空き家に関する補助金:中国・島根県・安来市

安来市の空き家に関する補助金制度

安来市空き家改修事業補助金制度

安来市では空き家を有効活用し、移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、空き家改修に係る経費の一部を補助します。

制度の概要

対象者が行う空き家改修に係る経費の一部を補助します。

補助対象者

  • 空き家を改修し、当該空き家に3年以上居住する見込みのある者
  • 空き家所有者で、空き家を改修してから当該空き家に3年以上居住する見込みのある者と賃貸借契約を締結する者
  • 世帯全員に市税の滞納がないこと
  • 世帯全員が暴力団員でないこと
  • 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと

補助対象事業

  • 空き家の改修内容が、住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え又は設備の改善であること
  • 空き家の改修を、売買契約又は賃貸借契約の締結日から起算して1年以内に行うものであること
  • 残存家財の処分においては、一般廃棄物処理業の許可を受けているものに委託して処分するものであること
  • 過去にこの補助金の交付を受けた空き家に係る改修でないこと

補助金額

(1)補助率:補助対象経費の2分の1

(2)限度額:

  • 空き家の所有者で入居者がいる空き家を改修する場合50万円
  • 空き家の入居者が市内在住者であって、空き家を改修する場合50万円
  • 空き家の入居者がU・Iターン者であって、空き家を改修する場合100万円

【注意】補助額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとします。

詳しくは、安来市役所 政策推進部 やすぎ暮らし推進課 にお問い合わせください。

 

老朽危険建築物等除却助成事業

居住環境及び安全性の向上を図り安全安心なまちづくりを推進するため、老朽化による倒壊等危険性のある不良住宅や空き家の除却費用の一部を助成します。助成予定期間を令和7年3月31日まで延長しました。

令和6年度より補助金の代理受領制度(市から交付される補助金を申請者に代わって工事等を施工した事業者が受け取ることができる制度)を利用することができます。

1.補助対象者

市税の滞納がない者で、次のいずれかの要件が必要となります。

  1. 老朽危険建築物等の所有者
  2. 老朽危険建築物等の所有者の相続人(相続関係がわかる資料の提出をお願いします)
  3. 老朽危険建築物等の存する土地の所有者(老朽危険建築物等の所有者又は相続人及び共有者から除却について同意を得た者に限ります)

2.対象住宅

以下に掲げるすべての要件に該当する建築物となります。ただし、空家等対策の推進に関する特別措置法による命令に係る部分は除きます。

  1. 老朽危険建築物等〔(A)から(C)のいずれかひとつ〕

(A)不良住宅(以下に掲げるすべての要件に該当する木造住宅):

  • 主として居住の用に供される木造住宅でその構造が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものであって、当該助成事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのないもの
  • 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は店舗等併用住宅(自己の居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上)であるもの
  • 敷地周辺に及ぼす危険性が著しいと認められるもの(国道・県道・市道・隣家に接する建物等)
  • 蔵、物置、倉庫、納屋など居住の用に供されていない建築物は対象外

(B)空き家住宅:おおむね1年以上使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅であって、除却後の跡地が10年以上地域活性化のための計画的利用に供されるもの
(C)空き建築物:おおむね1年以上使用されておらず、かつ、今後も従来の用途に供される見込みのない建築物であって、除却後の跡地が10年以上地域活性化のための計画的利用に供されるもの

(B)及び(C)は看板等への掲示により除却後の跡地の用途及び利用可能期間等の周知をすること。

  1. 附属する門若しくは塀、工作物又は建築設備を除く
  2. 当該建築物の登記事項証明書に所有者以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利者の同意を得た場合は、この限りでない

3.補助金の交付の対象となる工事

補助対象者が実施する補助対象建築物の除却工事で、建築工事業、土木工事業及び解体工事業の許可又は島根県知事の解体工事業登録を受けた者が施工するもので補助金交付申請日の属する年度の3月末日までに実績報告をする見込みのあるものが対象となります。

4.対象とならない工事

  1. 補助金の交付の決定前に着手した工事
  2. この補助金の交付のほか、併せて他の制度等による補助金の交付を受けて行う工事。ただし、補助対象となる費用が重複しない場合で市長が認める場合は、この限りでない。
  3. 補助対象建築物の全部を除却しない工事
  4. この補助金の交付を受けて既に除却した又は除却しようとする建築物と同一の敷地内の建物を除却する工事
  5. 申請者本人が施工する工事
  6. 公共事業による移転、建替え等の補償対象となっている建物を除却する工事
  7. その他市長が不適当と認める工事

5.助成内容

対象工事に要する費用(標準除却費令和6年度32,000円/平方メートルを限度)の5分の4に相当する額。

  • 除却工事を施工する業者
    • 市内に事業所等を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主の場合は【限度額100万円】
    • それ以外の場合【限度額90万円】
  • 予算の範囲内で交付(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
  • 補助対象建築物以外の塀、樹木、家財、地下埋設物その他これらに類する物の除却に要する費用を除く

詳しくは、安来市役所 建建設部 建築住宅課 空き家対策係  にお問い合わせください。

 

安来市の空き家に関する制度

空き家バンク

安来市では、定住促進と活力ある地域づくりのため、UIターンや田舎暮らしを希望される方、市民の方へ市内の空き家(賃貸・売却が可能な物件)を紹介しています。

空き家バンクとは:居住しなくなった空き家を所有者が市に登録し、その物件を買いたい・住みたい人へ紹介するしくみです。空き家の所有者は物件の登録、空き家の入居者は空き家バンク利用希望の登録が必要です。

詳しくは、安来市市役所 政策推進部 やすぎ暮らし推進課 にお問い合わせください。

 

出典:安来市ホームページより

 

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