空き家に関する補助金:中国・鳥取県・米子市

米子市の空き家に関する補助金制度

空き家を利活用される方のリフォーム費用を一部助成します

米子市では、空き家の利活用及び市場における流通の促進を図るため、市場で流通していない空き家を利活用するための改修工事を行なうかたにその費用の一部を助成する「米子市空き家利活用流通促進事業」という補助制度を設けています。

事業の概要

市場で流通していない空き家を利活用するための改修工事を行なうかたにその費用を一部助成します。

補助対象建築物

市内にある一戸建て住宅又は長屋建て住宅(共同住宅、重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む。)で、次の1から3までのいずれかに該当するもの。

  1. 建築後30年以上経過した1年以上利用されていない空き家
    ただし、次の⑴及び⑵に該当する空き家については、媒介等契約物件となった日から起算して、連続して2年以上利用されていない空き家であること。
    ⑴ 媒介等契約物件
    ⑵ かつて媒介等契約物件であったもの(媒介等契約物件でなくなってから1年以上経過しているものを除く)
  2. 建築後30年未満で2年以上利用されていない空き家
    ただし、次の⑴及び⑵に該当する空き家については、媒介等契約物件となった日から起算して、連続して2年以上利用されていない空き家であること。
    ⑴ 媒介等契約物件
    ⑵ かつて媒介等契約物件であったもの
  3. 空き家となってからの期間が連続して5年以上の空き家であること

※媒介等契約物件とは、不動産事業者との媒介等契約が締結されているもの、もしくは不動産事業者が所有しているものを指します。

補助対象者

空き家の所有者または賃借、若しくは購入するかたで次の1から4に該当するかた

  1. 県内に在住する個人
  2. 県外に在住する個人(相続により取得した場合に限る。)
  3. 県内に主たる事務所または活動拠点を置く団体
  4. 県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む。)

補助対象事業

空き家の利活用のために必要な改修工事。
ただし、次の要件を満たす改修工事に限ります。

  • 補助対象建築物を住宅以外の用途に転用する場合は、関係法令に適合するものであること。
  • 補助対象建築物を自己の居住または使用に供しないこと。ただし、補助対象建築物の用途を社会福祉施設又は集会所等の用途に変更するための改修後、自らが当該補助対象建築物を管理し、変更後の用途に供する場合はこの限りではありません。
  • 補助対象建築物の改修後、10年以上利活用すること。
  • 補助事業実施期間内に、補助対象建築物について賃貸・売買等に係る契約若しくは媒介等契約の締結または米子市空き家・空き地バンクに登録すること。
  • 他の補助金等の交付を受けていないものであること。

※DIYの材料購入費は補助対象外です。

補助金額

改修工事に要する費用の2分の1とし、30万円を限度とします。

詳しくは、米子市役所 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

特定空家等を除却するときの費用の一部を補助します

米子市では、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図るために、「米子市特定空家等除却支援事業」という補助制度を設けています。補助を利用するには市への事前相談が必要です。

事業の概要

保安上著しく危険な状態の特定空家等を除却するときの費用の一部を補助します。

補助対象者

  1. 特定空家等の所有者等
  2. 1の所有者等から委任を受けて、補助金交付の対象となる事業を行なう除却事業者

※補助対象者以外に権利を有する者がいる場合は、全員の同意が必要

補助の対象となる特定空家等

米子市内にあり、空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する「特定空家等」で、保安上著しく危険であって、指導又は勧告を受けたもの。

また、特定空家等の倒壊により、地域住民の生命、身体又は財産に対し危害を及ぼす可能性があるもの。

補助対象事業

交付対象特定空家等の除却(建築物の解体、撤去、廃材等の処分及び跡地の整地)
※他の制度等により補助金の交付を受けていない工事であること

補助金額

補助対象経費の額又は国が定める標準除却費のいずれか低い額に5分の4を乗じて得た額で、120万円を限度とします。

 詳しくは、米子市役所 住宅政策課 空き家・空き地対策室 にお問い合わせください。

 

県外からの移住者のかたの住宅取得を支援します

 鳥取県外から米子市への移住定住を促進するため、県外から本市へ移住し、定住されるかたに対し、定住のために必要な住宅の新築、購入、改修に要する経費の一部を助成します。

補助対象者

次のすべての要件を満たすかたが補助対象者です。

  1. 平成28年4月1日(以下「基準日」という。)以後に本市に転入し、市民(本市の住民基本台帳に記入された者をいう。)となったかた
  2. 転入日(市民となった日をいう。)の前日まで連続して3年以上県外に居住していた期間を有するかた
  3. 基準日以後に住宅の新築、購入、改修を行なったかた

補助対象事業

補助対象者のかたが定住のために行なう住宅の新築、住宅の購入または中古住宅の購入もしくは改修

補助対象経費

住宅の新築、住宅の購入または中古住宅の購入もしくは改修に要する経費(土地に係る経費を除く。)
※店舗、事務所等住宅以外の部分がある場合は、補助対象外となることがあります。

補助金の額

補助対象経費に100分の10を乗じて得た額(限度額25万円。子育て世帯および準子育て世帯は、50万円)

詳しくは、米子市役所 企画部 ふるさと創生推進局 地方創生推進課 にお問い合わせください。

 

米子市の空き家に関する制度

米子市空き家・空き地バンク

米子市空き家・空き地バンクとは

米子市内にお持ちの空き家や空き地を売りたい・貸したい方に空き家・空き地物件を登録していただき、その情報を市のホームページなどで公開して、空き家や空き地を買いたい方・借りたい方に提供する制度です。

米子市空き家・空き地バンクの特徴

  1. その物件に興味がある不動産業者(媒介希望業者)が分かります。
  2. 不動産業者が仲介するのでトラブルを防止できます。
  3. 物件の情報は市のホームページや全国版の空き家・空き地バンク情報サイトに掲載しますので幅広く情報発信できます。
 詳しくは、米子市役所 住宅政策課 空き家・空き地対策室 にお問い合わせください。

 

出典:米子市ホームページより

 

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