空き家管理マニュアル・・・・関連知識:売却時の税金

空き家にしておいても、借り手もいないし、売却しようと考える人も多いと思います。売却する場合にも税金が課税されます。

不動産を売却する場合は、下記の譲渡益に対して譲渡所得税や住民税が課税されます。譲渡益が無い場合は課税されません。

譲渡益とは

譲渡益(譲渡所得)=売却代金-(土地の取得費A+土地の譲渡費B)

土地の取得費A・・・・土地の購入代金や仲介手数料などの代金、不動産種痘税・登録免許税、購入後の設備費や改良費などの費用)

土地の譲渡費B・・・・仲介手数料や広告費、抵当権抹消登記費用など譲渡にかかった費用

基本税率

税率は、不動産を所有していた期間によって変わり「短期譲渡取得」と「長期譲渡取得」に分かれます。短期長期の判定は1月1日を基準とし、この時点で所有期間が5年以下であれば「短期譲渡取得」、5年を超えている場合は「長期譲渡取得」となります。

短期譲渡取得・・・・・所得税30%、住民税9%

長期譲渡取得・・・・・所得税15%、住民税5%

また、特別控除などもあります。

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