空き家に関する補助金:中国・鳥取県・八頭町

八頭町の空き家に関する補助金制度

空き家利活用流通促進事業補助金(改修工事)

空き家の利活用や市場での流通を促進するため、改修工事に必要な経費の一部を助成します。

 

対象建築物

町内に所在する一戸建て住宅または長屋建て住宅(店舗等併用住宅を含む)で、次のいずれかに該当

建築後30年以上かつ1年以上利用がない空き家

ただし、不動産事業者による媒介等契約物件(媒介等契約物件でなくなってから1年以上経過している空き家を除く。)の場合には、媒介等契約物件となった日から起算し、連続して2年以上利用がない空き家

建築後30年未満かつ連続して2年以上利用がない空き家

ただし、不動産事業者による媒介等契約物件の場合には、媒介等契約物件となった日から起算し、連続して2年以上利用がない空き家

長期空き家

空き家となってからの期間が連続して5年以上

対象者

空き家の所有者または賃貸借・購入しようとする方で、次のいずれかに該当する方

  1. 県内に在住する個人(事業完了後3か月以内に県内に移住する者を含む。)
  2. 県内に主たる事務所または活動拠点を置く団体
  3. 県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む。)
  4. 県外に在住する個人(相続により取得した場合に限る。)

対象事業

空き家の利活用のために必要な改修工事

対象経費

  1. 給排水・電気等設備、内外装改修工事費用
    (エアコン等の家具家電に要する費用および交付対象者が自ら施工する場合(技能保持者等が適正に施工する場合を除く)の材料購入費用は除く。)
  2. 住宅以外の用途に転用する場合、法令適合に必要な費用
  3. 設計等費用
  4. 家財道具の撤去処分費用
  5. 外構整備費用

3から5の合計額は、1と2の合計額の2分の1を限度とする。

補助金額

対象経費の2分の1

限度額

  • 住宅として活用:90万円
  • 住宅以外の用途に転用:150万円

詳しくは、八頭町役場 企画課 地域戦略室 にお問い合わせください。

 

空き家利活用流通促進事業補助金(既存住宅状況調査等)

空き家の利活用や市場での流通を促進するため、既存住宅状況調査等(インスペクション)に必要な経費の一部を助成します。

 

対象建築物

次のいずれにも該当する建築物(過去に本補助金を活用して調査した建築物は除く。)

  1. 町内に所在する一戸建て住宅または長屋建て住宅(共同住宅、重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む。)
  2. 1年以上利用がない空き家

対象者

空き家の所有者または賃貸借・購入しようとする方で、次のいずれかに該当する方

  1. 県内に在住する個人(事業完了後3か月以内に県内に移住する者を含む。)
  2. 県内に主たる事務所または活動拠点を置く団体
  3. 県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む。)
  4. 県外に在住する個人(相続により取得した場合に限る。)

対象経費

  1. 既存住宅状況調査に要する費用
  2. 既存住宅売買瑕疵保険の加入に要する費用

ただし、2に掲げる費用は1に掲げる費用に附帯する場合に限る。

補助金額

対象経費の2分の1

限度額

一戸当たり50,000円

詳しくは、八頭町役場 企画課 地域戦略室 にお問い合わせください。

 

空き家の家財処分を支援します(空き家バンクに賃貸専用物件と登録する場合)

令和6年度より、八頭町空き家バンク賃貸専用物件として登録する際の、家財道具等の処分費用を補助します。空き家の家財処分にお困りの方は、ぜひこの機会に空き家バンクへのご登録をご検討ください。

対象建築物

町内に所在する一戸建て住宅または長屋建て住宅(店舗等併用住宅を含む)で、1年以上利用がない空き家

対象者

対象建築物を所有する次のいずれかの者(共有者がいる場合は、共有者全員の同意が必要です。)

  1. 県内に在住する個人
  2. 県内に主たる事務所または活動拠点を置く団体
  3. 県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む。)
  4. 県外に在住する個人(相続により取得した場合に限る。)

対象経費

空き家に残存された家財等の搬出および廃棄に要する次の経費

  1. 廃棄物の処理手数料(町指定ごみ袋の購入代金)
  2. 鳥取県東部環境クリーンセンターおよび可燃物処理施設リンピアいなばへの直接搬入に係る手数料
  3. 「家電4品目」のリサイクル料金(参考:経済産業省ホームページ<外部リンク>
  4. 八頭町一般廃棄物収集運搬業者への家財道具等の処分の委託に係る費用

補助金額

対象経費の10分の10(1,000円未満の端数は切り捨て)

上限30万円

詳しくは、八頭町役場 企画課 地域戦略室 にお問い合わせください。

 

空き家の家財処分を支援します(空き家バンク物件への入居者が決定した場合)

空き家の利活用や移住定住の促進を図るため、空き家バンク登録物件に残された家財道具等の処分に係る費用を補助します。

本補助金は、空き家バンクに登録後に、入居者が決定した場合のみ活用できます。これから空き家バンクに登録するに当たって、家財処分を行いたい場合は、空き家利活用流通促進事業補助金をご活用ください。

補助対象者

八頭町空き家バンク登録物件の所有者

  • 購入または賃借する入居者が決定していること。(空き家バンク登録前や入居者が決まる前にはご活用いただけません)
  • 入居者が3親等以内の者でないこと。

補助対象経費

空き家バンク登録物件に残存する家財道具等の処分および搬出に要する次の経費

  1. 廃棄物の処理手数料(町指定ごみ袋の購入代金)
  2. 鳥取県東部環境クリーンセンターおよび可燃物処理施設リンピアいなばへの直接搬入に係る手数料
  3. 「家電4品目」のリサイクル料金(参考:経済産業省ホームページ<外部リンク>
  4. 八頭町一般廃棄物収集運搬業者への家財道具等の処分の委託に係る費用

補助金の額

補助対象経費の10分の10(1,000円未満の端数は切り捨て)

上限30万円

詳しくは、八頭町役場 企画課 地域戦略室 にお問い合わせください。
 
 

八頭町の空き家に関する制度

空き家バンク制度

八頭町内の空き家の有効活用を通して、空き家の発生や増加を抑制するとともに、定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的としています。

「空き家バンク」は、地方自治体が、空き家の賃貸・売却を希望する所有者から提供された空き家情報を集約し、空き家をこれから利用・活用したいという方に紹介する制度です。八頭町では、企画課地域戦略室と、地域の空き家問題解決等に取り組む一般社団法人Yearning for Yazu Project<外部リンク>(ヤーニング・フォー・ヤズ・プロジェクト、略称YYP)が協働で運用しています。

空き家バンクのしくみイメージ画像

詳しくは、八頭町役場 企画課 地域戦略室 にお問い合わせください。

 

出典:八頭町ホームページより

 

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