空き家に関する補助金:中国・島根県・益田市

益田市の空き家に関する補助金制度

益田市空き家改修事業

益田市にUターンまたはIターンをしようとする方が、「益田市空き家バンク制度」の住宅を利用して定住する場合、その住宅の改修費の一部を補助します。

対象者

補助対象者は、次の(1)または(2)に該当する方とします。

(注意)ただし、未成年者、市税の滞納者、暴力団員又は暴力団員と密接な関係にある者を除きます。

  1. 次のすべてに該当するUIターン者。(ここでいうUIターンとは、市外に5年以上住んでいた方を指します。)
    1. これから益田市内にUIターンする方、又は益田市内にUIターン後1年以内の方。
    2. 空き家の改修に関して他に補助金等を受けていない方。
    3. 今後5年以上定住する見込みのある方。
  2. 上記UIターン者と賃貸契約を締結した空き家の所有者

補助対象経費

空き家の機能向上のために行う修繕、模様替え又は設備改善に要する経費。ただし、経費の額が30万円以上であるものに限ります。

(注意)改修の施工は、市内に事務所等を有する法人又は個人事業者によるものに限ります。

補助金額

補助対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)。ただし、30万円を限度とします。

交付の取り消しについて

補助金の交付を受けた方が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金を返還していただきます。

  1. 交付決定を受けた日の属する年度末から5年未満で取り壊し、売却、譲渡したとき。
  2. 交付決定を受けた日の属する年度末から5年未満で転出または転居したとき。
  3. 事業完了後1ヵ月以内に対象住宅に入居しないとき。
  4. その他、交付の条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

詳しくは、益田市役所  連携のまちづくり推進課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

老朽危険空家等除却支援事業

 空き家は所有者が適正に管理を行う必要がありますが、適正な管理が行われず放置された空き家は、近隣住民の生活環境に悪影響を与える恐れがあります。
 市では、老朽危険空家等の除却を促進し、市民の生活環境の保全を図るため、「老朽危険空家等除却支援事業」を創設し、老朽危険空家等の所有者等に対して除却工事費の一部支援を行います。

1.補助の対象となる工事

老朽危険空家等を除却する工事であって、次に掲げる要件にすべて該当するもの

  1. 補助対象となる老朽危険空家等の敷地内の建築物すべてを除却するもの
  2. 市内に事務所を置く事業者に請け負わせるもの
  3. 交付申請書の提出日の属する年度内に完了するもの
  4. この要綱に基づく補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないもの

2.補助の対象となる老朽危険空家等

補助の対象となる空家は、「老朽危険空家」若しくは「老朽空家」(「老朽危険空家等」という)のいずれかになります。調査依頼を受け、建築課職員による現地調査を行い、補助対象・非対象の判定の上、対象となる場合は、空き家の種類をお伝えします。

1.1年以上居住その他の使用がなされていないもの

2.主たる構造が木造又は鉄骨造の建築物

3. 建築物の軒の高さが、建築物の敷地内の位置と隣地(人が居住する建築物が存在するもの)との境界線または道(一般の交通の用に供するもの)との境界線の距離を超える建築物

4.空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項に規定する命令を受けていない建築物

上記1から4の全てを満たし、下記の1又は2に該当するもの

1.「老朽危険空家」の場合

以下の全てを満たすものであること。

  • イ 主として居住の用に使用する建築物(併用住宅においては延べ面積の2分の1以上を居住の用途に使用するもの)
  • ロ 補助金交付要綱の別表第1に定める基準において、「空家の不良度・危険度」の評点の合計が100点以上である建築物

2.「老朽空家」の場合

以下の全てを満たすものであること。(老朽危険空家を除く)

  • イ 昭和56年5月31日以前に建築された建築物
  • ロ 下記の1~3のいずれかに該当する建築物であること

         1 建築物で居室を有するもの

         2 1に附属する納屋、倉庫、車庫等(登記簿又は固定資産税台帳に記載されて

          いるものに限る)であり、延べ床面積が30平方メートル以上のもの

         3 1又は2と同等であるものとして、市長が認めるもの

  •  ハ 補助金交付要綱の別表第1に定める基準において、「空家の不良度・危険度」の評点の合計が40点以上である建築物

3.補助の対象者

1.個人であって、次のいずれかに該当する者

  • イ 老朽危険空家等の所有者
  • ロ 老朽危険空家等所有者の相続人
  • ハ 所有者または相続人から老朽危険空家等の除却についての同意を得た者
  • 二 その他市長が認める者

2.市税の滞納がない者

(注意)共有名義の建築物については、共有者全員の合意により1名を選出してください。
(注意)相続人については、相続人全員の合意により1名を選出してください。
(注意)所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある建築物については、権利を有するもの全員の同意を得てください。

4.補助率及び補助限度額

1.老朽危険空家

 補助限度額 50万円

※ 補助金額は、「実際の除却工事費」または「国が示す標準的な除却工事費」のいずれか低い方の額に10分の4を乗じた金額となります。
 (1,000円未満の端数は切り捨て)

2.老朽空家

補助限度額 30万円

※ 補助金額は、「実際の除却工事費」または「国が示す標準的な除却工事費」のいずれか低い方の額に10分の4を乗じた金額となります。
 (1,000円未満の端数は切り捨て)

老朽危険空家、老朽空家のいずれかに下記の要件に該当する場合、金額の加算対象となる場合があります。

ア.敷地内にある2棟以上の建築物を除却する場合 20万円

イ.裁判所に申立て等を行い、建築物を除却する場合 30万円

詳しくは、益田市役所 建設部 建築課 指導係 にお問い合わせください。

 

益田市空き家バンク登録推進奨励金

空き家バンクへの物件登録を促進するため、空き家バンク登録物件に課税されている固定資産税額を基準とした奨励金を交付します。

交付対象者

空き家バンクに物件登録した空き家の所有者であって、次のすべてに該当する方

  1. 空き家バンクに登録した日から継続して2年以上空き家バンクに登録すること(利用希望者登録をしている者への売買による所有権移転の場合は、この限りではない)。
  2. 市税の滞納がないこと。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

交付金額

空き家バンク登録物件に課税されている固定資産税相当額(千円未満切捨て。その額が3万円を超える場合は、3万円。登録物件が対象。)

(注意)物件登録時に1回のみ交付します。

(注意)当該登録物件を2年未満で空き家バンクから登録解除した場合、当該奨励金の返還が生じます。

(注意)3親等以内の親族と契約に至った場合、当該奨励金の返還が生じます。

詳しくは、益田市役所 政策企画局 連携のまちづくり推進課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

空き家バンク登録支援補助金

空き家バンクに物件登録するにあたり、登録の障害となっている不要な家財道具等の処分に係る経費について助成します。

補助対象者

空き家バンクに物件登録した空き家の所有者であって、次のすべてに該当する方

  1. 交付決定の日から継続して2年以上空き家バンクに登録すること(利用希望者登録をしている者への売買による所有権移転の場合は、この限りではない)。
  2. 市税の滞納がないこと。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

補助対象経費

空き家内に残る家財道具等の処分に係る経費

  1. 収集運搬及び処分代行業者への委託料
  2. 分別作業代行業者への委託料
  3. 運搬車両賃借料
  4. 処理手数料

補助金額

補助対象経費の1/3以内(その額が3万円を超える場合は、3万円)(千円未満切り捨て)

(注意)当該登録物件を2年未満で空き家バンクから登録解除した場合、当該補助金の返還が生じます。

(注意)3親等以内の親族と契約に至った場合、当該補助金の返還が生じます。

詳しくは、益田市役所 政策企画局 連携のまちづくり推進課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

益田市の空き家に関する制度

空き家バンク

空き家バンク」とは?

益田市は空き家バンク制度を設け空き家の情報を提供しています。
この制度は、自分の持っている空き家を賃貸もしくは売却してもいいというお考えをお持ちの方と、益田市での生活のために住宅を探している方にその意思を登録していただき、空き家の有効活用を図る制度です。

空き家の所有者と利用希望者との相関図

詳しくは、益田市役所 連携のまちづくり推進課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

出典:益田市ホームページより

 

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