空き家に関する補助金:関東・茨城県・結城市

結城市の空き家に関する補助金制度

城市空家等解体費補助金

老朽化等により周辺の生活環境の保全に著しく有害となる空家等の解体を促進し、周辺住民の生活環境の保護に寄与することを目的として、予算の範囲内において、空家等の解体費の一部を助成する補助制度を実施します。

補助金の額

補助対象経費(※)の2分の1の額(千円未満の端数切捨て)又は30万円のいずれか低い額

※補助対象経費……建物の解体及び撤去費用

           ただし、空家等に付随する建築物、工作物、竹木及び動産の処分費要する費用及び諸経費

           は対象とはなりません。

 対象となる空家等

空家等とは……「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、法という。)第2条第1項に規定するもの。

※具体的には、敷地内の建物及び付随する工作物並びにその敷地が1年以上使用されていないもの

○次の条件のいずれにも該当する必要があります。

ア 判定基準での合計点数が100点以上である空家等 ※判定基準(別表第1) [PDF/72.76KB] 

イ 一戸建て住宅(併用住宅を含む。)。ただし、貸家の用に供するものを除く

ウ 個人が所有するものであり、営利目的で所有していないこと

エ 所有権以外の権利が設定されていないこと

オ 法第14条第2項に規定する勧告を受けていないこと

カ 公共事業等の補償の対象となっていないこと

キ 故意に破損させたものでないこと

ク 解体及び撤去費用について、他の補助金等の交付を受けていないこと

 補助の対象となる者(補助対象者)

○次の条件のいずれにも該当する必要があります。

ア 補助の対象となる空家等の所有者、相続人又は解体及び撤去に関し権限を有すると市長が認める者

 ※所有者又は相続人が複数人いる場合は、全員の同意(同意書添付)が必要です。

イ 市税等に滞納がない者

ウ 過去に結城市空家等解体費補助金の交付を受けていない者

エ 暴力団やその関係者でない者

 対象となる工事

(1)原則、補助対象空家等及びその同一敷地内にあるもの全てを解体及び撤去し、更地にする工事であること

(2)次のいずれかの事業者が行う工事であること

ア 建設業法に基づく建設業の許可を受けた事業者

イ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく、解体工事業の登録を受けた事業者

(3)上記(1)(2)の条件にかかわらず、次のいずれかに該当する工事は補助事業の対象にはなりません。

ア 補助金の交付決定前に着手した工事 ※ただし、緊急性がありやむを得ないと市長が認めた場合は除きます。

イ 他の制度等による補助金等の交付を受け、又は受けようとする工事

ウ その他、市長が補助の対象として適切でないと認める工事

詳しくは、結城市役所 生活環境課 にお問い合わせください。

 

結城市の空き家に関する制度

現在、結城市の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:結城市ホームページより

 

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