空き家に関する補助金:中国・鳥取県・三朝町
2024/09/27三朝町の空き家に関する補助金制度
三朝町空き家利活用流通促進事業補助金
【対象物件】 ※下記全てに該当する建築物
町内に所在する一戸建て住宅又は長屋建て住宅(共同住宅及び重層長屋を除き、店舗等併用住宅を含む。)で、三朝町空き家・空き地バンクに登録し、又は登録する予定のある建築物のうち、次のいずれかに該当するもの(過去に本補助金を活用して改修したものを除く。)
① 建築後30年以上経過し、1年以上利用がない空き家。ただし、不動産事業者が媒介契約を締結し、若しくは所有しているもの又はかつて媒介等契約物件であったもの(媒介等契約物件でなくなってから1年以上経過している空き家を除く。)の場合には、連続して2年以上利用がない空き家
② 建築後30年未満で、2年以上利用がない空き家。ただし、媒介等契約物件又はかつて媒介等契約物件であったものの場合には媒介等契約物件となった日から起算して、連続して2年以上利用がない空き家
③ 空き家となってからの期間が連続して5年以上の空き家
※1 重層長屋・・・共用部がない上下に重なった形状の集合住宅。
【対象者】
・町内に在住する個人(工事完成後3か月以内に町内に移住する者を含む。)
・町内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体
・町内に本店を置く事業者(個人事業者を含む。)
・町外に在住する個人(相続により補助対象物件を所有するに至った者に限る。)
【対象経費】
・給排水・電気等設備、内外装改修工事費用(家電、造り付けでない家具や棚等に要する費用は除く。)
・補助対象事業者が自ら実施する場合に要する材料の購入費用
・住宅以外の用途に転用する場合において、法令適合のために要する経費
・設計等費用
・家財道具の撤去処分費用
・外構整備費用
【補助額】 ※対象経費の1/2
・住宅として活用する場合 1戸あたり最大90万円
・住宅以外の場合 1戸あたり最大150万円
詳しくは、三朝町役場 企画健康課 にお問い合わせください。
三朝町空き家家財道具等処分費補助金」
(補助対象者)
次のいずれかに該当する方
・空き家の所有者(空き家を購入した場合は、当該購入前の所有者)
・町長が特別な事情があると認めた方
(補助対象物件)次の両方に該当する物件
①三朝町の空き家・空き地バンクに登録されている物件であること。
②売却又は賃貸での成約に至った物件であること。
(補助対象経費)
家財道具等の処分及び搬出に要する経費
※ただし、業者による処分及び搬出であること。
(補助金の額)
対象経費の総額(上限20万円、千円未満切り捨て)
※上限額を超えた部分については、事業者負担。
詳しくは、三朝町役場 企画健康課 にお問い合わせください。
三朝町管理不全家屋等対策補助金
して指導・助言を行っています。
本補助金は指導・助言が行われた管理不全家屋等を対象に解体撤去に係る費用の一部を助成しています。
また、所有者や地域住民等からの情報により、調査を行った結果、管理不全家屋等として認められる物件に対しても指導・助言を行う
とともに、解体撤去費用の助成を行う場合もあります。
【補助対象の要件】
1.三朝町空き家等の適正管理に関する条例(平成26年7月)第6条第1項の規定により認定された管理不全家屋等であること。
2.所有権以外の権利が設定されていないこと。
3.国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。
4.公共事業等による移転、建替え等の補償の対象になっていないこと。
5.所有者等による建造物の建替えを目的としてないこと。
【補助対象経費】
管理不全家屋等に認定された物件の解体撤去、廃材処分、整地等に要した経費(消費税及び地方消費税を含む)
【補助金の額】
対象経費に2分の1を乗じた額(1,000円未満は切り捨て) ※限度額:600,000円
【事業完了の期限】
事業は必ず町の補助金交付決定を受けてから着手することとし、管理不全家屋等の解体撤去等が完了した日から30日以内又は当該年度
の3月31日のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出すること。
詳しくは、三朝町役場 総務課 危機管理局 にお問い合わせください。
三朝町の空き家に関する制度
三朝町空き家・空き地バンク
三朝町では、三朝町内における空き家及び空き地の有効活用と、町内への定住を希望する方の支援をするため、空き家・空き地バンク事業を実施しています。
詳しくは、三朝町役場 企画健康課 にお問い合わせください。
出典:三朝町ホームページより