空き家に関する補助金:中国・島根県・益田市
2018/04/25益田市の空き家に関する補助金制度
益田市空き家バンク登録推進奨励金
空き家バンクへの物件登録を促進するため、空き家バンク登録物件に課税されている固定資産税額を基準とした奨励金を交付します。
交付対象者
平成26年4月1日以降に空き家バンクに物件登録した空き家の所有者であって、次のすべてに該当する方
- 空き家バンクに登録した日から継続して2年以上空き家バンクに登録すること(利用希望者登録をしている者への売買による所有権移転の場合は、この限りではない)。
- 市税の滞納がないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
交付金額
空き家バンク登録物件に課税されている固定資産税相当額(千円未満切捨て。その額が3万円を超える場合は、3万円。登録物件が対象。)
※物件登録時に1回のみ交付します。
※当該登録物件を2年未満で空き家バンクから登録解除した場合、当該奨励金の返還が生じます。
※3親等以内の親族と契約に至った場合、当該奨励金の返還が生じます。
詳しくは、益田市役所 人口拡大課 定住促進係 にお問い合わせください。
空き家バンク登録支援補助金
空き家バンクに物件登録するにあたり、登録の障害となっている不要な家財道具等の処分に係る経費について助成します。
補助対象者
平成26年4月1日以降に空き家バンクに物件登録した空き家の所有者であって、次のすべてに該当する方
- 交付決定の日から継続して2年以上空き家バンクに登録すること(利用希望者登録をしている者への売買による所有権移転の場合は、この限りではない)。
- 市税の滞納がないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
補助対象経費
空き家内に残る家財道具等の処分に係る経費
- 収集運搬及び処分代行業者への委託料
- 分別作業代行業者への委託料
- 運搬車両賃借料
- 処理手数料
補助金額
補助対象経費の1/3以内(その額が3万円を超える場合は、3万円)(千円未満切り捨て)
※当該登録物件を2年未満で空き家バンクから登録解除した場合、当該補助金の返還が生じます。
※3親等以内の親族と契約に至った場合、当該補助金の返還が生じます。
詳しくは、益田市役所 人口拡大課 定住促進係 にお問い合わせください。
益田市空き家改修事業
事業内容
益田市にUターンまたはIターンをしようとする方が、「益田市空き家バンク制度」の住宅を利用して定住する場合、その住宅の改修費の一部を補助します。
対象者
補助対象者は、次の(1)または(2)に該当する方とします。(ただし、市長が特に認める場合はこの限りではありません。)
(1)次のすべてに該当するUIターン者
- これから益田市内にUIターンする方、又は益田市内にUIターン後1年以内の方。(ここでいうUIターンとは、市外に5年以上住んでいた方を指します。)
- 20歳以上の方。
- 空き家の改修に関して他に補助金等を受けていない方。
- 今後5年以上定住する見込みのある方。
(2)上記UIターン者と賃貸契約を締結した空き家の所有者
補助対象経費
空き家の機能向上のために行う修繕、模様替え又は設備改善に要する経費。ただし、経費の額が30万円以上であるものに限ります。
※改修の施工は、市内に事務所等を有する法人又は個人事業者によるものに限ります。
補助金額
補助対象経費の3分の1以内。ただし、30万円を限度とします。
交付の取り消しについて
対象住宅または補助金の交付を受けた方が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全額もしくは一部を返還していただきます。
- 対象住宅を交付日から5年未満で取り壊し、または売却したとき。
- 交付日から5年未満で転出または転居したとき。
- 事業完了後1ヵ月以内に対象住宅に入居しないとき。
- その他、交付の条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
詳しくは、益田市役所 人口拡大課 定住促進係 にお問い合わせください。
益田市の空き家に関する制度
空き家バンク
益田市は空き家バンク制度を設け空き家の情報を提供しています。
この制度は、自分の持っている空き家を賃貸もしくは売却してもいいというお考えをお持ちの方と、益田市での生活のために住宅を探している方にその意思を登録していただき、空き家の有効活用を図る制度です。
詳しくは、益田市役所 人口拡大課 定住促進係 にお問い合わせください。
出典:益田市ホームページより