空き家対策の問題点。

空き家も活用できれば、空き家ではなくなります。活用というと基本的には、賃貸・売買となります。しかし、ここには大きなハードルがあります。

それは、名義です。空き家の多くは親から相続した、またはこれから土地建物がほとんどです。相続時精算課税制度があり贈与税がかからずに名義を変更できる制度もあります。但し、2500万円が限度額です。

そして、次のような事由で名義変更が出来ない場合は、空き家が活用できなくなります。

  1. 相続でもめている場合
  2. 親が死亡した場合は相続となるが、所有者が死ぬまで名義変更を認めないない場合
  3. 相続時精算課税制度が利用できない(限度額を超える)または、知らない場合。
  4. 相続時精算課税を利用して名義を替えたいが、親が痴呆になってしまい、名義変更が出来ない場合。(※この場合、後見人制度を利用すれば名義変更はできますが、費用の問題が発生します。)

上記1.2.に関しては、事前対策は極めて難しい思います。

3.4.に関しては、相続時精算課税の啓発や限度額変更などで、充分対策することは可能です。こういった観点からも空き家を減少させる対策は必要ではないでしょうか。

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