空き家に関する補助金:中国・鳥取県・伯耆町
2024/09/25伯耆町の空き家に関する補助金制度
伯耆町空家等対策推進補助金
1.補助事業の概要
(1)対象となる建築物(次の①~③をすべて満たす建築物が対象となります。)
①伯耆町内に存在していること。
②空き家であること
③周辺へ悪影響を及ぼしているもの(危険度判定)
◆国の定めるガイドライン等に基づき判定
(2)補助の内容
①集落活用タイプ
集落において集落用施設用地(例:駐車場、防災避難用空地、公園、道路)等として活用するため、老朽化した危険な空き家住宅を除却する場合に、除却費用を補助するもの
◆補助割合 10/10(上限2,000千円)
◆補助対象者 集落
◆留意事項 事業完了後の所有者は集落とすること。(もしくは長期貸借契約等実施)
◆事業実施主体 集落(所有権の移転、長期貸借契約等及び工事実施)
※事業完了後の用地の管理等については集落で行っていただきます。
※他の権利者(抵当権設定者など)からの同意を得ることができない場合は、対象となりません。
②個人除却タイプ
集落からの要請により、個人(所有者)が老朽化した危険な空き家住宅を除却する場合に、除却費用の一部を補助するもの。
◆補助割合 1/2(上限1,000千円)
◆補助対象者 個人(所有者)
◆留意事項 集落から個人(所有者)へ除却を要請した場合に限ります。
◆事業実施主体 個人(工事実施)
※事業完了後の用地の管理等については、引き続き個人が行います。
※税金等の滞納がある方、暴力団関係者の方及び他の権利者(抵当権設定者など)からの同意を得ることができない方は、対象となりません。
③その他制度
集落から対応依頼のあった空家等による被害が及ぶ恐れのある方が、空家等の所有者(管理者)等に対し適正な管理を求めるよう、弁護士に委託し空家等の所有者に対し要請を行った場合の費用の一部を補助。
◆補助割合 1/2(上限2万5千円)
◆補助対象者 個人(空家等による被害が及ぶ恐れのある方)
◆留意事項 集落からの対応依頼により、所有者(管理者)に対し町から通知(情報供)が行われているものに限ります。
(3)その他 「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定する特定空家※を除却する場合は、通常よりも高補助率となります。
① 集落活用タイプ 補助割合:4/5 上限:3,000千円 (ただし、標準除却費に補助率を乗じて得た額が300万円を下回る場合にあっては、その金額)
② 個人除却タイプ 補助割合:4/5 上限:1,500千円 (ただし、標準除却費に補助率を乗じて得た額が150万円を下回る場合にあっては、その金額)
詳しくは、伯耆町役場 総務課 総務室 にお問い合わせください。
伯耆町の空き家に関する制度
現在、伯耆町の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:伯耆町ホームページより