空き家に関する補助金:中国・島根県・安来市

安来市の空き家に関する補助金制度

住宅取得事業(安来市定住推進支援事業補助金)

補助対象者

【注意】詳細は要綱をご確認ください。

  • 安来市に住民票を置く者(市外にいる者で住宅取得に伴い転入する者を含む)
  • 世帯全員に市税の滞納がないこと
  • 過去にこの要綱や類似する補助金を受けていない者(詳細は要綱をご確認ください。)
  • 世帯全員が生活保護法による住宅扶助等の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
  • 世帯全員が暴力団員でないこと
  • 当該住宅に3年以上定住する見込みがあること

補助金対象の要件

【注意】詳細は要綱をご確認ください。

住宅の新築又は売買による住宅取得(上限100万円)次の条件に該当する場合は、加算されます。

  • 当該住宅に新婚者又はUIターン者が居住する場合:10万円
    • 新婚者:婚姻届を提出した者で、婚姻(再婚を含む。)の日から1年以内の者
    • UIターン者:市外に2年以上居住していた者で市内に転入し住民基本台帳に記録された日から1年以内の者
  • 当該住宅に三世代世帯が同居又は当該住宅を含み三世代世帯が市内に隣居若しくは近居する場合:10万円
  • 当該住宅に多子世帯が居住する場合:10万円
  • 安来地域材を使用する場合(1立方メートル当たり3万円):上限20万円
  • 請負業者が主たる営業所(本店)を市内に有する者である場合(新築のみ):10万円

詳しくは、安来市役所 政策推進部 定住推進課 にお問い合わせください。

 

増改築事業(安来市定住推進支援事業補助金)

補助対象者

【注意】詳細は要綱をご確認ください。

  • 安来市に住民票を置く者(市外にいる者で増改築に伴い転入する者を含む)
  • 世帯全員に市税の滞納がないこと
  • 過去にこの要綱や類似する補助金を受けていない者(詳細は要綱をご確認ください。)
  • 世帯全員が生活保護法による住宅扶助等の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
  • 世帯全員が暴力団員でないこと
  • 当該住宅に3年以上定住する見込みがあること

補助金対象の要件

【注意】詳細は要綱をご確認ください。

  • 空き家バンク登録住宅を改修する工事:30万円
    • 所有者が居住しなくなった住宅を賃貸・売買するため、市の「空き家バンク」に登録している物件のこと
  • 三世代世帯が同居するために行う工事:50万円
  • 多子世帯(中学生以下3名以上)が同居するために行う工事:50万円
  • 安来地域材を使用する工事(1立方メートル当たり3万円):上限50万円
    • 安来地域材の使用は加算可(例:三世代世帯の同居の工事で安来地域材を使用すると最大100万円)

詳しくは、安来市役所 政策推進部 定住推進課 にお問い合わせください。

 

賃貸住宅家賃助成事業

補助対象者

【注意】詳細は要綱をご確認ください。

  • 新婚者であるか又はUIターン者が世帯に1人以上いること
  • 世帯全員が生活保護法による住宅扶助等の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
  • 世帯全員に市税の滞納がないこと
  • 世帯全員が暴力団員でないこと
  • 市内に3年以上定住する見込みがあること

補助金対象の要件

  • 毎月の家賃から住宅手当等を差し引いた額(限度額:月額1万円、最長36ヶ月)
  • 空き家バンク登録物件を賃貸する場合の限度額は月額1万5千円、最長36ヶ月
  • 同一世帯に属する者全員が40歳未満の場合の限度額は月額2万円、最長36ヶ月

詳しくは、安来市役所 政策推進部 定住推進課 にお問い合わせください。

 

老朽危険建築物等除却助成事業

居住環境及び安全性の向上を図り安全安心なまちづくりを推進するため、老朽化による倒壊等危険性のある 不良住宅や空き家の除却費用の一部を助成します。

1.補助対象者

市税の滞納がない者で、次のいずれかの要件が必要となります。

  1. 老朽危険建築物等の所有者
  2. 老朽危険建築物等の所有者の相続人 (相続関係がわかる資料の提出をお願いします)
  3. 老朽危険建築物等の存する土地の所有者 (老朽危険建築物等の所有者又は相続人及び共有者から除却について同意を得た者に限ります)

2.対象住宅

(1)老朽危険建築物等〔①から③のいずれか〕

①不良住宅(以下に掲げるすべての要件に該当する木造住宅)

・主として居住の用に供される木造住宅でその構造が著しく不良 であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの

・一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は店舗等併用住宅(自己の 居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上)である建築物

・敷地周辺に及ぼす危険性が著しいと認められるもの (国道・県道・市道・隣家に接する建物等)

②空き家住宅

・おおむね1年以上使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅であって、 除却後の跡地が10年以上地域活性化のための計画的利用に供されるもの

③空き建築物

・おおむね1年以上使用されておらず、かつ、今後も従来の用途に供される見込みのない建築物で あって、除却後の跡地が10年以上地域活性化のための計画的利用に供されるもの

(2)附属する門若しくは塀、工作物又は建築設備を除く

(3)当該建築物の登記事項証明書に所有者以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利者の同意を 得た場合は、この限りでない

3.補助金の交付の対象となる工事

補助対象者が実施する補助対象建築物の除却工事で、建築工事業、土木工事業及びとび・土工工事業、解 体工事業の許可又は島根県知事の解体工事業登録を受けた者が施工するもので補助金交付申請日の属する年 度の3月末日までに実績報告をする見込みのあるものが対象となります。

4.対象とならない工事

(1)補助金の交付の決定前に着手した工事

(2)この補助金の交付のほか、併せて他の制度等による補助金の交付を受けて行う工事。ただし、補助対 象となる費用が重複しない場合で市長が認める場合は、この限りでない。

(3)補助対象建築物の全部を除却しない工事

(4)この補助金の交付を受けて既に除却した又は除却しようとする建築物と同一の敷地内の建物

(5)申請者本人が施工する工事

(6)公共事業による移転、建替え等の補償対象となっている建物を除却する工事

(7)その他市長が不適当と認める工事

5.助成内容

対象工事に要する費用(標準除却費〔平成29年度 ※1 円/㎡〕を限度)の5分の4に相当する額。

◆除却工事を施工する業者

・市内に事業所等を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主の場合は 【限度額 100万円】

・それ以外の場合 【限度額 90万円】

◆予算の範囲内で交付(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

◆補助対象建築物以外の塀、樹木、家財、地下埋設物その他これらに類する物の除却に要する費用を除く

詳しくは、安来市役所 建築住宅課 建築指導係  にお問い合わせください。

 

安来市の空き家に関する制度

空き家バンク

安来市では、定住促進と活力ある地域づくりのため、UIターンや田舎暮らしを希望される方、市民の方へ市内の空き家(賃貸・売却が可能な物件)を紹介しています。

空き家バンクとは:居住しなくなった空き家を所有者が市に登録し、その物件を買いたい・住みたい人へ紹介するしくみです。空き家の所有者は物件の登録、空き家の入居者は空き家バンク利用希望の登録が必要です。

詳しくは、安来市市役所 政策推進部 定住推進課 にお問い合わせください。

 

出典:安来市ホームページより

 

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