空き家に関する補助金:甲信越・山梨県・韮崎市

韮崎市の空き家に関する補助金制度

空き家バンク登録物件リフォーム補助金

 空き家バンクへの物件登録及び市内への移住・定住を促進するため、空き家のリフォーム工事又は、残存する家財等の処分費用に対し、補助金を交付します。

 リフォーム工事及び家財処分ともに、韮崎市空き家バンクへの物件登録が必要です。

リフォーム工事

 空き家バンクに登録された空き家で、安全性、居住性、機能性等の維持または向上のために行う修繕、模様替え、増築等に係る工事

  •  市内に存在する、住居として利用可能な一戸建ての個人所有の住宅であること
  •  経費の総額が20万円以上であること
  •  市内に本社、支社、支店又は営業所等を有する法人及び市内で事業を営む個人事業者により実施する工事であること

家財処分

  •  空き家において使用されず残置された状態の電化製品、家具、食器その他の家財道具を処分すること
  •  経費の総額が5万円以上であること
  •  特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づく処理費用は除く
  •  処理・処分は、一般廃棄物処理業の許可を受けている業者が実施するものであること

対象者

  •  韮崎市空き家バンク登録物件の所有者または入居者(入居予定者)
  •  市税等を滞納していない者
  •  空き家の所有者等の3親等以内の親族でない者

申請期間

リフォーム工事

売買契約若しくは賃貸借契約を締結した日又は売買若しくは賃貸借の同意が書面により得られた日から1年間

家財処分

空き家バンクに登録された日から1年間(所有者に限る)
売買契約若しくは賃貸借契約を締結した日又は売買若しくは賃貸借の同意が書面により得られた日から1年間(入居者及び入居予定者に限る)

補助金額

リフォーム工事

リフォーム工事費用の2分の1に相当する額又は100万円のうちいずれか少ない額

家財処分

家財処分費用の2分の1に相当する額又は10万円のうちいずれか少ない額

詳しくは、韮崎市役所 総合政策課 地域戦略担当 にお問い合わせ下さい。

 

韮崎市の空き家に関する制度

空き家バンク制度

市では、本市への移住定住促進や地域の活性化を目的として、市内の空き家を有効活用するため、空き家バンク制度を設け、随時物件の募集・登録を行っております。

詳しくは、韮崎市役所 総合政策課 地域戦略担当 にお問い合わせ下さい。

 

出典:韮崎市ホームページより

 

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