空き家管理マニュアル・関連知識:固定資産税
2015/12/141.固定資産税・都市計画税
土地と建物に対しては、固定資産税と都市計画税が課税されます。
■固定資産税・・・・・固定資産税評価格(課税標準)×税率1.4% 住宅用地
但し、次の特例があります
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)・・・・・課税標準×1/6 ※1
- 一般住宅用地(200㎡超の部分)・・・・・・・課税標準×1/3 ※1
空き家を更地にしたり、危険老朽空き家として、認定されるとこの住宅用地の特例が受けれなくなります。そのため固定資産税が約6倍となります。
建物については、特例がありませんので。課税標準×税率となります
■ 都市計画委税・・・・固定資産税評価格(課税標準)×税率0.3%(最大税率)
但し、固定資産税と同様に次の特例があります
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)・・・・・課税標準×1/6 ※1
- 一般住宅用地(200㎡超の部分)・・・・・・・課税標準×1/3 ※1
空き家を更地にしたり、危険老朽空き家として、認定されるとこの住宅用地の特例が受けれなくなります。そのため都市計画税が約6倍となります。
建物については、特例がありませんので。課税標準×税率となります
■参考金額:三重県津市で土地273㎡、建物平屋、121㎡ 昭和43年建築の固定資産税は、年額¥36500です。
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