空き家に関する補助金:中国・島根県・松江市

松江市の空き家に関する補助金制度

空き家再生等推進事業補助金交付制度

年々増える空き家を有効活用していただくため、空き家を改修して交流施設など地域活性化のために活用する場合の改修工事の費用の一部を助成します。ただし、補助事業完了後10年間は、活用を継続していただく必要があります。

1.対象となる建築物

次のいずれにも該当する建築物が対象です。ただし、既に工事に着手しているものは除きます。

  • 補助金申請時に既に使用されておらず、今後も居住用として使用する見込みのない住宅や、従来の用途で使用される見込みのない住宅以外の建築物で、「地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年度国土交通省告示第185号)」に適合していることまたは適合するように改修されるもの。
  • 都市計画法、建築基準法、消防法など関係法令に適合しているものまたは適合するように改修等がされるもの。

その他の条件等がありますので詳しくはお問い合わせください。

2.対象となる工事

  • 台所、浴室、洗面所、トイレの改修工事
  • 給排水設備、電気設備、ガス設備の改修工事
  • 屋根または外壁などの外装の改修工事
  • 壁紙の張替えなどの内装の改修工事
  • 耐震改修工事

3.補助金額

改修工事に要する費用の2/3以内で、上限額は70万円です。(なお、耐震改修工事を併せて行う場合は、上限額は140万円となります。)

詳しくは、松江市役所 まちづくり部 住宅政策課 空家対策係 にお問い合わせください。

 

中古木造住宅改修及び除却支援事業補助金交付制度

近年増加傾向にある空き家の流通・活用の促進、定住人口の増加、住み替えニーズへの対応のため、全市域を対象として、中古木造住宅の改修及び建て替えを支援しています。

改修費用の支援

補助対象
  • 松江市内にある築後20年以上経過した中古木造住宅を自己の居住用として購入した人。
    (注意)ただし、売買による所有権移転を、相続又は贈与とみなし、対象外とする場合があります。
  • 取得してから1年以内に行う工事であり、令和7年2月28日までに工事が完了し実績報告書を提出できること(工事着手前に申請が必要です)。
補助内容

構造部分、電気設備、給排水衛生設備及び模様替え又は住宅の性能向上のために行う改修工事費用に補助率を乗じたもの
補助率10%(上限20万円)。ただし、UIJターン者の場合は、補助率15%(上限25万円)

(1,000円未満の端数については、これを切り捨てた額。)

建て替え時の解体費用の支援

補助対象
  • 松江市内にある築後20年以上経過した中古木造住宅を購入した人。
    (注意)ただし、売買による所有権移転を、相続又は贈与とみなし、対象外とする場合があります。
  • 同一敷地に自己居住用の住宅を建築するために、購入した住宅を解体する工事であること。
  • 取得してから1年以内に行う工事であり、令和7年2月28日までに建替え住宅の基礎工事に着手したことが分かるもの(写真など)を添付した実績報告書を提出できること(工事着手前に申請が必要です)。
補助内容

住宅を解体する費用に補助率を乗じたもの

補助率3分の2(上限50万円)。ただし、UIJターン者の場合は、補助率70%(上限55万円)

(1,000円未満の端数については、これを切り捨てた額。)

住環境改善支援

補助対象

改修支援事業または建替え支援事業に併せて、次のいずれかに該当する住環境改善工事を行うもの  (注意)住環境改善工事のみの場合は対象にはなりません。

    1.下水道処理区域において下水道未接続の場合における新規接続工事

    2.下水道処理区域外の区域において合併浄化槽の新規設置工事

    • 購入してから1年以内に行う工事であり、令和7年2月28日までに、住環境改善工事の施工状況が分かるもの(写真など)を添付した実績報告書を提出できること(工事着手前に申請が必要です)。
補助内容

改修支援事業または建替え支援事業に併せて行う、次のいずれかに該当する住環境改善工事に要する費用(ただし、既に改善工事済のものを改修する場合は除く。)

1.下水道処理区域において下水道未接続の場合における新規接続に要する経費

2.下水道処理区域外の区域において合併浄化槽の新規設置に要する経費

補助率2分の1(上限50万円)。ただし、UIJターン者の場合は、補助率70%(上限55万円)。

(1,000円未満の端数については、これを切り捨てた額。)

詳しくは、松江市役所 まちづくり部 住宅政策課 空家対策係 にお問い合わせください。

 

松江市老朽空き家除却跡地活用によるポケットパーク等設置支援事業補助金交付制度について

 

老朽空き家を除却することで安全で安心な生活環境の確保を図るとともに、その除却跡地を地域活性化等の地域のための利用に供することを目的として、地域連携老朽空き家除却跡地活用協定を締結した自治会等に対し、老朽空き家除却跡地を整備する費用の一部を補助します。ただし、補助事業完了後10年間は、活用を継続していただく必要があります。

1.地域連携老朽空き家除却跡地活用協定とは

老朽空き家を除却することで安全で安心な生活環境の確保を図るとともに、その除却跡地を地域活性化等の地域のための利用に供することを目的として、地域連携老朽空き家除却跡地活用協定(以下「協定」という。)を締結した自治会等に対し、老朽空き家除却跡地を整備する費用の一部を補助します。

2.対象事業となる主な要件

協定を締結した自治会等が、当該協定に定めた活用方針を実現するために跡地の整備工事を行うもの。ただし、既に工事に着手しているものは除きます。

  • 松江市老朽空き家除却支援事業に定める、補助対象建築物の要件に適合する建築物を除却した跡地で行う整備工事。(ただし、当該除却跡地から半径50m以内にポケットパーク又は防災空地が存する場合を除く。)
  • 除却跡地を使用し管理を行う自治会等の名称等を見やすい場所に設置すること。
  • 補助事業の実施後、10年以上活用・管理が継続できること。

その他要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

3.事業の仕組み

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4.補助金の額など

補助対象経費

協定の対象となる空き家除却跡地を、協定に定めた活用方針を実現するために行う、ポケットパーク整備又は防災空地整備に要する経費

補助金額

補助対象経費の2分の1以内に相当する額(上限50万円)

詳しくは、松江市役所 まちづくり部 住宅政策課 空家対策係 にお問い合わせください。

 

松江市の空き家に関する制度

松江市空き家バンク

目的

 松江市では、空き家の有効活用を通して不動産の流通を推進し、定住を促進することにより地域の活性化を図るため、平成26年3月から空き家バンクを開設しました。空き家バンクとは、市内の空き家等の「売却」又は「賃貸」を希望する所有者から、物件情報をご提供いただき、利用希望者へ情報提供するものです。

(注意)成約率80%以上です。

 

詳しくは、松江市役所 まちづくり部 住宅政策課 空家対策係 にお問い合わせください。

 

出典:松江市ホームページより

 

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