空き家管理マニュアル・関連知識:地震保険
2015/12/20地震保険:概要
火災保険だけでは、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする建物(空き家)や家財の損害は補償されません。こうした損害にも備えていただくには、火災保険にプラスして地震保険に加入する必要があります。
地震保険は、火災保険と異なりいろいろな制約もありますので、内容を理解した上で加入していただくことをお勧めします。
地震保険とは
・地震保険は、法律(「地震保険に関する法律」)に基づいて、政府と民間の損害保険会社が共同で運営している制度です。
・居住用建物またはその建物に収容されている家財が対象となります。
・利潤をとらず、保険料は準備金として積み立てられます。
・地震災害による被災者の生活の安全に寄与することを目的としています。
地震保険 地域によって保険料が異なります。
地震保険の保険料は、お住まいの地域(都道府県)と建物の構造によって決まります。
例えばロ構造(主として木造の建物)でも、
1.岩手県などでは、地震保険金額100万円当たり¥1060で最も安く
2.千葉県などでは、地震保険金額100万円当たり¥3260で最も高くなります。
料金の段階として7段階の分かれています。
地震保険 割引き制度
火災保険と合わせて加入する地震保険には割引制度があります。
1.免震建築物割引(割引率50%)・・・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合
2.耐震等級割引(割引率:耐震等級3:50%、耐震等級2:30%、耐震等級1:10%)・・・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合
3.耐震診断割引(割引率10%)…地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合。
4.建築基準年割引き(割引率10%)・・・1981年6月1日以降に新築された建物である場合。
地震保険 所得税控除
払い込んだ地震保険料は、その年の契約者の所得から控除されます。
1.所得税は、地震保険料の全額(最高50,000円)が控除対象額となります。
2.個人住民税は、地震保険料の1/2(最高25,000円)が控除対象額となります。
地震保険の限度額
地震保険は、建物・家財に加入できますが、基本となる火災保険の保険金額(契約金額)の30%~50%の範囲内で地震保険の保険金額(契約金額)を定めて加入します。ただし、同一敷地内ごとに建物5000万円、家財1000万円が限度となります。
マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用せれます。
※火災保険金額の30~50%の範囲でしか加入できません。最大で50%ということです。
地震保険の保険金お支払い
地震保険の支払いは「全損」「半損」「一部損」の3つのパターンしかありません。
建物の場合
・全損・・・支払金額:契約金額の100%(時価が限度)
地震等により損害を受け、1)主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、その建物の時価の50%以上となった場合、または2)焼失もしくは流出した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合。
・半損・・・支払金額:契約金額の50%(時価の50%が限度)
地震等により損害を受け、1)主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、その建物の時価の20%以上70%未満となった場合、または2)焼失もしくは流出した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満となった場合。
・一部損・・支払金額:契約金額の5%(時価の5%が限度)
地震等により損害を受け、1)主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、その建物の時価の3%以上20%未満となった場合、または2)建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき。
家財の場合
・全損・・・支払金額:契約金額の100%(時価が限度)
地震等により損害を受け、損害の額が家財全体の時価の80%以上となった場合。
・半損・・・支払金額:契約金額の50%(時価の50%が限度)
地震等により損害を受け、損害の額が家財全体の時価の30%以上80%未満となった場合。
・半損・・・支払金額:契約金額の5%(時価の5%限度)
地震等により損害を受け、損害の額が家財全体の時価の10%以上30%未満となった場合。
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