空き家に関する補助金:北海道・北見市

北見市の空き家に関する補助金制度

北見市不良空き住宅等除却補助事業

周辺の生活環境に著しく影響を及ぼす空き住宅等において、所有者が自ら除却する場合、除却費用の一部を補助します。

◇ 補助制度には、下記の 2つのタイプ があります。

【一般型】

  周辺の生活環境に著しく影響を及ぼす「空き住宅等」を 所有者が自ら除却する場合

【地域連携型】

  周辺の生活環境に著しく影響を及ぼす「空き建築物」を 所有者が自ら除却し、その跡地を自治組織等<※1が地域
防災の向上や地域コミュニティの活性化等に跡地を10年間管理・活用する場合(※1 自治会組織等: 自治会、町内会その他の地域住民で構成された地縁団体等)

◆ 対 象 者

【一般型】

次に示す条件を全て満たす補助申請者(個人のみ、法人は対象外)を対象とします。

1.補助の対象となる空き住宅等の所有者又は、相続者(登記簿上、家屋課税台帳上又は家屋補充課税台帳上の

いずれか。補助対象となる空き住宅等の所有者又は相続人等が複数である場合は、全員の同意が必要)の同意

を得ていること

2.北見市に納めるべき市税等の滞納がないこと

3.過去にこの制度による補助金を受けたことがないこと(同意者含む)

【地域連携型】

次に示す条件を全て満たす補助申請者を対象とします。

1.補助の対象となる空き住宅等の所有者又は、相続者(登記簿上、家屋課税台帳上又は家屋補充課税台帳上の

いずれか。補助対象となる空き住宅等の所有者又は相続人等が複数である場合は、全員の同意が必要)の同意

を得ていること

2.北見市に納めるべき市税等の滞納がないこと

3.過去にこの制度による補助金を受けたことがないこと(同意者含む)

4.除却後の跡地について、自治組織等へ10年間無償で賃貸することができること

5.建物と土地の所有者が別々の場合は、土地所有者が上記4について、承認していること

 

◆ 対象となる空き住宅等

【一般型】

次に示す条件を全て満たす「空き住宅等」を対象とします。

1.倒壊した場合に近隣家屋若しくは、道路等に著しく被害をもたらすおそれがあるもの

2.北見市内にある、概ね1年以上使われていない、主に居住の用に供された「住宅」、「共同住宅」、「長屋」、

「併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用のもの)」であるもの

3.市による事前調査で、住宅地区改良法の規定に基づく『不良住宅』と判定されたもの

4.補助を受ける目的で故意に破損させた空き住宅等でないこと

5.この制度以外の空き住宅等の除却に関する補助等を受けていないもの

6.補助申請者(同意者含む)において、除却後の跡地についても適正に管理することができるもの

【地域連携型】

次に示す条件を全て満たす「空き建築物」を対象とします。

1.倒壊した場合に近隣家屋若しくは、道路等に著しく被害をもたらすおそれがあるもの

2.市による事前調査で、当該要綱に基づき不良建築物の判定の結果『不良』と判定されたもの

3.補助を受ける目的で故意に破損させた空家等でないこと

4.この制度以外の空家等の除却に関する補助等を受けていないもの

5.除却後の跡地について、自治組織等が最低10年間以上、地域のため公共空間として管理・活用することを

承認し、文書等で証明できるもの

◆ 対象となる事業

空き住宅等及び敷地内の埋設物や、附属する門・塀等の工作物、庭木等の除却、除却後の整地費等

(舗装等の過度な整地は対象外になります)

◆ 補 助 額 ・ 件 数

◇ 対 象 ~ 3 件

◇ 次に掲げる額のうち、いずれか少ない方の金額(消費税相当額を除く) 【 上限 50 万円 】

1.不良空き住宅等の対象除却工事費の2分の1※1

2.国が定める標準除却費※2に延べ面積を乗じた額に10分の4を乗じて得た額※1

3.50万円

(※1:千円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする)

(※2:木造の場合、26,000円/m2、 非木造の場合、37,000円/m2)

詳しくは、北見市役所 建設部 建設指導課 安全推進係 にお問い合わせください。

 

北見市の空き家に関する制度

現在、北見市の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:北見市ホームページより

 

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