空き家に関する補助金:北海道・旭川市

旭川市の空き家に関する補助金制度

旭川市不良空き家住宅除却費補助制度

適切な維持管理がされていない空き家は、強風、大雪などによる破損部材の飛散や部分的な倒壊のおそれがあり、地域住民に多大な不安を与えています。
このようなことから、旭川市では生活環境の保全を図るため、住宅性能が著しく低下している空き家住宅を除却する場合に、除却費用の一部を補助します。

対象となる空き家の条件

次に示す条件を全て満たす不良空き家住宅を対象とします。

  1. 旭川市の防火地域又は準防火地域に存する住宅又は市街化区域内に存する住宅で、倒壊した場合に近隣家屋若しくは道路に被害をもたらすおそれのある住宅であること。
  2. 専用住宅又は兼用住宅(延べ面積の二分の一以上が住宅である一戸建て住宅又は長屋)であること。
  3. おおむね1年以上居住者がいない空き家状態の住宅であること。
  4. 所有権以外の権利が設定されていない住宅であること。又は設定されている全ての権利権者の同意を文書で得て、市長にその文書を提出できる住宅であること。
  5. 市による事前調査で、住宅地区改良法の規定に基づく「不良住宅」と判定された住宅であること。
  6. 補助を受ける目的で故意に破損させた住宅でないこと。
  7. この制度以外の建築物の除却に関する補助を受けていない住宅であること。

申請者の条件

次に示す条件を全て満たす申請者を対象とします

  1. 補助の対象とする住宅の所有者。所有者が死亡している場合は、相続人。
  2. 市税の納税義務がある場合は、市税の滞納がないこと。

補助対象となる工事の条件

次に示す条件を全て満たす不良空き家住宅除却工事を対象とします。

  1. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき北海道知事の解体工事者登録を受けた者、又は建設業法に基づき土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業又は解体工事業の許可を受けている、本市内に営業所等を置く者が施工する工事であること。
  2. 原則として空き家及び付属する門塀等の工作物を解体・撤去し、更地とする工事であること。
  3. 区分所有建築物の場合は、同一敷地内で申請者が所有する部分の全てを除却する工事(当該工事に伴う、残りの区分所有建築物部分の復旧等、必要最小限の補修工事を含む。)であること。

補助金額

除却工事費の3分の1に相当する額(消費税相当額を除く。千円未満切り捨て)で、一戸当たりの限度額は次に掲げる額のうちいずれか少ない額とします。

  1. 30万円
  2. 延べ床面積1平方メートルあたり10,400円(木造の場合)
    延べ床面積1平方メートルあたり15,2
    00円(非木造の場合)

申請建築物の事前調査

対象となる空き家が補助申請の要件を満たしてるかどうかを確認するため、事前調査を行います。

 

詳しくは、旭川市役所 建築部 建築指導課 建築管理係 にお問い合わせください。

 

 

旭川市の空き家に関する制度

北海道空き家情報バンク

北海道空き家情報バンクは、所有者から売買・賃貸等の希望のあった北海道内の空き家情報を、空き家の利用を希望する方に提供する取組みを通して、移住・定住の促進や住宅ストックの循環利用を図ることを目的として平成28年4月から北海道が運営しています。

詳しくは、旭川市役所 建築部 建築指導課 建築管理係 にお問い合わせください。

 

出典:旭川市ホームページより

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