空き家に関する補助金:北海道・岩見沢市

岩見沢市の空き家に関する補助金制度

 

岩見沢市住宅購入支援助成金制度

岩見沢市内に自ら居住する住宅(新築・中古)を購入する方に対し助成金を交付することにより、移住する方の増加を図り、活力のあるまちづくりの推進に資することを目的としています。

助成金対象者

  • 平成29年4月1日以後に本市の住民となった方。ただし、それ以前の3年の間に、本市に住民登録されていない方に限ります。市外在住の方は、計画認定申請日においてそれ以前の3年以上継続して市外に居住している方。
  • 市町村に納付すべき税等を滞納していないこと。
  • 岩見沢市内で、初めて新築又は中古住宅(1戸建て・マンション等)を購入する方。ただし、中古住宅の場合は空き家バンクに登録されている物件に限る。
  • 購入した住宅の住所に住民票を移し、かつその住宅を所有した日の前日において、本人又は配偶者の年齢が50歳未満の方。
  • 5年間以上、本市に居住する意思があること。
  • 居住する全ての方が暴力団員でないこと。
  • 過去に助成金の交付を受けたことがないこと。

補助額 最大40万円

新築住宅 中古住宅
30万円 土地・建物の購入及び改修費用の合計に10/100を乗じて得た額
(上限30万円)

※ただし、1万円未満の端数を切り捨てた額

+
子育て世帯加算
助成対象者又は対象者の配偶者の中学3年生以下の子が同居している家族に加算
10万円加算
※お子さんの人数による額の増減はありません。

補助事業の手続きについて

【中古】 中古住宅の売買契約前に空き家バンクの登録が必要です。
新築住宅は登録不要です。

詳しくは、岩見沢市役所 建築課 にお問い合わせください。

 

岩見沢市不良空家除却補助金

岩見沢市では、市民の安全と生活環境の保全のため、倒壊や建築資材飛散などのおそれがある不良空家の除却工事にかかる費用の一部を補助します。

 

補助対象とする不良空家

【以下の全てを満たしていること】
1 住宅地区改良法に規定する不良住宅で、建物の不良度測定による評点合計が100点以上であること。
2 岩見沢市内に所在し、概ね1年以上居住その他の使用がなされていない専用住宅、共同住宅、長屋又は延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供する兼用住宅であること。
3 所有権以外の権利が設定されていないこと。
4 補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと。

補助対象とする除却工事

【以下の全てを満たしていること】
1 不良空家及び付属する車庫や門塀等の工作物を全て除却し、所在地を更地とする工事であること。
2 建設業法に基づく業種の許可、又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく北海道知事の登録を受けた事業者が施工する除却工事であること。
3 補助金の交付決定日までに、除却工事に着手していないこと。
4 区分所有建築物の場合は、他の区分所有者全員の同意を得て、全てを除却する工事であること。

補助対象者(申請者)

【以下の全てを満たすこと】
1 不良空家の所有者又は相続人であること。(法人を除く)
※所有者または相続人などが複数の場合は、全ての同意を得ていること。
2 本市において納付すべき市税を滞納していないこと。
3 他の建築物の除却に関する補助を受けていないこと。
4 岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団員等でないこと。

補助対象経費等

補助対象経費
不良空家の除却工事に要する経費(消費税相当額を除く) ※家財道具・機械・車両等の動産の処分費を除く

補助金の額
補助対象経費の2分の1(限度額50万円) ※千円未満切捨て

募集戸数

10戸程度 ※年間の合計募集戸数

※事前調査の結果、不良空家に該当する建物が予算の範囲を超える場合は、除却工事を行う必要性が高い者を優先します。
※予算額に達しない場合は、追加申請を受け付ける場合があります。
※補助金の交付申請は、同一会計年度内において、1人につき1戸となります。

注意事項

※すでに完了した工事、着手した工事、交付決定前に行った契約による工事は、補助の対象となりません。
※申請者、見積書及び領収書の宛名、補助金振込先の口座名義人は全て同じであることが必要です。
※各申請書等に押印する印鑑は、全て同じものをご使用ください。(シャチハタ不可)
※除却後の土地は、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、固定資産税などの税金が上がることがあります。
※申請、報告及び請求は、締切期限を厳守してください。期限を過ぎた場合、補助金が交付されないことがあります。
※申請書類は、市民連携室及び両支所、各サービスセンターで配布、または、下記からダウンロードしてください。

詳しくは、岩見沢市役所 市民連携室 にお問い合わせください。

 

岩見沢市の空き家に関する制度

空き家バンク制度

岩見沢市では、空き家や空き地の有効活用や、移住の促進を目的に、空き家バンク制度(空き家情報登録制度)を実施しています。
空き家バンク制度は、空き家や空地の賃貸・売却を希望する所有者等から申込・登録を受けた情報を、空き家への移住、利用等を希望する方に紹介する制度です。
 
詳しくは、岩見沢市役所 建築課 にお問い合わせください。
 
 
出典:岩見沢市ホームページより

 

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