住宅改修減税 3世代同居&空き家売却を後押し

産経ニュースによりますと、税制改正大綱で、親などから相続した家屋を売却した場合、譲渡益にかかる所得税を軽減する新たな特例を設けるそうです。

以下記事抜粋

子育て支援につながる3世代同居を目的とした住宅の改修工事費用について、所得税を軽減する。世代間の助け合いで子育て負担を緩和する狙いだ。3世代同居を目的にキッチンや浴室などを増改築した場合、工事費用のローン残高の2%分を最大5年間、所得税額から控除する。

現金で支払う場合は、改修内容に応じた標準的な工事費用に基づき、10%(最大25万円)を控除する。同居世帯に中学生以下の子供がいることが条件で、住宅ローン減税との併用はできない。

また空き家問題の改善に向け、親などから相続した家屋を売却した場合、譲渡益にかかる所得税を軽減する新たな特例を設ける。対象は、昭和56年5月以前に建てられ、相続後に賃貸などをせず空き家だったことが条件。平成31年末までに譲渡した場合、譲渡所得から3千万円を控除できる。

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