空き家に関する補助金:北海道・帯広市

帯広市の空き家に関する補助金制度

帯広市空家購入等補助金

空き家を自ら居住するために購入された方に対し、改修並びに除却工事にかかる費用の一部を補助します。

1 事業概要

(1)補助の内容
  • 補助率:対象工事費用の30%
  • 上限額:30万円
    ※補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。
(2)募集件数

5件 (先着順)

(3)募集期間

予算枠に達するまで

※予算枠に達した場合は、申請の受付を締め切ります。

※改修・除却工事は、補助金交付決定後に行わなければなりません。また、工事完了実績報告は令和8年3月16日(月曜日)が期限です。

2 申請の条件

次の条件を全て満たす必要があります。

(1)補助対象物件の条件

【空家改修補助金】

 次のいずれかに該当するもの。

  • ア 北海道空き家情報バンクに登録された空き家であること
  • イ 建築後20年以上経過した物件であること
  • ウ 帯広市における空家等対策の推進に関する協定書に基づく相談対応物件(空き家マッチングシステム対象物件)であること

【空家除却補助金】

 次のいずれかに該当するもの。

  • ア 空き家となって5年以上が経過しているものであること
  • イ 帯広市における空家等対策の推進に関する協定書に基づく相談対応物件(空き家マッチングシステム対象物件)であること

※【空家改修補助金】を利用する場合、昭和56年5月31日以前に建築された住宅(旧耐震基準の住宅)については、建築開発課の窓口で「無料耐震簡易診断」を受ける必要があります。

(2)申請者の条件
  • ア 対象住宅の所有者で、現に居住している、又は改修した住宅もしくは除却後に新築した住宅に居住予定の方
  • イ 市税等を滞納していない方(納税状況により対象となる場合があります。)
  • ウ 所得※1が550万円以下の方(確認できる最新のもの)
  • エ 暴力団員でない方
  • オ 過去にこの制度による補助金を受けていない方
  • カ 3親等以内の親族又はこれと同等と認められる者から購入していない方

※1所得とは、会社員などの場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額となります。

3 対象となる工事

【空家改修補助金】

住宅性能や居住環境の向上(耐久性の向上や長寿命化、省エネルギー化、ユニバーサルデザイン化)のための以下の工事

  • ア 段差解消工事
  • イ 手すり設置工事
  • ウ 建具取替工事(UD化、省エネ化及び換気設備工事に伴うもの)
  • エ 浴室、キッチン改修工事(UD化、省エネ化)
  • オ 埋設型融雪施設の設置
  • カ インターホン設置工事
  • キ トイレ改修工事(節水タイプ)
  • ク 窓ガラス交換工事(省エネ化)
  • ケ 内窓設置工事(省エネ化)
  • コ 外窓、玄関断熱ドア取替工事
  • サ 断熱改修工事
  • シ 照明器具交換工事(LED照明器具)
  • ス ボイラー設置工事(エコキュート、エコジョーズを除くグリーン購入法対象商品)
  • セ 換気設備工事(建築基準法に適合させる換気設備工事)
  • ソ 居住環境を改善するための内部工事
  • タ 塗装工事(耐候性、耐久性、長寿命化)
  • チ 給排水等設備工事
  • ツ 屋根を不燃材料でふき替える工事(耐候性、耐久性、長寿命化)
  • テ 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事

【空家除却補助金】

購入した住宅の除却工事費

4 補助対象とならない費用

【空家改修補助金】

  • ア 設計費
  • イ 敷地整備費
  • ウ 産業廃棄物運搬処理費
  • エ 外構工事費
  • オ 家電製品・家具等の購入費
  • カ 設備(備品)の購入費及び設置工事費
  • キ 太陽光発電システム設置工事費
  • ク 合併浄化槽設置工事費
  • ケ 他の補助金等を利用して行う改修工事費用
  • コ 増築の工事費

【空家除却補助金】

  • ア 設計費
  • イ 産業廃棄物運搬処理費

5 施工業者

工事の施工業者は、建設業等を営む方で市内に事務所、営業所等を有する法人又は市内に住所を有する個人。

詳しくは、帯広市役所 都市環境部 都市建築室 建築開発課 住まい宅地係 にお問い合わせください。

 

帯広市特定空家解体補助金

住宅性能が著しく低下している特定空家等を解体する場合に、解体費用の一部を補助します。

1 事業概要

(1)補助の内容
  • 補助額:対象工事費用※の80%
  • 上限額:50万円

※対象工事費用の限度額は、

  • 木造の場合:延べ床面積1平米あたり33,000円(消費税額除く)
  • 非木造の場合:延べ床面積1平米あたり47,000円(消費税額除く) です。

補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。

(2)募集件数

 10件 (先着順)

(3)募集期間

予算枠に達するまで

  • ※予算枠に達した場合は、事前調査申請及び交付申請の受付を締め切ります。
  • ※事前調査から補助金交付決定までは、最短でも2カ月程度の期間を要します。
  • ※解体工事は、補助金交付決定後に行わなければなりません。また、工事完了実績報告は、令和8年3月16日が期限です。

2 申請の条件

次の条件を全て満たす必要があります。

(1)補助対象物件の条件
  • ア 市内に所在する空家であること。
  • イ 補助対象者が所有し、又は管理しているもの。
  • ウ 所有権以外の権利が設定されていないこと。
  • エ 補助を受ける目的で故意に破損させた住宅でないこと。
  • オ この制度以外の建築物の除却に関する補助を受けていない住宅であること。
補助対象となる空家について

次のいずれにも該当する一戸建て住宅及び併用住宅並びに当該建築物と一体になってその効用をはたしている建築物等。

  • ア 特定空家等であること。
  • イ 不良住宅であること。
特定空家等とは

帯広市が、以下のいずれかの状態にあると判断し、認定した空家等(概ね年間を通じて建築物等の使用実績がないこと)をいいます。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
不良住宅とは

主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの。

具体的には、 住宅地区改良法施行規則第1条第1項の判定の基準により判定した場合において、評点が100点以上のものをいいます。

(2)申請者の条件
  • ア 補助対象物件の所有者。所有者が死亡している場合は相続人。
  • イ 市税等を滞納していない方(納税状況により対象となる場合があります。)。
  • ウ 世帯の所得※1が550万円以下の方(確認できる最新のもの)。
  • エ 暴力団員でない方。
  • オ 過去に帯広市特定空家解体補助金を受けていないこと。

※1所得とは、会社員などの場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額となります。

3 施工業者

工事の施工業者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日法律第104号)に基づき北海道知事の解体工事者登録を受けた者又は建設業法(昭和24年法律第100号)による許可を受け建設工事を請け負う業者で、帯広市内に事務所若しくは営業所を有するもの。

4 補助対象となる工事

次のいずれにも該当するもの。

  • ア 敷地内の補助対象物件全てを除却する工事であること。
  • イ 補助対象者が請負契約を締結する工事であること。

詳しくは、帯広市役所 建環境部 都市建築室 建築開発課 住まい宅地係 にお問い合わせください。

 

住まいの改修助成金

空き家を含めた住宅の長寿命化や省エネルギー化等への改修により住宅性能の向上を促進し、快適な住環境の充実を図ります。
※空き家を購入し、改修して居住する場合も対象です。

事業概要

助成の内容

10万円(消費税を除く)以上の改修工事に対し、5万円を助成します。

※交付決定前に工事着手・支払した改修工事は、助成の対象外です。
※申請から交付決定までは、最短でも2週間程度の期間を要します。

詳しくは、帯広市役所 都市環境部 都市建築室 建築開発課 住まい宅地係 にお問い合わせください。

帯広市の空き家に関する制度

空き家マッチングシステムとは

空き家マッチングシステムとは、市が空き家所有者と不動産業者をつなげるシステムです。

同意書を提出いただいた空き家に関する情報や空き家所有者情報を不動産業者に提供することで、不動産業者が空き家所有者の方へ直接連絡いたします。

※提供するのは同意いただいた情報のみです。その他同意いただいていない情報は提供いたしません。

※なお、空き家とは、おおむね年間を通して使用されていない建物を対象とします。

概要図

詳しくは、帯広市役所 都市環境部 都市建築室 建築開発課 住まい宅地係 にお問い合わせください。

 

出典:帯広市ホームページより

 

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