空き家に関する補助金:中国・鳥取県・鳥取市

鳥取市の空き家に関する補助金制度

鳥取市街なか空き家改修支援事業

鳥取市の中心市街地では、居住人口の減少や商業施設の郊外への出店等により、空き家、空き店舗、空きビル等が増加しています。

これらの物件を居住用に有効活用したい人に対し、改修費用に対する支援を行います。

名 称

鳥取市街なか空き家改修支援事業

概 要

空き家を居住用に改修する費用の一部を補助することにより、空き家の利活用の促進と居住人口の増加を図ります。

対象者

空き家の物件提供者、購入者、または所有者の承諾を得た賃借人で自ら改修する方。

〇物件提供者 空き家の所有者で、物件を提供する方。

〇購入者 空き家を自ら居住目的に購入する人で売買契約の日から3月以内の方。

〇賃借人 空き家を自ら居住目的に賃借する方で賃貸契約の日から3月以内の方。

改修後の居住者の要件

(1名以上が満たすこと)

〇年齢が18歳以上45歳未満の方。

〇中心市街地外から中心市街地内への転入であること。また、鳥取県内の他の地域から転入する場合にあっては、転入前の居住地域の高齢化率が転入する中心市街地の高齢化率と比較して低いこと。

〇転入した後は5年以上居住すること。

〇地域の町内会・自治会に加入すること。

補助対象経費

 空き家の住宅機能の向上のために行う改修工事に要する費用。

(総額50万円以上の工事であること)

補助内容

補助対象経費の5分の1。ただし、50万円を限度とします。

(予算の範囲内で交付)

※本支援事業における「空き家」とは・・・

本市の中心市街地区域内に存する建築物であって、一定の期間(6月間以上)居住その他の使用がされていないものをいいます。

詳しくは、鳥取市役所 都市整備部 中心市街地整備課 にお問い合わせください。

 

鳥取市空き家等除却事業

本事業は、国の「空家等対策の推進に関する特別措置法」第14条に規定する指導又は勧告を受けた「特定空

家等」のうち、本市より不良な住宅と判定された建物であるとともに、防災上周囲に対して危険性の高いと判断

された空き家等の除却を行う場合において、工事費用の一部を助成するものです。

※本事業は国の基準により不良住宅と判定された建物が対象となります。判定結果により補助対象外となる場合

がりますので、ご承知ください。

※申込多数の場合、鳥取市空家等対策協議会にて審議し緊急性が高いものより補助を行います

 

【補助対象空き家】

国の「空家等対策の推進に関する特別措置法」第14条に規定する指導又は勧告を受けた「特定空家等」の

 うち、次の要件すべてに該当するものが対象となります。

 (1)鳥取市内に存する建築物であって、現に使用されていないものであること。

 (2)木造又は軽量鉄骨造の建築物であること。

 (3)建築物の延床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。

 (4)除却工事が、敷地内すべての建築物を除却するものであること。

 (5)平成30年3月上旬までに除却工事が完了するものであること。

 (6)国の基準により不良住宅と判定された建築物※1であること。

 (7)防災上周囲に対して危険性が高いと判断された建物※2であること。

 ※1(6)については、申込後、市職員が建物の判定調査を行います。判定結果により補助対象外となる場合

  がありますので、ご承知ください。

 ※2(7)については、(6)とともに鳥取市空家等対策協議会で審議されます。審議結果により次年度以降

  に再度補助申込をしていただく場合がありますので、ご承知ください。

 

【補助金額】

「補助対象経費」の3分の1(上限30万円)

 「補助対象経費」とは、1.建築物の除却、2.除却に係る廃材等の運搬、3.処分に要する費用をいいます。

  家財道具の処分費や庭木の伐採費等は補助の対象外となります。

【申込資格者】

 前記【補助対象空家】の所有者又は相続人で、次の要件のすべてに該当する方です。

 (1)複数の者の共有に係る建築物を除却する場合は、当該建築物の共有者全員の同意が得られていること。

 (2)所有権以外の物権(賃借権を含む)の設定がされている建築物を除却する場合は、当該権利者全員の

  同意が得られていること。

 (3)助成を希望する所有者等が市税等※3を滞納していないこと※4。

 (4)不動産販売、不動産貸付又は駐車場等を業とする者が当該業のために行うものでないこと。

 ※3(3)の市税等とは、1.市税、2.国民健康保険料、3.後期高齢者医療保険料、4.介護保険料、5.保育

  所保育料、6.下水道使用料、7.下水道受益者負担金をいいます。

 ※4(3)については、申込時に滞納の確認は行いませんが、申請時に納付状況の調査を行います。

 

詳しくは、鳥取市役所 都市整備部 建築指導課 にお問い合わせください。

 

UJIターン者住宅利活用推進事業

事業概要

鳥取市では、「鳥取市UJIターン者住宅利活用推進事業」として、本市の空家バンクに登録された住宅に定住の目的で入居する場合等、改修や住宅にある家財道具を処分するものに対し、その費用の一部を補助しています。

補助対象要件

  • 補助対象者は、入居する者、避難者、住宅の所有者又はNPO等本市が空家運営業務を委託している団体とする。
  • 入居する者は、鳥取県外の在住者であること。ただし、鳥取県外から転入して6か月以内の者は対象とする。(住民登録により確認)
  • 改修又は家財道具処分について、未契約および未着工であること。
  • 避難者は、次のア又はイのいずれかに該当する者をいう。

 ア 災害(平成23年3月11日以降に発生し、激甚災害に指定されたものをいう。以下同じ。)の 日から3年以内にその災害の対象地域から市に避難してきた者(市への避難を希望している者を含む。)又は避難後市に住所を有するに至った者で、鳥取市定住促進・Uターン相談支援窓口に相談者登録しているもの(本補助金の申請日前1年以内に本市から転出したことがある者を除く。)

 イ 平成23年3月11日に発生した東日本大震災の被災地から避難してきた者であって、平成28年11月8日時点で既に市内に避難しており、かつ、市が避難者として把握しているもの

補助対象及び補助額

 補助対象経費×補助率=補助額(予算の範囲内・限度額を超える場合は限度額)

補助対象事業の内容 補助対象者 補助対象経費 補助率 上限額 交付申請の時期
空き家バンクに登録された住宅を改修し、又は家財道具を処分する場合

※実家は対象外とする

UJIターン希望者、UJIターン者、避難者又は空き家提供者 補助対象事業の実施に要する経費のうち居住の用に供する部分に係る改修費並びにごみ処理手数料、収集・運搬料金、特定家庭用機器リサイクル料金及び廃棄物処分業者等に委託して家財を処分する場合における委託費等 50/100 40万円

 

※サブリース住宅で改修と家財道具処分を分割して申請する場合は、合わせて40万円とする。

借主決定後
空き家バンクに登録されたサブリース住宅を改修し、又は家財道具を処分する場合(同一年度内に限り、改修と家財道具処分を分割して申請できる。) 空き家提供者のうち本市が「空き家運営業務」を委託している団体 ⑴ 改修のみ又は改修と家財道具処分を同時に行う場合は、借主決定後

 

⑵ 家財道具処分のみの場合は、借主決定前においても申請できる。

 ※NPO等の団体とは、本市が「空家運営業務」を委託している団体を言う。

詳しくは、鳥取市役所 定住促進・Uターン相談支援窓口 (地域振興局 地域振興課内)  にお問い合わせください。

鳥取市の空き家に関する制度

空き家情報バンク

鳥取市では、空き家の利活用促進を図るため、「鳥取市空き家情報バンク」を設置しています。

運営は、鳥取県宅地建物取引業協会東部支部と連携し、行っています。

詳しくは、鳥取市役所 都市整備部 中心市街地整備課 にお問い合わせください。

 

出典:鳥取市ホームページより

 

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