空き家に関する補助金:中国・鳥取県・鳥取市
2024/09/11鳥取市の空き家に関する補助金制度
鳥取市まちなか空き家改修支援事業、居住支援事業
中心市街地を再生するためには、まちの魅力を高め人の流れを生み出すことと、そこに住む人を増やすことが必要です。
本市では、まちなかに転入する方に向けた空き家改修支援事業を実施しています。
※まちなかとは、中心市街地活性化基本計画で定められた中心市街地区域(PDF/370KB)をいいます。
ぜひご活用ください!
◎空き家改修費用の一部を補助します!!
名 称 | 鳥取市まちなか空き家改修支援事業 |
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概 要 | 中心市街地の空き家の利活用の促進と定住人口の増加を図るため、戸建て空き家を居住用に改修する費用や店舗等(※1)に用途変更する際の費用の一部を補助します。
※1 店舗等とは:飲食、物販、自家販売、サービス業等の店舗、シェアハウス等の寄宿舎、ゲストハウス等の宿泊施設、コミュニティ施設又はコワーキング施設の用途に供するための改修 |
対象となる空き家 | 第4期鳥取市中心市街地活性化基本計画(令和5年3月17日内閣総理大臣認定)に基づく中心市街地の区域内に存する一戸建て住宅又は長屋建て住宅(共同住宅及び重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む。)で、次のいずれかに該当する建築物
◇ 建築後30年以上経過した、1年以上利用がない空き家(不動産事業者が媒介等契約を締結し又は所有しているものの場合には、媒介等契約物件となった日から起算し、連続して2年以上利用がない空き家) ◇ 建築後30年未満で、2年以上利用がない空き家(媒介等契約物件又はかつて媒介等契約物件であったものの場合には媒介等契約物件となった日から起算し、連続して2年以上利用がない空き家) ◇ 空き家となってからの期間が連続して5年以上の空き家 |
補助対象者 | 空き家を所有、賃貸借(サブリースを含む)又は購入する者で次のいずれかに該当
する方 ◇ 県内に在住する個人(実績報告日までに県内に移住する者を含む。) ◇ 県内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体 ◇ 県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む。) ◇ 県外に在住する個人(相続により対象建築物を所有するに至った者に限る。) ※補助対象者自らが対象建築物の所有者であり、改修後に自ら入居する場合、補助対象者は原則として当該対象建築物を所有してから2年未満のものが対象です。(相続により当該対象建築物を所有した場合は5年未満のものが対象です。ただし、補助対象者が鳥取市外に居住する者であって、対象建築物を相続により取得したものであるときは、取得してから5年以上経過した後も補助の対象とできます。) |
改修後の入居者の要件 | ▷居住の場合(世帯の1名以上が以下のすべてを満たすこと) |
(1)年齢が45歳未満の方
(2)中心市街地外から中心市街地内へ転入する方 (3)建物に10年以上居住すること (4)地域の自治会に加入すること |
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▷店舗等へ改修の場合 | |
(1)新規起業又は中心市街地外から中心市街地内に事業移転する方
(2)建物を10年以上活用すること |
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補助対象経費
(総額が50万円以上の 工事が対象です) |
空き家の利活用に必要な改修工事(母屋の改修工事に伴って実施する場合に限り、土蔵、倉庫、車庫等附帯建築物の改修工事を含む。)に要する次に掲げる費用
(1)給排水・電気等設備、内外装改修工事費用(テレビ、冷蔵庫、ルームエアコン、洗濯機等の家電、造り付けではない家具及び棚等に要する費用並びに申請者が自ら施工する場合(技能保持者等が適正に施工するものを除く。)の材料の購入費用は除く。) (2)住宅以外の用途に転用する場合、法令適合に必要な費用 (3)設計等費用 (4)家財道具の撤去処分費用 (5)外構整備費用 ※ただし、(3)から(5)に掲げる費用は(1)及び(2)に掲げる費用に附帯し、その合計額は(1)及び(2)に掲げる費用の合計額の1/2を限度とする。 |
補助内容 | 補助対象経費の2分の1。ただし、50万円を限度とします。 (予算の範囲内で交付となります) |
※その他の補助要件は要綱の別表をご覧ください。
詳しくは、鳥取市役所 都市整備部 まちなか未来創造課 にお問い合わせください。
空き家の残置物処分支援事業
本市では、中心市街地区域内(PDF/221KB)にある一戸建て住宅の空き家の利活用に向け、
空き家情報バンクに賃貸物件として登録された物件を対象に、残置物の処分費用を支援します。
ぜひご活用ください!
◎まちなか空き家等残置物処分支援事業のご案内
名 称 | 鳥取市まちなか空き家等残置物処分支援事業補助金 |
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目的・概要 | 中心市街地の空き家の利活用を推進するため、空き家情報バンクに賃貸物件として登録された物件を対象に、空き家の残置物処分に対して支援を行います。 |
補助対象者 | 対象建築物を所有する次のいずれかの者(当該建築物の共有者である場合にあっては、他の共有者全員の同意を得られた者に限る。)
▶県内に在住する個人 ▶県内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体 ▶県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む。) ▶県外に在住する個人 (相続により対象の空き家等を所有するに至った者に限る。) |
補助対象経費 | 空き家の残置物処分(残置された家財等の搬出及び廃棄)に要する費用
※補助対象となる残置物処分は、鳥取市内に本店又は営業所等を有する事業者で行ったものに限る。 |
補助率 | 3/4 |
補助上限額 | 30万円/戸 (予算の範囲内で交付となります) |
詳しくは、鳥取市役所 都市整備部 まちなか未来創造課 にお問い合わせください。
鳥取市空家等除却事業
本事業は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」第22条に規定する指導または勧告を受けた「特定空家等」のうち、本市より不良な住宅と判定された建物であるとともに、防災上周囲に対して危険性の高いと判断された空家等の除却を行う場合において、工事費用の一部を助成するものです。
※本事業は国の基準により不良住宅と判定された建物が対象になります。判定結果により補助の対象外になる場合がありますので、ご承知ください。
【補助金額】
「除却工事費」の2分の1(上限60万円)および「残置物処分費」の2分の1(上限20万円)
※「除却工事費」とは、補助対象建築物の除却、除却に係る建物廃材等の運搬および処分に要する費用をいいます。
※「残置物処分費」とは、同一契約で当該空家内にある残置物を処分する費用をいいます。
庭木の伐採費等は補助の対象外になります。
※本補助金の受け取りについては、代理受領ができます。詳しくは下記の「補助金の代理受領制度の利用について」をご確認ください。ただし、申請人が法人の場合を除きます。
【補助対象空家】
「空家等対策の推進に関する特別措置法」第22条に規定する指導または勧告を受けた「特定空家等」のうち、次の要件すべてに該当するものが対象となります。指導を受けていない空家等については事前にご相談ください。
(1)鳥取市内に存する建築物であって、現に使用されていないものであること。
(2)木造または軽量鉄骨造の建築物であること。
(3)建築物の延床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
(4)除却工事が、附属建物、基礎を含んだ建築物の全てを除却するものであること。
(5)令和7年3月上旬までに除却工事が完了するものであること。
(6)国の基準により不良な建物と判定されたもの※1であること。
(7)防災上周囲に対して危険性が高いと判断されたものであること。
※1(6)について、申込後、市職員が建物の判定調査を行います。判定結果により補助対象外となる場合がありますので、ご承知ください。
【申込資格者】
前記【補助対象空家】の所有者またはその相続人で、次の要件のすべてに該当する方です。
(1)複数の者の共有(相続を含む)に係る建築物を除却する場合は、当該建築物の共有者全員の同意が得られていること。
(2)所有権以外の物権(賃借権を含む)の設定がされている建築物を除却する場合は、当該権利者全員の同意が得られていること。
(3)助成を希望する所有者等が市税等※2を滞納していないこと※3。
(4)不動産販売、不動産貸付または駐車場等を業とする者が当該業のために行うものでないこと。
※2(3)の市税等とは、1.市税、2.国民健康保険料、3.後期高齢者医療保険料、4.介護保険料、5.保育所保育料、6.下水道使用料、7.下水道受益者負担金をいいます。
※3(3)については、申込時に滞納の確認は行いませんが、申請時に納付状況の調査を行います。
詳しくは、鳥取市役所 都市整備部 建築指導課 にお問い合わせください。
鳥取市の空き家に関する制度
空き家情報バンク
鳥取市では、空き家の利活用促進を図るため、「鳥取市空き家情報バンク」を設置しています。
運営は、鳥取県宅地建物取引業協会東部支部と連携し、行っています。
詳しくは、鳥取市役所 都市整備部 建築指導課 空家対策係 にお問い合わせください。
出典:鳥取市ホームページより