空き家に関する補助金:中国・広島県・広島市

広島市の空き家に関する補助金制度

空き家等を活用した活動・交流拠点認定制度

近年、人口減少や高齢化の進展に伴い、空き家の増加や地域コミュニティの希薄化などが地域において問題となっています。
空き家を活用した地域住民の活動・交流拠点づくりは、空き家の有効活用及び地域コミュニティの再生・活性化の双方の観点から、有効な取組であると考えられます。
このため、空き家や空き店舗を地域住民のために活用している場合に、継続した取組になるよう「活動・交流拠点」として認定し、支援します。

1 制度の概要

町内会・自治会又は地区社会福祉協議会が、空き家等を活動・交流の場として活用している場合に、「活動・交流拠点」として認定します。

認定を受けた空き家等については、活動・交流拠点の運営等に関する情報の提供や助言を行うとともに、翌年度分の固定資産税及び都市計画税を減免(全額免除)します。

2 申請することができる団体

町内会・自治会(連合組織を含む。)又は地区社会福祉協議会(以下「町内会等」という。)

ただし、町内会・自治会については次の全てに該当すること。
(1) 町内会・自治会として区役所地域起こし推進課に届け出ていること。
(2) 概ね30以上の世帯により構成された町内会・自治会である、又は自然条件等により他の地区との交流が図りにくく、世帯の増加が見込めないため、特に認定の対象とする必要があると認められる30未満の世帯で構成された町内会・自治会であること。
(3) 町内会・自治会としての活動を行っていること。

3 支援内容

(1) 活動・交流拠点の運営等に関する情報の提供や助言(他の地域の先進的な事例の紹介など)

(2) 本制度による認定を受けた空き家等の家屋・土地の固定資産税及び都市計画税を減免

4 認定要件

(1) 活用する空き家等
活動・交流拠点として活用する空き家等は、次の全てに該当するものであること。
ア 家屋及びその敷地全部について、居住その他の使用がなされていないこと。
イ 町内会等が所有者から無償で借り受け、契約期間が1年以上の使用貸借契約を締結している、又は町内会等が所有していること。
ウ 床面積が概ね30平方メートル以上であること。
エ 町内会等の活動範囲内に所在すること。
※家屋・敷地の一部のみ借りる場合などは本制度の対象になりません。

(2) 活動内容
活動・交流拠点での活動内容は、1月1日から申請日までの間(新規の申請については申請日の前1か月以上の間)、次の全てに該当するものであること。
ア 地域住民(町内会等の活動範囲内の住民)の誰もが利用可能なこと。
イ 月4回以上使用されていること。
ウ 1月当たり延べ50人以上の利用があること。
※営利を目的とする活動、特定の個人や団体、政党、宗教等を利する活動、その他市長が適当でないと認める活動については認定されません。

(3) 町内会総会等での合意
空き家等を活動・交流拠点として活用することについて、町内会等の総会や役員会で決定すること。

詳しくは、広島市役所 企画総務局 地域活性化調整部 コミュニティ再生課 にお問い合わせください。

 

住宅団地における住替え促進事業

1.「住宅団地における住替え促進事業」の目的  

 住宅団地において 一定期間空き家となっている住宅を活用し、リフォーム費や家賃の一部を補助することにより、子育て世帯(※)の住替えを促進しようとするものです。
※この事業における「子育て世帯」とは、小学生以下の子(出産予定を含む。)がいる世帯をいいます。

2.事業の概要

  住宅団地の町内会等の自治組織が、空き家を活用して子育て世帯の住替えを促進するための取組を行う場合に、空き家のリフォーム費や入居者の家賃の一部を補助します。

 (1) 住宅団地の自治組織(町内会等)で空き家活用計画書を作成

 (2) 空き家活用計画書に記載された空き家のリフォーム費・家賃を補助   

3.対象となる住宅団地

「住宅団地の活性化に向けて」において調査対象となった169団地

4.  空き家活用計画書について

 「空き家活用計画書」とは、上記の対象となる住宅団地内の町内会等の自治組織(単位町内会・連合町内会のいずれでも可)が作成する、住宅団地における空き家の活用目的や空き家の情報等について記載したものをいいます。この計画書における「空き家」とは、概ね3ヶ月以上居住者がおらず、自治組織として、活用することが望まれる住宅をいいます(老朽化が著しいもの等、活用が難しいと判断される空き家は除きます)。

 リフォーム費補助や家賃補助を申請される前に、住宅団地内の町内会等の自治組織がこの計画書を市に提出する必要があります。
※ 「空き家活用計画書」の内容に変更が生じる場合は、「空き家活用計画変更届出書」を提出していただく必要がありますので、 詳しくは住宅政策課へご相談ください。

 

 5.  補助内容

 「空き家活用計画書」に記載された住宅を対象に次の補助を行います。

   補助の対象物件は、8.補助事業の対象として決定した団地の物件一覧をご確認ください

リフォーム費補助(広島市子育て世帯住替え促進リフォーム費補助事業)

  詳細は、広島市子育て世帯住替え促進リフォーム費補助事業の項目をご確認ください。

リフォーム費補助の内容
対象者 補助率 補助限度額 補助件数
空き家の所有者
空き家への入居者(子育て世帯)
改修経費の1 / 2以内 50万円 / 戸 7件

 家賃補助  (広島市子育て世帯住替え促進家賃補助事業)

   詳細は、広島市子育て世帯住替え促進家賃補助事業の項目をご確認ください。

家賃補助の内容
対象者 補助率 補助限度額 補助件数
空き家への入居者(子育て世帯) 家賃の1 / 2以内 2万円 / 月・世帯 3件

詳しくは、広島市役所 都市整備局 住宅部 住宅政策課 計画係 にお問い合わせください。

 

広島市子育て世帯住替え促進リフォーム費補助事業

1. 概要 

 小学生以下の子(出産予定を含む。)がいる子育て世帯に賃貸するために所有者が空き家をリフォームする、または、空き家に入居する子育て世帯が リフォームする場合に、リフォーム費用の一部を補助します。

 ※ 本事業は【フラット35】子育て支援型と連携しており、補助申請者で【フラット35】子育て支援型をご利用の方は、借入金利の一定期間の引下げを受けられる場合があります。

2.補助内容

補助額   補助対象経費の2分の1(上限額50万円)

補助対象経費  補助対象工事の費用 (工事費用の合計が20万円以上のものに限る。)

補助対象工事  空き家を活用するためのリフォーム工事(冷暖房器具及び照明器具等の容易に取り外しができるものの設置工事等を除く。)

例 :台所又は浴室等の改修、屋根又は外壁等の外装の改修、壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修等

 募集件数  7件 

3.補助対象となる住宅

以下の要件をすべて満たす住宅が対象となります。

  1. 住宅団地内にある戸建て住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)で、居住又は使用されたことがあるものであること。
  2. 3か月以上居住されていない住宅であること。
  3. 空き家活用計画書に記載されている住宅であること。
  4. 過去にこの事業に基づく補助金の交付を受けていない住宅であること。
  5.  国又は地方公共団体からこの事業に基づく補助金の対象工事と同一の部位に対して補助金の交付を受けていない住宅であること。

4.補助対象となる方

 1 補助対象となる住宅の所有者(法人を除く。)

  補助対象となる住宅を親族以外の子育て世帯に賃貸しようとする者であること。

2 補助対象となる住宅(親族が所有する住宅を除く。)への入居者(賃借人又は購入者)

    (1)  補助対象となる住宅の賃貸借契約又は売買契約を締結して半年以内であること。

   (2)  小学生以下の子ども(出産予定を含む。)がいる世帯の世帯主であること。

   (3)  補助対象となる住宅に継続して2年以上居住する意思があること。

   (4)  補助対象となる住宅がある住宅団地における地域活動に参加(町内会・自治会への加入など)する

     意思があり、活動内容について報告することができる。

   (5)  リフォームについて補助対象となる住宅の所有者の同意を書面で得ていること(申請者が賃借人の

     場合に限る。)。

1及び2共通の要件

  (1)  区市町村税を滞納していないこと。

  (2)  この補助金の交付をこれまでに受けたことがないこと。

  (3)  暴力団員等でないこと(2の場合は世帯構成員全員)。

詳しくは、広島市役所 都市整備局 住宅部 住宅政策課 計画係 にお問い合わせください。

 

広島市子育て世帯住替え促進家賃補助事業

1.概要 

 小学生以下の子(出産予定を含む。)がいる子育て世帯が空き家を賃借し入居する場合に、家賃の一部を補助します。

2.補助内容

補助額: 家賃の2分の1(上限額2万円 / 月)

補助期間:補助金の交付を決定した月から平成31年3月末まで

募集件数:3件

3.補助対象となる住宅

以下の要件をすべて満たす住宅が対象となります。

  1.  住宅団地内にある戸建て住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)で、居住又は使用されたことがあるものであること。
  2. 建物の所有者との間で賃貸借契約を締結して自己の居住の用に供する住宅(公営住宅、住宅供給公社及び都市再生機構等の設置する公的住宅、社宅及び官舎等の給与住宅を除く。)であること。
  3. 3か月以上居住されていない住宅であること。
  4. 空き家活用計画書に記載されている住宅であること。

4.補助対象となる方

 以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 賃貸借契約を締結し、補助対象となる住宅(親族が所有する住宅を除く。)に居住していること(契約日から半年以内の者に限る)。
  2. 小学生以下の子ども(出産予定を含む。)がいる世帯の世帯主であること。
  3. 補助対象となる住宅に継続して2年以上居住する意思があること。
  4. 補助対象となる住宅がある住宅団地における地域活動に参加する意思があること(町内会・自治会への加入など)。
  5. 区市町村税を滞納していないこと。
  6. 世帯構成員全員が暴力団員等でないこと。
  7. この補助金の交付をこれまでに受けたことがないこと。
  8.  生活保護による住宅扶助や、他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと。

詳しくは、広島市役所 都市整備局 住宅部 住宅政策課 計画係 にお問い合わせください。

 

広島市の空き家に関する制度

現在、広島市の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:広島市ホームページより

 

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