空き家に関する補助金:中国・鳥取県・米子市

米子市の空き家に関する補助金制度

県外からの移住者のかたの住宅取得を支援します

 鳥取県外から米子市への移住定住を促進するため、県外から本市へ移住し、定住されるかたに対し、定住のために必要な住宅の新築、購入、改修に要する経費の一部を助成します。

補助対象者

次のすべての要件を満たすかたが補助対象者です。

  1. 平成28年4月1日(以下「基準日」という。)以後に本市に転入し、市民(本市の住民基本台帳に記入された者をいう。)となったかた
  2. 転入日(市民となった日をいう。)の前日まで連続して3年以上県外に居住していた期間を有するかた
  3. 基準日以後に住宅の新築、購入、改修を行なったかた

補助対象事業

補助対象者のかたが定住のために行なう住宅の新築、住宅の購入または中古住宅の購入もしくは改修

補助対象経費

住宅の新築、住宅の購入または中古住宅の購入もしくは改修に要する経費(土地に係る経費を除く。)
※店舗、事務所等住宅以外の部分がある場合は、補助対象外となることがあります。

補助金の額

補助対象経費に100分の10を乗じて得た額(限度額25万円。子育て世帯および準子育て世帯は、50万円)

詳しくは、米子市役所 企画部 ふるさと創生推進局 地方創生推進課 にお問い合わせください。

 

米子市の空き家に関する制度

米子市空き家情報バンク

 空き家の有効活用を通して、本市への移住定住を促進し、もって人口減少の抑制及び地域の活性化を図るため、空き家に関する情報を登録し、その登録した空き家に関する情報を本市への移住を検討されているかたやその他の利用を希望されているかたに対して提供する制度「空き家情報バンク」を設けました。
詳しくは、米子市役所 総合政策課 にお問い合わせください。

 

お試し住宅

米子市では、移住定住施策の一環として、市内にある空き家等使用されていない住宅(以下「空き家等」)を市がお借りし、必要なリフォームを行ない、本市への移住をお考えの方に生活を体験してもらう「お試し住宅」として活用する事業を実施します。
ついては、お試し住宅として活用するためにお貸しいただける空き家等を3棟募集します。

「お試し住宅」とは

米子市への移住をお考えの方に一定期間滞在してもらい、本市での生活の体験や、本市への移住のための就職活動、住居探しの拠点として利用してもらうための施設です。

応募者の要件

次のすべての要件を満たす方が応募できます

  1. 空き家等及びその敷地の両方を所有していること。共有物件の場合は、共有者のすべてが同意していること。
  2. 市税等の滞納が無いこと。
  3. 破産手続開始の申立て、更生手続き開始の申立て又は再生手続開始の申立てがされていないこと。
  4. 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。

応募物件の要件

次のすべての要件を満たす物件について応募できます。

  1. 現況において居住可能な状態のもので、屋根・外壁・土台など構造体について修繕の必要がないものであること。
  2. 強制執行、仮差押え、仮処分、担保権の実行もしくは競売又は滞納処分がされていないこと。

借り上げに関する内容・要件

  1. 借り上げ期間は10年間を基本とし、期間満了時には借り上げた住宅を返却します。
  2. 利用者の有無に関わらず、市は所有者に対し借上料を支払います。
  3. 借上料は、借り上げた空き家等及び敷地の固定資産税相当額とし、固定資産税額が変動した場合は、賃貸借契約の期間中であっても協議の上変更ができるものとします。
  4. 借上料以外は、敷金、権利金等名目のいかんを問わずお支払いしません。
  5. 借り上げた空き家等について改修が必要な場合は、400万円を限度に米子市が改修を行ないます。
  6. 改修については、改修の内容を所有者と協議の上行ないます。
  7. 借り上げた空き家等について家財の運搬や処分が必要な場合は、実費に対して40万円を限度に助成します。
  8. 借り上げ期間内は米子市が借り上げた空き家等の補修・維持管理を行ないます。
  9. 借り上げた空き家等の火災保険は、市が加入します。

詳しくは、米子市役所 企画部 企画課 にお問い合わせください。

 

出典:米子市ホームページより

 

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