空き家を更地にし、地目を雑種地にして家庭菜園にすると

住宅地には土地には固定資産税と都市計画税が課税され、下記にもありますように、建物が建っていると税額が約1/6になる特例があります。しかし、建物を撤去して更地にするとこの特例が受けられなくなり、税額が約6倍になります。

■土地と建物に対しては、固定資産税と都市計画税が課税されます。

①固定資産税・・・・・固定資産税評価格(課税標準)×税率1.4%
但し、次の特例があります住宅用地

小規模住宅用地(200㎡以下の部分)・・・・・課税標準×1/6

  一般住宅用地(200㎡超の部分)・・・・・・・課税標準×1/3

※空き家を更地にしたり、危険老朽空き家として、認定されるとこの住宅用地の特例が受けれなくなります。そのため固定資産税が約6倍となります。

②都市計画委税・・・・固定資産税評価格(課税標準)×税率0.3%

但し、固定資産税と同様に次の特例があります住宅用地

小規模住宅用地(200㎡以下の部分)・・・・・課税標準×1/6

一般住宅用地(200㎡超の部分)・・・・・・・課税標準×1/3

※空き家を更地にしたり、危険老朽空き家として、認定されるとこの住宅用地の特例が受けれなくなります。そのため都市計画税も約6倍となります。

■更地にした場合税金を安くするためには・・・・・
地目を「雑種地」に変更し、家庭菜園などの畑を作ると・・・・

雑種地の課税は「宅地並課税「田並課税」がありますので、畑ですと「田並課税」となる可能性があり、税金が宅地の1/200~1/300となる可能性があります。

税金 イメージ

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