空き家に関する補助金:北海道・浦幌町

浦幌町の空き家に関する補助金制度

浦幌町特定空家等解体補助金

平成31年2月に策定した「浦幌町空家等対策計画」に基づき、町内にある特定空家等と判定された空家等の所有者で、解体工事費を用意することが困難な方に対し、自発的な解体を促進するための解体工事費の一部を補助する制度です。

補助対象者

補助対象物件の所有者等とし、市区町村民税及び浦幌町の固定資産税を滞納していないこと並びに暴力団員でないこと、また、補助金の交付は1回のみ

補助対象物件

町内にある町が認定した特定空家等とし、抵当権等が設定されていないもの

補助対象事業

1親等以内の建替え目的は対象外とし、敷地内の全部を解体する工事で廃棄物処理料を含む工事費が30万円以上で、町内の解体業者が請負う工事等であるもの

補助金額

補助事業費の2分の1とし、50万円を上限とする。

詳しくは、浦幌町役場 町民課 町民生活係 にお問い合わせください。

 

定住住宅取得補助

浦幌町では、定住人口の確保と増加を図るため、住宅を新築又は中古住宅を購入する支援措置として定住住宅取得補助金を交付します。(平成23年度~令和7年度)

対象者

補助金の交付対象者は、平成23年4月1日から令和8年3月31日までに住宅を取得する新規移住者又は町内在住者で、自ら居住するための住宅を新築又は中古住宅を購入する方です。

工事請負契約および建築確認申請(住宅を新築する場合)、売買契約(中古住宅を購入する場合)が平成23年4月1日以降の住宅です。

新築とは
新たに住宅を建築することをいい、居住部分の床面積が50平方メートル以上で、かつ、建築に係る費用(用地取得費を除く。以下同じ。)が500万円以上の新たな住宅を建てることをいいます。
中古住宅とは
居住部分の床面積が50平方メートル以上で、過去に住居として使用され、かつ、購入価格が200万円以上の住宅のことをいいます。ただし、浦幌町及び3親等内の親族からの購入する住宅は除きます。

補助金

(1) 新規移住者

ア 新築する場合は、200万円とします。
イ 新築かつ町内業者施工の場合は、50万円を増額します。
ウ 中古住宅を購入する場合は、その購入額に100分の10を乗て得た額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とします。ただし、補助金の限度額は100万円とします。

(2) 町内在住者

ア 新築する場合は100万円とします。
イ 新築かつ町内業者施工の場合は、50万円を増額します。
ウ 中古住宅を購入する場合は、その購入額に100分の10を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とします。ただし、補助金の限度額は50万円とします。

町内業者施工のときの増額補助金は、町外業者が施工する工事のうち、町内業者が50万円以上の下請工事又は工事の一部を施工することが確認できるときも同様です。

詳しくは、浦幌町役場 まちづくり政策課 まちづくり推進係 にお問い合わせください。

 

浦幌町の空き家に関する制度

浦幌町空き家・空き地バンク制度

浦幌町空き家・空き地バンク制度は、町内にある空き家・空き地の物件を登録し、公開することによって物件の有効活用を図り、地域コミュニティの維持・人口増加・都市との交流拡大および地域の活性化を促進するための取組です。

空き家・空き地バンクの登録および利用手続きの流れ

  1. 空き家・空き地を貸したい、売りたいとお考えの所有者の方から町への登録申込書(様式第1号)を提出していただきます。
  2. 登録された物件は、町のホームページや窓口で情報を発信します。
  3. 借りたい、買いたいとお考えの方は、町へ利用申込書(様式第7号)を提出していただきます。
  4. 利用申込書があったことを空き家・空き地の所有者の方に連絡します。
  5. 希望者に必要な情報(所有者の連絡先等)を提供します。
  6. 当事者間で交渉および契約等を行っていただきます。
空き家・空き地バンクのイメージ

詳しくは、浦幌町役場 まちづくり政策課 まちづくり推進係 にお問い合わせください。

 

出典:浦幌町ホームページより

 

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