空き家に関する補助金:甲信越・山梨県・身延町

身延町の空き家に関する補助金制度

移住・定住祝金

定住促進を図るため、令和2年4月1日以降を対象に、移住・定住祝金を制定しました。

(令和2年4月1日~令和6年3月31日の期間限定措置)

祝金種類
新築住宅祝金 住宅を新築した移住者 50万円
町分譲地に新築した町民 50万円
町分譲地に新築した移住者 100万円
住宅購入祝金 空き家・土地バンク制度を利用し、中古物件を購入した移住者 20万円
引越祝金 空き家・土地バンク制度を利用し、転入した移住者 10万円

※移住者:町外からの住民票を移した者
※町民:身延町への住民登録者

※子の加算:新築住宅祝金及び住宅購入祝金の対象となる移住者の場合であって、当該移住者に満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子(現に移住者と同居し、本町の住民基本台帳に記載されている者に限る。)を有するときは、当該子一人につき20万円を加算する。ただし、加算する額は100万円を限度とする(平成30年9月13日~)。

身延町の空き家に関する制度

空き家・土地バンクについて

身延町における空き家・土地の有効活用を通して、身延町民と都市住民の交流拡大及び定住促進における地域の活性化を図ります。町内の空き家・土地を賃貸及び売却を希望する所有者等から申し込みを受け、町の「空き家・土地バンク」へ登録した物件を、利用を希望する方に情報提供するものです。

契約方法について

町は、売買や賃貸借の仲介は行いません。契約交渉の際、物件を提供しようとする所有者等と利用希望者が直接交渉を行う方法【直接型】と(社)山梨県宅地建物取引業協会(「宅建協会」)に仲介を依頼する方法【間接型】があります。これは所有者の希望により選択されます。
町は、売買や賃貸借の仲介は行いませんが、仲介業務について、宅建協会と協定を締結していますので、安心して手続きを依頼することができます。 なお、宅建協会の仲介を受ける場合は、法律で定められた仲介の手数料が発生します。

空き家土地バンク概要図

詳しくは、身延町役場 企画政策課 田舎暮らし推進担当 にお問い合わせください。

 

出典:身延町ホームページより

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ