空き家に関する補助金:北海道・紋別市
2021/01/30紋別市の空き家に関する補助金制度
廃屋・空き家の除却補助制度
近年、廃屋・空き家の増加に伴い、老朽家屋の倒壊や建築材の飛散等の危険を含む問題が増加しています。廃屋・空き家の管理不全な状態による事故や火災の発生は、第三者へ被害を与えてしまう場合があります。
そこで、紋別市では、廃屋・空き家を除却することにより、市民の安全で安心な暮らしを確保するとともに、地域の良好な景観の保全に資することを目的として、所有者等が廃屋・空き家を除却しようとする場合にその費用の一部を補助する制度を設けました。
補助対象者
・世帯全員の合計年収が350万円未満(直近3年間の年収金額の合計額の平均が350万円未満)であること(市内、市外居住を問いません)
※同一年度における申請は一世帯につき1回。
補助要件(次の要件の全てを満たす方が対象となります)
・個人が所有している廃屋、空家であること
・一戸建ての住宅(併用住宅に関しては協議願います)
・昭和56年5月31日以前に建築されたもの
・原則、紋別市都市計画区域のうち用途地域に存すること
・廃屋、空家等の存する一団の土地は除却後に更地とすること
・除却工事一式を12月末までに完了すること
・現地確認を行い不良住宅に判定されるもの(募集期間終了後に現地建物を調査し判定します)
除外要件(次の要件のいずれか一つでも該当すると申請出来ません)
・除却について権原を有しない者
・共有者がある場合又は所有権以外の物権の設定があり除却の同意が得られない者
・所有者等が直営で行う、 又は建設業を営む事業者以外に除却工事を発注する場合
補助金の額(上限100万円)
次の算定のいずれか少ない額とする
①除却費見積書の 8 割(空家等の解体、運搬及び処分に要する額の8割)
②延べ面積×国土交通大臣の定める除却工事費1㎡当たりの額の8割
(※参考 H31年度 木造27,000円、非木造38,000円)
詳しくは、紋別市役所 建設部 都市建築課 住宅政策担当 にお問い合せください。
空家等の取得・改修等に係る補助金制度
近年空家について、適切な管理がなされないまま放置され続けるケースが多く見受けられることから、これを未然に防止し、空家の流通を促進するために空家を取得及び取得に伴う改修をしようとする場合や、空家を資源としたまちづくり・地域コミュニティの活性化を図ろうとする場合にその費用の一部を補助します。
【個人向け】
紋別市では、空き家が管理不全になる前に、流通を促進させ、利活用を図るため、取得や改修に係る費用の一部を補助します。
<対 象 者>
・持ち家を所有していないもの。
・市税等の滞納がないもの。
・市条例に規定する暴力団でないもの。
<対象物件>
・空家バンクに登録された物件もしくは事前に市と協議の上に取得及び改修予定の物件であること。
・概ね1年以上空家であること。
・三親等以内の親族が所有する物件でないこと。
<対象経費>
(1)補助金の交付決定後に、取得もしくは着手する改修工事であること。
(2)市内の業者が行う、以下の改修工事であること。
①台所、浴室、洗面所、便所、給排水、電気、ガス設備、壁、床、内装等。
※外構工事、家電や家具の備品購入、合併処理浄化槽や太陽光発電は対象外。
<補助金額>
取得費及び改修費の1/2 限度額 50万円
※以下加算額該当者は、限度額が75万円か100万円になります。
(1)中心市街地・・・空き家が幸町、本町、港町3~5丁目 加算額25万円
(2)子育て世帯・・・18歳未満の子どもがいる世帯 加算額50万円
(3)移 住 者・・・所有者になる人が3年以上市外に居住
【企業・団体向け】
紋別市では、空き家を活用し地域交流の活性化、コミュニティ
の再生に繋がるための、取得や改修に係る費用の一部を補助しま
す。
【補助金額】
取得費及び改修費 限度額 200万円
【対象団体・企業】
(1)町内会や任意団体、NPO法人等の非営利団体。
(2)事業を10年以上継続できること
(3)政治・宗教活動を行わないこと
【対象物件】
(1)空き家バンクに登録された物件、又は取得改修前に市に相談ができる物件。
(2)概ね1年以上空き家である物件
【対象取得・改修工事】
(1)補助金の交付決定後に、取得もしくは着手する改修工事であること。
(2)市内の業者が行う、以下の改修工事であること。
①台所、浴室、洗面所、便所、給排水、電気、ガス設備、壁、床、内装等。
※外構工事、家電や家具の備品購入、合併処理浄化槽や太陽光発電は対象外。
詳しくは、紋別市役所 建設部 都市建築課 住宅政策担当 にお問い合わせください。
紋別市の空き家に関する補助金制度
空き家及び空き地情報
紋別市内の空き家及び空き地をお探しの方はこちらをご覧ください。
詳しくは、紋別市役所 市長政策室(地方創生・避暑地化・交流担当) にお問い合わせください。
出典:紋別市ホームページより