空き家に関する補助金:中国・島根県・隠岐の島町

隠岐の島町の空き家に関する補助金制度

隠岐の島町空家クリーニング事業補助金

 空家バンクに登録し、賃貸・売買を行う空家のクリーニング費用について、下記のとおり補助金を交付しています。

補助対象者

 補助の対象者は、空家の所有者で、次の要件をすべて満たす方です。

(1)当該事業による補助金の交付を受けた日から空家を引き続き2年以上、隠岐の島町空家・空地バンクに登録する意思がある方

(2)隠岐の島町税の滞納のない方

(3)当該事業に関して国、県又は町の制度による他の補助又は補償等を受けていない方 

(4)隠岐の島町暴力団排除条例に規定する暴力団員でない方

 ※隠岐の島町空家・空地バンク制度の詳細は、こちら(隠岐の島町ホームページ内記事)をご覧ください。

 ※本事業で補助対象となる「空家」とは、居住を目的に建築された一戸建ての住宅のうち、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づく空家等及び一時帰宅等で利用されている住宅です。

補助対象経費

 空家のクリーニングに要する経費(残置物処分並びにハウスクリーニングに係る消耗品費、燃料費、手数料、委託料、使用料及び賃借料に限る。)で、その額が2万円以上である事業費に対して助成します。 

 ※空家のクリーニングを行う業者は、町内に事業所を有する法人、個人事業主に限ります。

 ※補助金の交付回数は、同一の空家に対して1回限りとし、居住のための用に供する範囲に限ります。

補助金の額・補助率

 補助上限 20万円(残置物処分費・ハウスクリーニング費:各10万円まで)

 補助率 1/2

詳しくは、隠岐の島町役場 地域振興課 定住推進係  にお問い合わせください。

 

UIターン促進事業補助金

 隠岐の島町にUIターンされる方(50歳未満)や新規学卒者の定住を奨励するため、住居に関する補助制度をご用意しています。

 交付対象者

 補助金の交付を受けることができる方は、本町への定住の意思をもって自宅等の改修、民間賃貸住宅の賃貸借契約の締結を行う50歳未満のUIターン者、新規学卒者で、下記のいずれかに該当する方です。

※転勤等の事由により定住が担保されていない方、生活保護を受ける方、町税の滞納がある方などは交付対象外となる場合があります。

自宅等改修費用

(1)転入日から起算して3年以内に自宅等の改修を行うUターン者又はその配偶者

(2)転入日から起算して5年以内に自宅等の改修を行うIターン者又はその配偶者

(3)卒業日から起算して5年以内に自宅等の改修を行う新規学卒者又はその配偶者

(4)自宅等の改修完了日から起算して180日以内に本町への転入が確約できるUターン者又はIターン者

(5)自宅等の改修完了日から起算して180日以内に本町内の企業等へ就職する新規学卒者

 民間賃貸住宅家賃

(1)転入日から起算して1年以内に民間賃貸住宅の賃貸借契約を行うUターン者又はIターン者

(2)卒業日から起算して1年以内に民間賃貸住宅の賃貸借契約を行う新規学卒者

※町営・県営などの公営住宅に入居する方は交付対象外です。

※住居手当制度等を受給している場合(同居者を含む)の補助金額は、民間賃貸住宅家賃と住居手当等の差額の範囲内で定めます。

※Uターン者・Iターン者・新規学卒者について

(1)Uターン者:本町に住所を有していた方が本町外に転出し、1年以上経過した後に本町に再転入した、又は再転入しようとする50歳未満の方です。

(2)Iターン者:過去本町に住所を有したことがない方で、本町に転入した、又は転入しようとする50歳未満の方です。

(3)新規学卒者:中学校、高等学校、特別支援学校(高等部に限る)、大学、専修学校等を卒業し、本町内の企業等に就職する方です。

 補助区分・補助額

 自宅等の改修に係る費用、 民間賃貸住宅家賃を補助します。補助区分及び補助額等は次のとおりです。

補助区分 補助金額 備考
自宅等改修費用 

補助対象者が所有・居住する一戸建て住宅・集合住宅の改修費用

基本上限額 100万円

※夫婦世帯加算 25万円

※子育て世帯加算 50万円

※空家バンク物件加算 25万円

(上記加算により、上限額は200万円)

補助率 2/3

(改修工事の開始前に申請が必要です)

民間賃貸住宅家賃

民間賃貸住宅の月額賃料(公営住宅の家賃、敷金、礼金、仲介手数料は補助対象外)

基本上限額1万円/月

※夫婦世帯加算 1万円/月

※子育て世帯加算 1万円/月

(上記加算により、上限額は3万円/月)

補助率 2/3(補助1年目)

補助率 1/3(補助2年目)

 

※自宅等の改修を行う施工業者は、町内に事業所を有する法人又は個人事業主に限ります。

次のいずれかに該当する改修費用は、補助対象となりません。
  1. 建物の解体及び除却のみを行う工事
  2. カーテン、家具及び調度品等の購入及び設置
  3. 家庭用電化製品の購入及び設置
  4. 太陽光発電設備の設置
  5. 電話及びインターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む。)
  6. 維持管理工事(点検、清掃及び消耗品の交換及び故障修理)
  7. 障子及びふすまの張り替え並びに畳の表替え等軽微な修繕等
  8. 附属建築物の修繕等
  9. 浄化槽の設置。ただし、隠岐の島町が敷設する下水道の供用地域外及び供用予定地域外は除く。

詳しくは、隠岐の島町役場 地域振興課 定住推進係  にお問い合わせください。

 

隠岐の島町危険空き家除却事業

危険な空き家の除却を行う場合に、その除却に要する費用の一部を助成します。

詳しくは、隠岐の島町役場 建設課 管理住宅係 にお問い合わせください。

 

隠岐の島町の空き家に関する制度

空家・空地バンク

隠岐の島町では、使われていない物件を有効に活用するため、「空家・空地バンク」制度を設けています。

物件の所有者様等からお申し込みをいただき、調査のうえ賃貸・売買が可能となったものについて、町ホームページ等を通じて情報発信を行います。

 

詳しくは、隠岐の島町役場 地域振興課 定住推進係  にお問い合わせください。

 

 

出典:隠岐の島町ホームページより

 

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