空き家に関する補助金:中国・島根県・大田市
2024/08/22大田市の空き家に関する補助金制度
不良空家等除却事業補助金
市では、居住環境及び安全性の向上を図り安全安心なまちづくりを推進するため、不良度が一定の基準を超え、かつ、敷地周辺に及ぼす危険性が著しいと認められた不良空家の除却費用の一部を助成します。
補助対象者 ( 市税の滞納がない者で、次のいずれかの要件が必要となります。)
1)不良空家の所有者または相続人 (相続関係がわかる資料の提出をお願いします)
2)上記1の同意を得た土地の所有者
対象となる空家
市内にある一戸建て住宅又は店舗等併用住宅(自己の居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上のものに限る)
登記事項証明書に所有者以外の権利が設定されていない住宅 (同意がある場合は除く)
補助の条件
事前調査申請により不良空家の確認(判定)を受けること
補助対象となる不良空家の全部を除却する工事であること
解体のできる資格を持った施工者が行う工事であること
補助金の額
対象工事に要する費用の(標準除却費)の5分の4に相当する額 【限度額50万円】
※ 蔵、物置、倉庫、納屋など居住の用に供されていない建築物は対象外
※ 付属する塀、樹木、家財、地下埋設物その他これらに類する物の除却に要する費用を除く
詳しくは、大田市役所 建設部 建築営繕課 営繕係 にお問い合わせください。
おおだに住もう移住者定住支援事業
UIターン者または空き家の所有者が定住を目的に空き家を改修する場合の改修費用と残存家財の処分費の一部を助成します。
対象事業内容
次のすべてに該当するものが対象です。
1.空き家の改修内容が住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え、または設備の改善であること
2.空き家の残存家財の処分は、その内容がU・Iターン者への空き家活用のために行う処分であること
3.空き家の改修及び残存家財の処分を代行業者に委託する場合は、市内に事務所を有する法人または個人業者が行うものであること
補助対象者
次のいずれかに該当する人です。
- 定住の意思を持って居住する中古の住宅を取得し又は賃貸住宅へ入居をするU・Iターン者 (既に大田市に転入している場合は、補助金の交付申請時に転入してから180日を経過していない者・改修または家財の撤去後に大田市へ転入しようとする場合は、交付日より180日までに転入が必要です。)
- 空き家の所有者 (上記1に該当する者を入居させる場合に限る。)※ 大田市税等を滞納していない方に限ります。
※ 過去にこの補助金の交付を受けていない空き家に限ります。
※ 過去に本人または世帯員がこの補助金の交付を受けている場合は対象となりません。
※ 改修後5年未満で住宅を売却や取り壊し、転居した場合は補助金の返還が生じることがあります。
※ 空き家活用希望者(空き家の所有者)は家財の処分のみ対象です。
補助対象額 | 対象者 | 補助率 | 適用 | その他の条件 |
空き家の改修に要する経費で、その額が25万円以上であること。 (消費税を除く。また、他の補助制度による補助金等の額を除く。) |
・UIターン者 | 対象経費の
2分の1以内 |
上限50万円 | ・賃貸物件の場合、家主の改修承諾書が必要です。 |
空き家の残存家財の処分に要する経費で、その額が5万円以上であること。 (消費税を除く。また、他の補助制度による補助金等の額を除く。) ※大田市空き家情報登録制度に登録のある空き家に限る。 |
・UIターン者、または空き家の所有者 | 対象経費の
2分の1以内 |
上限15万円 | ・UIターン者が補助を受ける場合、対象物件が「大田市空き家バンク」に掲載中の物件であること。
・空き家の所有者が補助を受ける場合、事業完了後に「大田市空き家バンク」に登録する物件であること。また、UIターン者専用物件として登録すること。 |
※事前に申請が必要です
- 定住・・・永住または5年以上にわたって居住する意思を持って住民登録をし、生活の本拠が市内であること
- Uターン者・・・大田市民であった人が市外に転出し4年以上経過後に定住を目的として再度市内に住民登録を行った人
- Iターン者・・・市外出身者が定住を目的として市内に住民登録を行った人
- UIターン者専用物件・・・UIターン者以外には、購入、または借り受けができない物件
詳しくは、大田市役所 政策企画部 まちづくり定住課 にお問い合わせください。
大田市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
大田市では、定住希望者へ空き家情報を発信し、定住促進を図っています。また大田市内の空き家を活用したい所有者のかたからの空き家情報も募集しています。
詳しくは、大田市役所 政策企画部 まちづくり定住課 にお問い合わせください。
出典:大田市ホームページより