空き家の「活用」に高い壁 電話相談の4割「解決が困難」

中日新聞によりますと、日本司法書士会連合会(日司連)が昨年実施した空き家問題に関する無料電話相談で、相談件数全体の四割が「解決が困難な事案」だったことが分かったそうです。

相続事案で処分が出来ない事例や、建物自体に問題があり売却も修繕もできない事例があるようです。問題を解決するのは、難しいと思いますが、放置しておくと更に悪化します。

やはり、今対策しないと手遅れになるでしょう。記事にもあるように専門家のネットワークも必要でしょう。行政からの補助金や融資制度の充実も、望まれるところです。

以下記事抜粋

き家対策特別措置法が昨年五月に施行されたが、自治体などによる対策はほとんど手つかず。個々の事案の解決に向け、不動産や法律などの専門家によるネットワークづくりが急務であることが、浮き彫りになった。

◆専門家のネットワークが急務

 日司連が昨年八月に実施した「全国空き家問題110番」には、三百七十七件の相談が寄せられた。

 相談内容ごとに(1)活用型(処分できそうな物件についての具体的な方法と手続き)(2)活用困難型(処分したいが相手を見つけるのは不可能)(3)管理困難型(処分するつもりはないが、管理は困難)(4)近隣空き家型(空き家の近隣住民からの相談)(5)その他(空き家に絡む制度の情報提供など)-の五つに分類した。

 このうち、「活用型」は四割近くを占めた。「空き家を活用するには、何から始めればいいか」といった初歩的な相談もあり、不動産に関する知識を得る機会が少ないことを示している。

 逆に「活用困難型」「管理困難型」「近隣空き家型」が合わせて約四割を占めた。周辺に危害を及ぼしかねない危険な状況だったり、今後そういう状態になる可能性の高い空き家が多いことを示しており、「より深刻な状態とみている」(日司連)という。

※写真と本文は関係ありません。

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