すべき税(市民税、固定資産税・都市計画税)を滞納していないこと
- 暴力団員でないこと。また、暴力団や暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 次のいずれかに該当する方であること
- 除却しようとする空き家の建物所有者(登記名義人などの相続人を含みます)
- 除却しようとする空き家の所在地の土地所有者(登記名義人に限ります)
- その他札幌市が認めた方(空き家の建物所有者の親族など)
申請の要件
以下のすべてに該当する場合に申請することができます。
- 除却しようとする空き家の所有関係が明確であること
- 空き家を売買している場合、直近の売買から申請までに1年以上が経過していること
- 申請者以外に除却しようとする空き家の建物所有者がいる場合は、その全員から空き家を除却することや、除却工事の概要(空き家の写真など)を札幌市の空き家対策の広報等に使用する可能性がある事について同意が得られていること
- 除却しようとする空き家に抵当権など所有権以外の権利が設定されているときは、それらの権利を有する者の全員から、空き家等を除却することについて同意が得られていること
事前確認について
- 補助金の交付を受けたい方は、令和7年5月15日(木曜日)以降に、札幌市に対して事前確認の依頼を行い、除却しようとする空き家が「危険空家等」に該当するかどうかについて判定を受けてください。(事前確認の結果をお知らせするまで、関係書類の提出から2週間程度かかります)
- 危険空家等に該当すると判定されたものについて、予算の範囲内において補助金の交付申請を受け付けます。
事前確認依頼の提出書類
- 事前確認依頼書(兼判定書)(ワード版(ワード:48KB)/PDF版(PDF:163KB))
- 本人確認書類の写し(運転免許証や保険証などのコピー)
- 対象建物の場所がわかる地図(地図を印刷し、対象建物に印をつけたもの)
- 対象建物の現況写真(対象建物と敷地の全体がわかるよう撮影したもの)
詳しくは、札幌市役所 都市局 建築指導部 監察担当課 にお問い合わせください。
札幌市の空き家に関する制度
「北海道空き家情報バンク」のご案内
北海道内の空き家及び空き地の有効活用を通して、移住・定住の促進や住宅ストックの循環利用を図ることを目的として、北海道が「北海道空き家情報バンク」の運用を開始しました。
詳しくは、札幌市役所 都市局 建築指導部 監察担当課 にお問い合わせください。
出典:札幌市ホームページより








