空き家に関する補助金:北海道・釧路市

釧路市の空き家に関する補助金制度

不良空家等除却補助制度

釧路市では、市民の皆さんの安全・安心な生活環境を確保するため、倒壊や建材等の飛散のおそれがある、老朽化が著しい空家等の除却費の一部を補助します。

対象となる空家等

次に掲げる条件をすべて満たす不良空家等が対象となります。
1 専用住宅、共同住宅、長屋住宅又は併用住宅(延べ面積の1/2以上が住宅であるもの)で、居住者がいない空き家の状態となってから、おおむね1年以上が経過しているもの。
2 釧路市内の次のいずれかの地区に位置しているもの
(1) 市街化区域内
(2) 旧住宅地造成事業に関する法律に定める地区(中鶴野地区)
(3) 阿寒町旭町1~3丁目、阿寒町仲町1・2丁目、阿寒町富士見1~3丁目、阿寒町中央1~4丁目、阿寒町新町1・2丁目、阿寒町北町1~3丁目、阿寒町北新町1~3丁目、阿寒町阿寒湖温泉1~6丁目
(4) 音別町の区域のうち、建築基準法第22条に定める地区(川東1・2丁目、あけぼの1・2丁目、朝日1~3丁目、海光1~3丁目、共栄1・2丁目、中園1・2丁目、風連1丁目、緑町1・2丁目、本町1~3丁目、若草1丁目、中音別の一部)
3 仮交付申請受付後に市が行う事前調査で、「不良住宅」と判定された住宅であること。
4 所有権以外の権利が設定されていない住宅であること。
5 補助を受ける目的で故意に破損させた住宅でないこと。
6 この補助制度以外に建物除却補助制度を受けていない住宅であること。

補助の対象者(申請者)の要件

次に掲げる条件をすべて満たす方が対象となります。
1 補助対象となる空家等を所有している個人(法人は対象となりません)。所有者が死亡している場合
は、相続人。
2 釧路市税の未納がないこと。
3 申請者及び申請者と同じ世帯の中にこの補助金を受けた者がいないこと。
4 暴力団員に該当しないこと。

補助金額

補助率:除却工事費の1/3の額以内(その他、面積要件あり。)
補助限度額:30万円

補助対象となる経費

補助の対象となる不良空家等を取り壊す費用、及びその敷地の門や塀、樹木などの全てを除却する費用(家財道具の処分費は対象となりません)。

除却工事の要件

1 釧路市内に本店、支店又は営業所等がある次の事業者が行う工事
(1)建設業法に基づく建設業の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)を受けている事業者。
(2)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく北海道知事の解体工事業者登録を受けている事業者。

詳しくは、釧路市役所 都市整備部 建築指導課 指導防災担当 にお問い合わせください。

 

釧路市の空き家に関する制度

現在、釧路市の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:釧路市ホームページより

 

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