空き家に関する補助金:中国・岡山県・高梁市
2018/04/09高梁市の空き家に関する補助金制度
空き家情報バンク活用促進助成金制度
高梁市空き家情報バンクに登録された物件は、「家財処分」や「改修」に対する助成金を受けることができます。
なお、申請額が予算額に達した時点で申請受付を終了します。
【対象者要件】
- 高梁市空き家情報バンクに登録した空き家を所有する方
- 高梁市空き家情報バンクに登録された空き家を賃貸で利用する方(賃貸契約成立後1年以内であること)※ただし、3親等内の親族間での賃貸利用でないこと、本市の市税等を完納していること。
【補助対象事業及び助成額等】
~空き家の「家財処分」を行なう場合~
補助対象経費 |
補助率 |
交付限度額 |
・空き家の家財道具の搬出処分及び清掃について、市内の業者に委託する経費 ※補助対象経費10万円以上から対象 注)同一物件への助成金の交付は1回限り |
対象事業費の3分の2以内 |
20万円 |
~空き家の「修繕・改修」を行なう場合(賃貸物件限定)~
補助対象経費 |
補助率 |
交付限度額 |
・空き家の居住部分の修繕及び設備改善のための改修工事で、市内業者が施工する工事費用 ※補助対象工事費30万円以上から対象 注)同一物件への助成金の交付は1回限り |
対象事業費の3分の1以内 |
50万円 |
注)算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
詳しくは、高梁市役所 住もうよ高梁推進課 田舎暮らし推進係 にお問い合わせください。
住宅取得助成事業
対象者要件
15歳以下の子を養育している方、若しくは40歳以下の方
※ただし、高梁市に定住する意思を持ち、市税等を完納していること。
補助対象事業及び助成額等
住宅を新築する場合
住宅用地購入代金の10分の1(上限100万円) ※千円未満切り捨て |
【対象となる用地取得】 ・購入代金が200万円以上であるもの・既に取得済みの場合は取得から3年以内であるもの(既に助成金の交付を受けたものは対象外) |
上記金額に次のいずれかを加えた額
(市内に事業所を有する建築事業者等が施工する場合)
(1) 三世代同居及び三世代近居による場合 60万円 (2) (1)以外で15歳以下の子を養育する場合 50万円 (3) 上記以外の場合 30万円 (市外に事業所を有する建築事業者等が施工する場合) (1) 三世代同居及び三世代近居による場合 30万円 (2) (1)以外で15歳以下の子を養育する場合 25万円 (3) 上記以外の場合 15万円 |
【対象となる新築】 台所、風呂及び便所を有する延床面積70平方メートル以上の住宅の新築(共同住宅を除く) |
注)三世代同居とは、親と子と孫の親族関係により構成された15歳以下の者を有する世帯が同一住宅に居住することをいう。三世代近居とは、15歳以下の子を養育する世帯とその親世帯が同一小学校区内(有漢町及び備中町については同一町内)に住居を有することをいう。
中古住宅または建売住宅を購入する場合
住宅購入代金の10分の1 ※千円未満切り捨て
上限:15歳以下の子を養育する場合 100万円 その他の場合 50万円 |
【対象となる住宅取得】 ・購入代金が200万円以上であるもの・交付決定の年度内に住宅取得を完了するもの |
詳しくは、高梁市役所 住もうよ高梁推進課 田舎暮らし推進係 にお問い合わせください。
住宅リフォーム助成事業
対象者要件
【新婚世帯】
・婚姻後1年を経過していないまたは6箇月以内に婚姻予定の方で、夫婦いずれかの年齢が40歳以下であること
【子育て世帯】
・同居し扶養する子が15歳以下の方
※ただし、高梁市に定住する意思を持ち、市税等を完納していること。
対象となる住宅
(1)申請者が所有(親等が所有する場合を含む)し、居住する住宅(リフォーム後に居住する場合を含む)
(2)店舗等の併用住宅については、居住部分のみが対象
(3)住宅の建築に際し「高梁市定住促進住宅新築助成金」等の交付を受けていない住宅
対象となるリフォーム工事
(1)住宅の維持または機能の向上のために行う改修、修繕、模様替え、増築、設備改善等の工事について、市内の建築業者等(個人事業主を含む。)が施工するもの
(2)対象工事費(消費税を含む。)が100万円以上であるもの
(3)助成金の交付決定後に着手し、交付決定を受けた年度内に工事を完了できるもの
助成金の額
対象工事費の10分の1(上限50万円)
注)過去に高梁市住宅リフォーム事業費補助金または高梁市定住促進空き家活用事業助成金の交付を受けている場合は、50万円からこの交付額を差し引いた額が上限額となります。
詳しくは、高梁市役所 住もうよ高梁推進課 田舎暮らし推進係 にお問い合わせください。
空き家情報バンク登録物件を対象とした家賃助成制度
【助成対象世帯】
次のすべての要件を満たす世帯が対象となります。
(1) 高梁市空き家情報バンクに登録された物件であって、平成29年3月1日以降に賃貸借契約(3親等内の親族間での賃貸借契約を除く。)を締結していること。
(2) 当該物件の所在地に住民基本台帳法に基づく住民登録を行い、現に居住していること。
(3) 交付申請日において40歳以下の者を世帯に含む世帯(単身世帯を除く。)であること。
(4) (1)の賃貸借契約成立後、6箇月を経過していないこと。
(5) 家賃が月額2万円以上であること。
(6) 生活保護法による住宅扶助または他の公的制度による家賃助成を受けていないこと。
(7) 過去にこの要綱による家賃助成金の交付を受けていないこと。
(8) 世帯全員に市税等の滞納がないこと。
【助成金の額】
【助成の期間】
(ただし、助成対象者要件を喪失した月以降の助成金は交付しない。)
空き家の除却(高梁市老朽危険建物除却促進事業補助金)
暮らしの安全・安心の確保や住環境の向上を図ることを目的に、老朽化した危険な空き家で、近隣民家や道路に被害を与えるおそれがある「老朽危険建物」の除却工事費の一部を助成します。
※補助金交付申請の前に、老朽危険建物認定申請が必要です。
対象建築物(次のいずれにも該当すること)
(1)高梁市に存在する不良住宅で空き家になっている建築物
(2)近隣民家や道路に被害を与えるおそれがある建築物
(3)「住宅の不良度判定基準」かつ「周辺への危険度判定」の基準を満たした建築物
補助対象経費
交付対象者が行う除却工事費で、解体業者に支払う請負代金
補助金の額は、交付対象経費の額に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)または30万円のいずれか少ない額とする。
解体業者
高梁市内に事業所があり、建築工事業、土木工事業、とび・土工工事業のいずれかの許可を有する業者または解体工事業の届出をしている業者
詳しくは、高梁市役所 環境課 環境衛生係 にお問い合わせください。
高梁市の空き家に関する制度
空き家情報バンク制度
高梁市内の空き家と空き店舗等して登録されている物件の概略を紹介しています。
なお、詳細な物件情報(所在地や所有者の連絡先等)をお求めの場合は、「空き家等の利用にあたって地域との協調連帯に努め、地域の取り決めを守る」ことを誓約して頂いたうえで、「高梁市空き家情報バンク」の利用登録が必要となります。
詳しくは、高梁市役所 住もうよ高梁推進課 にお問い合わせください。
出典:高梁市ホームページより