空き家に関する補助金:北海道・帯広市

帯広市の空き家に関する補助金制度

帯広市特定空家解体補助金

住宅性能が著しく低下している特定空家等を解体する場合に、解体費用の一部を補助します。

補助の内容

  • 補助額:対象工事費用の80%
  • 上限額:50万円

※対象工事費用の限度額は、
木造の場合  延べ床面積1平米あたり24,000円(消費税額除く)
非木造の場合  延べ床面積1平米あたり35,000円(消費税額除く) です。
補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。

補助対象物件の条件

ア 市内に所在する老朽危険空家であること。
イ 補助対象者が所有し、又は管理しているもの。
ウ  所有権以外の権利が設定されていないもの。
エ 補助を受ける目的で故意に破損させた住宅でないこと。

オ この制度以外の建築物の除却に関する補助を受けていない住宅であること。

老朽危険空家とは

 次のいづれにも該当する専用住宅及び併用住宅並びに当該建築物と一体になってその効用をはたしている建築物等。

ア 特定空家等であること。
イ 不良住宅であること。

特定空家等とは

 帯広市が、以下のいずれかの状態にあると判断し、認定した空家等をいいます。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

不良住宅とは

 主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの。
具体的には、 住宅地区改良法施行規則第1条第1項の判定の基準により判定した場合において、評点が100点以上のものをいいます。

 申請者の条件

ア 補助対象物件の所有者。所有者が死亡している場合は相続人。
イ 市区町村民税を滞納していない方(納税状況により対象となる場合があります。)。
ウ 申請者の所得※が220万円以下の方(確認できる最新のもの)。
エ 暴力団員でない方。

  オ 過去に帯広市特定空家解体補助金を受けていないこと。

  ※所得とは、会社員などの場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額となります。

施工業者

  工事の施工業者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日法律第104号)に基づき北海道知事の解体工事者登録を受けた者又は建設業法(昭和24年法律第100号)による許可を受け建設工事を請け負う業者で、帯広市内に事務所若しくは営業所を有するもの。

補助対象となる工事

次のいづれにも該当するもの。

ア 敷地内の補助対象物件すべてを除却する工事であること。
イ 補助対象者が請負契約を締結する工事であること。

詳しくは、帯広市役所 建環境部 都市建築室 建築開発課 にお問い合わせください。

 

帯広市空家改修補助金

北海道空き家情報バンクに登録されている空き家を自ら居住するために購入された方に対し、改修工事にかかる費用の一部を補助します。

補助の内容

  • 補助率:対象工事費用の30%
  • 上限額:30万円
    ※補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。

補助対象物件の条件

ア  市内に所在する一戸建て専用住宅又は併用住宅(併用住宅の場合は、専ら居住の用に供される部分が1/2以上のものに限る)

イ 北海道空き家情報バンクに登録された物件を購入したもの

ウ 売買契約を締結した日から起算して1年を経過していないこと

エ 昭和56年5月31日以前に着工された住宅にあっては耐震基準を満たしていること又は補助金実績報告時点に耐震基準を満たすための耐震改修工事が完了していること

オ 所有者等が補助金の交付を受けてから、3親等以内の親族又はこれと同等と認められる者に売却又は賃貸しない物件であること

カ 別荘(毎月1日以上居住の用に供するもの以外のもので、かつ、専ら保養の用に供するものをいう。)でない物件であること

キ 補助金の交付決定の日において、補助金の対象となる改修(以下「補助対象事業」という。)に着手していない物件であること

申請者の条件

ア 自ら居住の用に供するため、北海道空き家情報バンクに登録された帯広市内の空家を購入及び所有し、居住してい

る、又は居住予定の方

イ 市区町村民税を滞納していない方(納税状況により対象となる場合があります。)

ウ 世帯の総所得額※が550万円以下の方(確認できる最新のもの)

エ 暴力団員でない方

オ 過去に帯広市空家改修補助事業を受けていない方

カ 3親等以内の親族又はこれと同等と認められる者から購入していない方

※所得とは、会社員などの場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額となります。

対象となる工事

住宅性能や居住環境の向上(耐久性の向上や長寿命化、省エネルギー化、ユニバーサルデザイン化)のための以下の工事

ア 段差解消工事

イ 手摺設置工事

ウ 建具取替工事(UD化、省エネ化及び換気設備工事に伴うもの)

エ 浴室、キッチン改修工事(UD化、省エネ化)

オ 埋設型融雪施設の設置

カ インターホン設置工事

キ トイレ改修工事(節水タイプ)

ク 窓ガラス交換工事(省エネ化)

ケ 内窓設置工事(省エネ化)

コ 外窓、玄関断熱ドア取替工事

サ 断熱改修工事

シ 照明器具交換工事(LED照明器具)

ス ボイラー設置工事(エコキュート、エコジョーズを除くグリーン購入法対象商品)

セ 換気設備工事(建築基準法に適合させる換気設備工事)

ソ 居住環境を改善するための内部工事

タ 塗装工事(耐候性、耐久性、長寿命化)

チ 給排水等設備工事

ツ 屋根を不燃材料でふき替える工事(耐候性、耐久性、長寿命化)

テ 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事

補助対象とならない費用

ア 設計費

イ 敷地整備費

ウ 産業廃棄物運搬処理費

エ 外構工事費

オ 家電製品・家具等の購入費

カ 設備(備品)の購入費及び設置工事費

キ 太陽光発電システム設置工事費

ク 合併浄化槽設置工事費

ケ 他の補助金等を利用して行う改修工事費用

コ 増築の工事費

施工業者

 工事の施工業者は、建設業等を営む方で市内に事務所、営業所等を有する法人又は市内に住所を有する個人。
※当該改修の全てを他に委託することはできません。

詳しくは、帯広市役所 都市環境部 都市建築室 建築開発課 にお問い合わせください。

 

帯広市の空き家に関する制度

現在、帯広市の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:帯広市ホームページより

 

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