空き家に関する補助金:中国・広島県・広島市

広島市の空き家に関する補助金制度

広島市中山間地域空き家バリュー再生・活性化事業

事業概要

中山間地域の空き家を地域資源として捉え、地域の新たな魅力の創出や、定住を促進するための住宅として再生し、人を呼び込み、地域の活性化を図る。
また、空き家に関する専門家で構成するプラットフォーム(相談窓口)を設置し、地域住民の協力のもと、空き家の活用を支援する。

対象地域

(1)南区似島、安佐北区安佐町小河内
(2)安佐南区戸山、佐伯区湯来

補助制度の概要

プラットフォームがマッチングした空き家を活用する方へ、住宅として活用する場合のリフォームと、空き家を地域活性化に役立てる用途で活用する場合のリノベーションについて、改修に係る費用等を補助します。

・リフォーム(小修繕)
空き家を住むための住居として活用
(補助率:1/2 補助限度額:100万円)

・リノベーション(改築)
空き家を住居以外の、地域活性化に役立てるような事業を行うための活用
(補助率:1/2 補助限度額:1,000万円)

 
詳しくは、広島市役所 企画総務局 地域活性化調整部 地域活性推進課 にお問い合わせください。
 
 

空き家等を活用した活動・交流拠点認定制度~地域住民の活動・交流の場づくりを支援します!~

 近年、人口減少や高齢化の進展に伴い、空き家の増加や地域コミュニティの希薄化などが地域において問題となっています。

 空き家を活用した地域住民の活動・交流拠点づくりは、空き家の有効活用及び地域コミュニティの再生・活性化の双方の観点から、有効な取組であると考えられます。
このため、空き家や空き店舗を地域住民のために活用している場合に、継続した取組になるよう「活動・交流拠点」として認定し、支援します。

 

1 制度の概要

町内会・自治会、地区社会福祉協議会又は広島型地域運営組織「ひろしまLMO」が、空き家等を活動・交流の場として活用している場合に、「活動・交流拠点」として認定します。
認定を受けた空き家等については、活動・交流拠点の運営等に関する情報の提供や助言を行うとともに、翌年度分の固定資産税及び都市計画税を減免(全額免除)します。
制度の概要の画像

2 申請することができる団体

町内会・自治会(連合組織を含む。)、地区社会福祉協議会又は広島型地域運営組織「ひろしまLMO」(以下「町内会等」という。)
ただし、町内会・自治会については次の全てに該当すること。

  1. 町内会・自治会として区役所地域起こし推進課に届け出ていること。
  2. 概ね30以上の世帯により構成された町内会・自治会である、又は自然条件等により他の地区との交流が図りにくく、世帯の増加が見込めないため、特に認定の対象とする必要があると認められる30未満の世帯で構成された町内会・自治会であること。
  3. 町内会・自治会としての活動を行っていること。

 

3 支援内容

  1. 活動・交流拠点の運営等に関する情報の提供や助言(他の地域の先進的な事例の紹介など)
  2. 本制度による認定を受けた空き家等の家屋・土地の固定資産税及び都市計画税を減免

 

4 認定要件

 

(1) 活用する空き家等

 活動・交流拠点として活用する空き家等は、次の全てに該当するものであること。

  • ア 家屋及びその敷地全部について、居住その他の使用がなされていないこと。
  • イ 町内会等が所有者から無償で借り受け、契約期間が1年以上の使用貸借契約を締結している、又は町内会等が所有していること。
  • ウ 床面積が概ね30平方メートル以上であること。
  • エ 町内会等の活動範囲内に所在すること。

※家屋・敷地の一部のみ借りる場合などは本制度の対象になりません。

 

(2) 活動内容

 活動・交流拠点での活動内容は、1月1日から申請日までの間(新規の申請については申請日の前1か月以上の間)、次の全てに該当するものであること。

  • ア 地域住民(町内会等の活動範囲内の住民)の誰もが利用可能なこと。
  • イ 月4回以上使用されていること。
  • ウ 1月当たり延べ50人以上の利用があること。

※営利を目的とする活動、特定の個人や団体、政党、宗教等を利する活動、その他市長が適当でないと認める活動については認定されません。

 

(3) 町内会総会等での合意

 空き家等を活動・交流拠点として活用することについて、町内会等の総会や役員会で決定すること。

詳しくは、広島市役所 企画総務局 地域活性化調整部 コミュニティ再生課 にお問い合わせください。

 

広島市老朽危険空家等除却補助制度

 

目的

 本市では、空き家の倒壊等による危険から市民の安全を確保するため、老朽化等により倒壊のおそれがあるなどの危険性を有する空き家を除却する工事費の一部を補助します。

 

補助の内容

 この補助制度は、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等のうち、老朽化等により腐朽または破損の状態が著しく、周辺に著しい保安上の危険を及ぼすものを除却する費用を補助するもので、補助対象となる老朽危険空家等及び補助額などは次のとおりです。

(1) 補助対象となる老朽危険空家等

 次のアからウまでの要件をすべて満たすもの

  • ア 広島市内にある戸建住宅(長屋、店舗等併用住宅を含む。)であるもの
  • イ 腐朽または破損の程度が本市の定めた基準以上であるもの
    • 別表「老朽危険空家等の評価」の評価が100点以上
  • ウ 道路へ近接するなど通行人へ危険が及ぶ可能性が高いもの
    • 平屋建てまたは2階建て・・・建築物から道路までの最短距離が3m未満
    • 3階建て以上・・・建築物から道路までの最短距離が6m未満
    • その他市長が認めるもの

 

(2) 補助対象者

  補助対象となる老朽危険空家等の所有者であること

  • 注1:所有者が複数いる場合には、他の所有者全員について除却工事の同意が必要です。
  • 注2:所有権以外の権利を有する者がいる場合には、その権利者全員について除却工事の同意が必要です。

 

(3) 補助額

 次のうち、いずれか低い額(上限50万円)

  • 除却工事費の3分の1
  • 国が定める標準除却費(木造:32,000円、非木造:46,000円)× 延べ面積(平方メートル) × 8 / 10

 

(4) 補助の予定件数

 10件程度

 

(5) その他
  • 他の公的補助制度等を利用しないものであること
  • 工事により他の者の権利を侵害するおそれのないものであること
  • 補助金の交付決定の後に着手するものであること
  • 宅地建物取引業者等がその業のために行うものでないこと。
  • 解体事業者等に請け負わせるものであること。
  • 法第22条第3項の規定による措置命令の対象となったものを除却する工事でないこと
  • 所有者等が故意に破損等をさせることにより危険を生じさせたものを除却する工事でないこと
  • 公共事業等による立ち退きに伴い老朽危険空家等の除却に係る補償費を受けるものを除却する工事でないこと
  • 除却工事について、工事完了後、年度内2月末日までに完了実績報告書が提出されるものであること

詳しくは、広島市役所 都市整備局 指導部 建築指導課 第二指導係 にお問い合わせください。

 

住宅団地における住替え促進事業

1.事業の目的

 住宅団地において一定期間空き家となっている住宅(※1)を活用し、リフォーム費や家賃の一部を補助することにより、子育て世帯(※2)の住替えを促進しようとするものです。

 ※1 この事業における「住宅」とは、一戸建て住宅をいいます。
※2 この事業における「子育て世帯」とは、小学生以下の子(出産予定を含む。)がいる世帯をいいます。

2.事業の概要

 住宅団地の自治組織が、空き家を活用して子育て世帯の住替えを促進するための取組を行う場合に、空き家の所有者や入居者に対してリフォーム費や家賃の一部を補助します。

(1) 住宅団地の自治組織(町内会等)で空き家活用計画書を作成

空き家活用計画書の作成

(2) 空き家活用計画書に記載された空き家のリフォーム費・家賃を補助

空き家活用計画書に記載された空き家のリフォーム費・家賃を補助の画像

3.空き家活用計画書について

 「空き家活用計画書」とは、住宅団地内の町内会等の自治組織(単位町内会・連合町内会のいずれでも可)が作成する、住宅団地における空き家の活用目的や空き家の情報等について記載したものをいいます。この計画書における「空き家」とは、概ね3ヶ月以上居住者がおらず、自治組織として、活用することが望まれる住宅をいいます(老朽化が著しいもの等、活用が難しいと判断される空き家は除きます)。

 リフォーム費補助や家賃補助を申請される前に、住宅団地内の町内会等の自治組織がこの計画書を市に提出する必要があります。

 ※ 「空き家活用計画書」の内容に変更が生じる場合は、「空き家活用計画変更届出書」を提出していただく必要がありますので、詳しくは住宅政策課へご相談ください。

4.補助内容

 「空き家活用計画書」に記載された住宅を対象に、以下の補助を行います。

 現在購入を検討している空き家、または所有している空き家が本事業の対象であるかは、下の問い合わせフォームから気軽にお問い合わせください!
※ お問い合わせの空き家が、補助対象住宅かどうか確認後、メール(または電話)にて回答します。
※ 住宅団地名をご存じの方は、(5 補助対象となる住宅団地)からも、補助対象住宅かどうか確認することができます。

(1) リフォーム費補助(広島市子育て世帯住替え促進リフォーム費補助事業)

 詳細は、広島市子育て世帯住替え促進リフォーム費補助事業のページをご確認ください。

リフォーム費補助の内容
対象者 補助率 補助限度額
空き家の所有者
空き家への入居者(子育て世帯)
リフォーム費の1/2以内 50万円/戸
(2) 家賃補助 (広島市子育て世帯住替え促進家賃補助事業)

 詳細は、広島市子育て世帯住替え促進家賃補助事業のページをご確認ください。

詳しくは、広島市役所 都市整備局 住宅部 住宅政策課 計画係 にお問い合わせください。

 

広島市子育て世帯住替え促進リフォーム費補助事業

 

 

1.事業概要

 小学生以下の子(出産予定を含む。)がいる子育て世帯に賃貸するために所有者が空き家をリフォームする、または、空き家に入居する子育て世帯がリフォームする場合に、リフォーム費用の一部を補助します。

 なお、令和6年度より補助対象を拡充し、親族から取得(相続・贈与を含む)した空き家についても、本事業の補助の対象となります。

2.補助内容

補助額

 補助対象経費の2分の1 (上限額50万円)

補助対象経費

 補助対象工事の費用 (工事費用の合計が20万円以上のものに限る。)

補助対象工事

 空き家を活用するためのリフォーム工事(冷暖房器具及び照明器具等の容易に取り外しができるものの設置工事等を除く。)

 例:台所又は浴室等の改修、屋根又は外壁等の外装の改修、壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修など

 

3.補助対象となる住宅

住宅団地の活性化に向けて」において調査対象となった169団地に所在する空き家のうち、以下の要件を満たすものが補助対象となります。

  1. 住宅団地内にある戸建て住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)で、居住又は使用されたことがあるものであること。
  2. 3か月以上居住されていない住宅であること。
  3. 空き家活用計画書に記載されている住宅であること。
  4. 過去にこの事業に基づく補助金の交付を受けていない住宅であること。
  5. 国又は地方公共団体からこの事業に基づく補助金の対象工事と同一の部位に対して補助金の交付を受けていない住宅であること。

現在購入を検討している空き家、または所有している空き家が本事業の対象であるかは、下の問い合わせフォームから気軽にお問合せください!

※ お問い合わせの空き家が、補助対象住宅かどうか確認後、メール(または電話)にて回答します。
※ 空き家が本事業の対象となりましても、下記の要件を満たす必要があります。

 4.補助対象となる方

 

 

  1. 補助対象となる住宅の所有者(法人を除く。)
    補助対象となる住宅を子育て世帯に賃貸しようとする者であること。
  2. 補助対象となる住宅への入居者
    1. 補助対象となる住宅の賃貸借契約日、売買契約日又は贈与を受けた日から半年以内若しくは相続又は遺贈の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日以前であること。
    2. 小学生以下の子ども(出産予定を含む。)がいる世帯の世帯主であること。
    3. 補助対象となる住宅に継続して2年以上居住する意思があること。
    4. 補助対象となる住宅がある住宅団地における地域活動に参加(町内会・自治会への加入など)する意思があり、活動内容について報告することができること。
    5. リフォームについて補助対象となる住宅の所有者の同意を書面で得ていること。(申請者が賃借人の場合に限る。)

1及び2共通の要件

  1. 区市町村税を滞納していないこと。
  2. この補助金の交付をこれまでに受けたことがないこと。
  3. 暴力団員等でないこと。(2の場合は世帯構成員全員)

詳しくは、広島市役所 都市整備局 住宅部 住宅政策課 計画係 にお問い合わせください。

 

広島市の空き家に関する制度

現在、広島市の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:広島市ホームページより

 

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