空き家に関する補助金:東海・静岡県・松崎町

松崎町の空き家に関する補助金制度

空き家改修等補助金

松崎町内への移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、松崎町空き家バンク登録物件における改修工事や家財等の処分を対象として補助します。

交付対象者

補助金の交付対象者は、所有者、入居者又は入居予定者で、次のいずれにも該当する方となります。

  1. 町税等の未納がない者
  2. 入居者又は入居予定者においては、登録物件所有者の3親等以内の親族でない者
  3. 登録物件所有者においては、補助事業完了の日から継続して3年以上松崎町空き家バンクに登録する者。ただし、当該物件の売買、賃借等が成立した場合には、契約期間を2年間以上とする者。

補助対象経費

(1) 改修工事

  ア 居住部分に係る改修工事のうち、他の制度による補助金等の対象経費として含まれていないもの

  イ 町内施工業者の請負による工事の経費であること

(2) 家財処分

  居住部分に係る家財処分のうち、町内事業者が請負い実施するものの経費であること。ただし、特別な事情がある場合は、町と協議を行うものとします。

補助金の額

補助金の額は、次の工事等の区分に応じた額となります。補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。

  1. 改修工事費用の2分の1に相当する額又は50万円のうちいずれか少ない額
  2. 家財処分費用の5分の4に相当する額又は10万円のうちいずれか少ない額

※補助金は、同一の空き家に対して、改修に係るもの及び家財処分に係るもの、それぞれ1回限りの交付です。

詳しくは、松崎町役場 企画観光課 にお問い合わせください。

 

松崎町の空き家に関する制度

松崎町空き家情報バンク

松崎町空き家情報バンクとは

松崎町では、町内における空き家及び空き地(宅地)の有効活用と定住促進による地域の活性化を図ることを目的に、物件情報の登録と提供を行う空き家情報バンク制度を行っています。
この制度は、賃貸や売却が可能な空き家及び空き地(宅地)所有者から物件情報の提供を求め、町の空き家情報バンクに登録し、その物件情報を希望する方へ提供するものです。本制度をご理解の上、空き家情報バンクにお申し込みください。
なお、物件の賃貸または売買における契約交渉などは、宅地建物取引業者が仲介役として間に入り、町は交渉や契約に関与することができませんのでご承知ください。

akiyabank

詳しくは、松崎町役場 企画観光課 にお問い合わせください。

 

出典:松崎町ホームページより

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