空き家に関する補助金:中国・広島県・北広島町

北広島町の空き家に関する補助金制度

北広島町空き家再生等推進補助事業

北広島町空家等対策計画にもとづき、活力ある地域づくり及び町民の安全・安心の確保と住環境の保全を図ることを目的に、不良住宅の除却、空き家住宅又は空き建築物の除却及び活用を行おうとする者に経費の一部を補助します。

補助の対象事業

  1. 不良住宅の除却事業
  2. 空き家住宅又は空き建築物の除却事業及び活用事業

補助の概要

1 不良住宅の除却事業
 補助対象建築物

保安上危険又は衛生上有害となるおそれがある「特定空家等」として助言・指導を受けた建築物で、事前に危険建物認定を受けたもの

対象事業

 除却事業・・・解体、廃材の撤去及び処分、除却後の整地

補助内容

 除却事業・・・補助対象事業費の10分の8

補助対象者

 次のいずれかに該当する個人
(1)補助対象建築物所有者
(2)土地所有者(補助対象建築物所有者の同意を得た者)
(3)前2号に規定する相続関係者

2 空き家住宅又は空き建築物の除却事業及び活用事業
補助対象建築物

 現在及び今後も従来の用途に供される見込みがない住宅又は建築物で、その除却後の跡地又は増改築等の後の建築物が地域活性化のための計画的利用に供されるもので、事前に活用事業の採択を受けたもの
※跡地又は建築物を10年間以上活用すること

対象事業

除却事業・・・解体、廃材の撤去及び処分、除却後の整地
活用事業・・・宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等の用に供されるために行う住宅の取得(用地費を除く。)、移転(町内間に限る。)、増築、改修等

補助内容

除却事業・・・補助対象事業費の10分の8
活用事業・・・補助対象事業費の3分の2、上限500万円

補助対象者

 次のいずれかに該当する個人又は法人等
(1)補助対象建築物所有者又は予定者
(2)土地所有者(補助対象建築物所有者の同意を得た者)
(3)前2号に規定する所有者の相続関係者
(4)補助対象建築物又は除却後の土地を賃貸する者又は予定者

 

おもな注意点
  • 不良住宅、空き家住宅又は空き建築物とも、隣接して他が所有する居住の用に供する建築物がある場合が対象です。
  • 補助金の交付決定前に着手した工事や、本事業と併せて他の制度にもとづく同様の補助金の交付を受けようとする事業は、補助を受けられません。
  • 複数の相続人共有名義者又は相続関係者がいる場合は、当該共有者又は相続関係者全員からの同意を得てください。
  • 町税等の滞納や暴力団等と関係ある者は対象となりません。
  • その他、詳しくは「北広島町空き家再生等推進事業補助金交付要綱」をご覧ください。
  • ご不明な点、ご相談を随時受け付けております。

詳しくは、北広島町役場 建設課 都市計画係 にお問い合わせください。

空き家に係る補助事業

<空き家情報バンクに登録するとき>

名 称 内 容 補助額 担当課
空き家情報バンク登録物件家財処分費補助金 登録することを目的に家財処分を行う場合 処分費の50%
(上限10万円)
企画課
空き家情報バンク登録物件増改築補助金 登録することを目的に家屋の増築を行う場合 費用の30%以内
(上限30万円・地域通貨)
企画課

<空き家情報バンクで家を購入したとき>

名 称 内 容 補助額 担当課
北広島町新規定住化促進対策事業 300万円以上の空き家を購入した場合 20~60万円(地域通貨) 企画課
北広島町新規定住化促進対策事業 居住部分に300万円以上の増改築を行った場合 10~50万円(地域通貨) 企画課

<空き家を地域で活用したいとき>

名 称 内 容 補助額 担当課
地域連携型空家活用対策事業補助金 地域住民の自発的な取り組みに支援 1地区10万円 企画課

詳しくは、北広島町役場 企画課 にお問い合わせください。

 

北広島町の空き家に関する制度

北広島町空き家情報バンク制度

北広島町では、定住対策の一環として、田舎暮らしを希望される方から問い合わせが多い「空き家」を有効利用し「空き家情報バンク」を行っています。
将来的にも使わない「空き家」を「空き家情報バンク」へ登録していただき、定住希望者に情報を提供しています。

制度の概要イメージ図

※ 町が賃貸・売買の仲介を行うわけではありません。
※ 交渉・契約は所有者と希望者の2者間で行っていただくことになりますのでご注意ください。
※ 不動産業者の仲介により契約を締結される場合は、仲介手数料が必要となります。

詳しくは、北広島町役場 企画課 定住推進係 にお問い合わせください。

 

出典:北広島町ホームページより

 

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