空き家に関する補助金:甲信越・山梨県・南部町

南部町の空き家に関する補助金制度

空き家バンク利用促進事業補助金

増加する空き家を有効活用していただくため、空き家バンクへ登録し、空き家が賃貸・売買契約成立した場合に、住宅の取得者、または所有者等が支払う、リフォームや家財処分の費用に対して補助金を交付します。

この補助金の対象となる、「空き家」とは、南部町が実施している「空き家バンク」に登録された物件のことをいいます。

対象者

 町の「空き家バンク」に登録された物件の取得者、または所有者等で次の要件に全て該当する者。

 ①修繕・リフォームする場合

  ア.空き家の所有者と売買契約を締結している者もしくは締結予定者及び空き家の賃貸契約を締結した所有者等

  イ.空き家を賃貸する場合、居住するものが所有者等の3親等以内の親族でない者

  ウ.本補助金に係るリフォームに関して国、県又は町の制度による他の補助金等を受けていない者

  エ.5年以上継続して居住することを予定している者(空家購入者に限る)

  オ.町税等を滞納していない者

  カ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではない者

 ②家財道具を処分する場合

  ア.空き家の所有者等であって登録物件の売買契約もしくは賃貸借契約をした者もしくは締結予定者

  イ.この補助金に係る改修に関して国、県または町の制度による補助金等を受けていない者

  ウ.町税等を滞納していない者

  エ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではない者

対象となる費用

 ①修繕・リフォームする場合

  町内の事業者によるリフォーム工事。

  (増築、店舗等への改築は対象外)

 ②家財道具を処分する場合

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている事業者が実施したものであること。

 また、処理費用の合計が1万円以上であること。

 (ただし、特定家庭用機器再生商品化法法に基づく特定家庭用機器廃棄物の処理に要する費用は除く。)

補助額

 ●修繕・リフォームする場合

  リフォーム工事費用の2分の1。(上限額50万円)

 ●家財道具を処分する場合

  処分に要した費用。(上限額10万円)

詳しくは、南部町役場 企画課 にお問い合わせください。

 

南部町の空き家に関する制度

南部町空き家バンク制度

空き家バンクの目的

南部町における空き家の有効活用を通して、本町の定住促進及び地域の活性化を図るために、空き家の情報提供を行うものです。

空き家バンクの制度について

この制度は、町内の空き家を賃貸および売買を希望する所有者等から申し込みを受け、町の「空き家バンク」へ登録した物件を、利用を希望する方に情報提供するものです。

手続きイメージ図

直接型

物件提供者と利用希望者間で直接契約・交渉等を行う方法

空き家バンク申請手続きの1種、直接型の内容を示す画像

間接型

物件提供者と利用希望者間の交渉・契約等を宅建協会に依頼する方法
(宅建協会=公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会)

空き家バンク申請手続きの1種、間接型の内容を示す画像

詳しくは、南部町役場 企画課 にお問い合わせください。

 

出典:南部町ホームページより

 

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