空き家に関する補助金:甲信越・山梨県・甲斐市

甲斐市の空き家に関する補助金制度

空き家バンクリフォーム補助金

甲斐市では、空き家バンクへの物件登録並びに市内への移住及び定住を促進するため、市空き家バンクに登録された物件の所有者または入居者等がリフォーム工事を行う場合、その費用に対して最大100万円の補助を行います。

補助金の申請ができる方

空き家バンクに登録された物件の所有者、入居者、入居予定者で、次のすべてに該当する方が申請できます。

  1. 空き家バンクの物件登録者または利用登録者
  2. 空き家の所有者の3親等以内の親族でない方
  3. 本市に納付すべき市税等を滞納していない方
  4. 甲斐市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない方
  5. 実績報告書兼請求書を提出するまでの間に、住民票を当該の空き家に移すことができる方(入居者または入居予定者の方)

補助の対象となる経費

次のすべてに該当する経費が対象となります。

  1. 空き家バンク制度により売買及び賃貸借契約を行う物件であること
  2. 市内施工業者による居住部分に係るリフォーム工事であること
  3. 総額が20万円以上で、補助金を申請する年度の3月10日までに終えるリフォーム工事であること
  4. 国、県又は市で実施している他の制度による住宅改修補助金等の対象に含まれていないこと

補助金の額

補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満は切り捨て)とし100万円を限度とします。

また、1つの住宅または1人に対して、1回に限り交付します。

補助金を申請できる期間

所有者の方・・・空き家バンク登録後

入居者の方・・・売買契約もしくは賃貸借契約を締結した日から1年

入居予定者の方・・・売買もしくは賃貸借の同意が書面により得られた日から1年

詳しくは、甲斐市役所 商工観光課 商工労働係 にお問い合わせください。

 

甲斐市空家等除却費用補助金

老朽化した空き家の除却費用の一部を補助します

甲斐市では、周辺の生活環境を保護するため、老朽化が激しい市内の空家等を対象に、除却工事費用の一部を補助します。

補助対象となる空家等

次の要件をすべて満たす空家等が対象です。

1.市内にある、個人が所有する住宅(店舗併用住宅も含む。)

2.住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)に定める別表において、構造一般の程度及び構造の腐朽又は破損の程度の評点の合計が100点以上と判定されたもの(判定は市で行います。)

3.所有権以外の権利(抵当権、担保権、地上権など)が登記されていないもの(当該権利者が、対象となる空家等の除却について同意している場合を除く。)

4.公共事業等の補償の対象となっていないもの

5.特定空家等に認定されていないもの

補助対象者

次の要件をすべて満たす方が対象です。

1.補助対象空家等の所有者又は納税義務者等(共有名義の場合は、所有者等全員の同意があるもの)

2.甲斐市暴力団排除条例(平成27年甲斐市条例第23号)に規定する暴力団員又は暴力団員等ではない者

補助対象となる工事

補助対象者が発注する、補助対象となる空き家の除却に係るものであって、市内施工業者による工事が対象となります。

ただし、次に該当する工事等は、補助対象となりません。

・補助金の交付決定前に着手した除却工事(緊急を要する状況であるため事前に届け出た場合を除く)

・他の制度による補助金等の交付を受けようとしているもの

・補助対象空き家の一部のみを除却する工事

・家財道具、機械及び車両などの動産を除却する工事

・舗装、浄化槽等の地下埋没物等の除却工事

補助金の額

補助対象となる工事に要した費用の2分の1(千円未満の端数は切り捨て)

補助上限額50万円

詳しくは、甲斐市役所 建設課 建設総務係 にお問い合わせください。

 

甲斐市の空き家に関する制度

空き家バンク

◆空き家バンク制度について

「空き家バンク」制度とは、市内の空き家を有効活用し、移住を促進するために、売買や賃貸が可能な空き家の所有者にその空き家情報を登録していただき、購入・賃貸情報を市がウェブサイトや移住相談会などで希望者に紹介する制度です。

◆対象地域は「市内全域」

県内外から空き家を利用したいという多数の問い合わせをいただき、空き家の売却や賃貸につながっています。市内に空き家を所有していて、売買や賃貸を検討している人は、ぜひ空き家バンク制度をご活用ください。

◆空き家バンクフロー図

詳しくは、甲斐市役所 商工観光課 商工労働係 にお問い合わせください。

 

出典:甲斐市ホームページより

 

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