空き家に関する補助金:東北・福島県・会津若松市
2021/09/20会津若松市の空き家に関する補助金制度
空家等改修支援事業
会津若松市では、平成28年9月に「空家等対策計画」を策定し、空家等の発生抑制・適正管理の推進・利活用対策を柱に、取組を進めています。
今般、利活用対策を推進するため、空家等を活用し、地域の活性化に資する取組を行おうとする方に対し、予算の範囲内で空家等の改修経費の一部を補助します。
この制度により、利用していない空家を地域資源として活用し、魅力ある地域づくりを推進するものです。
対象事業
次のいずれかに該当する事業にかかる空家等の改修であること。
- 地域の活性化に資する公共性及び公益性のある取組
【例】地域の活動拠点(高齢者サロン、子育て支援施設等)、地域活性化に資する施設(宿泊・交流施設等) - 市外からの移住(転入予定または転入して1年以内の方)
対象者
次に掲げる項目のいずれにも該当する方
- 当該空家等の所有者または購入もしくは賃借をする方
※町内会、市内の活動団体等を含む
※賃借人にあっては、所有者と直接契約する方を対象(転貸は対象外)
- 原則、5年以上の事業継続または定住する意思のある方
- 市税を滞納していないこと
- 同一の工事において、市から同種の補助金等の交付を受けていないこと
対象建物
- 市内に所在する空家等(概ね1年以上、生活や営業等の使用実績がない状態の建物)であること
- 建物全部の使用実績がない場合が対象となります。
- 一部の貸し部屋や貸し店舗、テナント等は該当しません。
対象工事
別紙募集要領(ページ下部に掲載)に掲げる工事でかつ以下の要件をすべて満たす工事であること
- 市内業者が施工する工事であること
- 工事の内容が建築基準法その他の法令に違反しないこと
- 交付決定前に着手した工事は対象外となること
補助金額
- 対象工事経費の2分の1以内(限度額50万円)
詳しくは、会津若松市役所 危機管理課 消防防災グループ にお問い合わせください。
会津若松市の空き家に関する制度
現在、会津若松市の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:会津若松市ホームページより