空き家に関する補助金:北海道・愛別町

愛別町の空き家に関する補助金制度

空き家改修補助金

新たに空き家を改修して住み始める方や、所有者の方へ改修費用の一部を補助します。
 愛別町では、平成27年2月、「愛別町定住促進空き家改修支援事業補助金交付要綱」を制定しました。この要綱は、愛別町内の空き家を改修して定住する方や、その所有者、事業所に対して、改修費用の一部を補助することにより、民間空き家の有効活用と定住の促進を図ることを目的とするものです。

対象となる空き家

町内にある居住用の家屋であって、現に利用されていない、又は今後利用される見込みのない建築物をいいます(ただし、国又は地方公共団体が所有、管理するものを除く)。なお、対象となる空き家については、所有者が広く一般に対して情報を公開することを前提とし、事前に愛別町に対して情報の登録をすることとします(ホームページなどで公開します)。

補助対象者

補助金の対象者は、次のいずれかに該当する方とします。
(1) 自分で住むために空き家を購入又は借り受けし改修する方
次に掲げるものすべてを満たすことが条件です。
ア 愛別町の住民基本台帳に住所を有する又は有する予定であること。
イ 当該空き家に2年以上居住又は居住する予定であること。
ウ すべての世帯員が税及び料等を滞納していないこと。
エ 町内会等の自治組織や地域行事に積極的に参加し、地域住民とトラブルがないこと。
オ 公序良俗に反する活動等を行っていないこと。
(2) 自分は実際に住んでいないが、町内に空き家を所有している方
次に掲げるものすべてを満たすことが条件です。
ア 改修する空き家を売却又は貸し付けること。
イ すべての世帯員が税及び料等を滞納していないこと。
ウ 町内会等の自治組織や地域行事に積極的に参加し、地域住民とトラブルがないこと。
エ 公序良俗に反する活動等を行っていないこと。
(3) 従業員を住まわせるために空き家を購入又は借り受けする愛別町内の個人事業主及び法人
事業主、法人や空き家に居住する従業員及びその世帯員すべてが次に掲げ
るものすべてを満たすことが条件です。
ア 当該空き家に従業員が2年以上居住又は居住する予定であること。
イ 税及び料等を滞納していないこと。
ウ 町内会等の自治組織や地域行事に積極的に参加し、地域住民とトラブルがないこと。
エ 公序良俗に反する活動等を行っていないこと。

 補助対象工事等

空き家の改修において、補助金の対象となる工事等は、次のいずれかに該当するものとします(但し、他の補助金等の交付対象となっているものについては除きます)。
(1) 空き家本体の屋根、基礎、外装、内装、設備、電気配線、外構等の工事
(2) 小屋、車庫、納屋等の付属建物の工事等
(3) 居住するにあたって支障となる建物や植栽等の除去工事等
(4) 自力で工事を行う場合の材料費、燃料費、消耗品費、使用料、賃借料等

 補助金の額

補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)とし、50万円を上限とします。
工事等において町内業者を利用した場合には、前項の金額に10%を上乗せして交付します(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)。

詳しくは、愛別町役場 総務企画課 政策企画室 政策企画係 にお問い合わせください。

 

愛別町の空き家に関する制度

空き家情報制度

愛別町内には、民間の賃貸住宅がありません。町内に賃貸住宅を求められる方がいましても、公営住宅、個人で所有する住宅を貸していただくしかありません。

住居定住を希望される方に、空家情報を提供しています。

詳しくは、愛別町役場 総務企画課 政策企画室 政策企画係 にお問い合わせください。

 

出典:愛別町ホームページより

 

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