空き家に関する補助金:東海・静岡県・東伊豆町

東伊豆町の空き家に関する補助金制度

空き家バンク登録物件改修支援事業

対象者

登録物件を取得又は賃借し、東伊豆町に住民登録をする新規転入者で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。なお、東伊豆町への住民登録は実績報告時までに行っていれば良いものとする。

(1)対象者及びその属する世帯全員に納付すべき町税等(介護保険料、水道料金等を含む。)の滞納がないこと。

(2)以前に空き家バンク登録物件改修支援事業による補助を受けていないこと。

(3)町の他の制度による補助金等を受けていない、又は受けようとしていないこと。

(4)当該物件に5年以上居住すること。

(5)1年以内に町から転出していないこと。

対象経費

住宅の機能又は性能を維持又は向上させるために、登録物件の改修等を行う経費を対象とし、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1)東伊豆町内に住所を有する個人又は所在する事業所が施工したものに要する費用であること。

(2)空き家バンク登録物件の改修等に要する費用であること。

補助金

補助金の額は、工事の金額が100万円以上の場合は20万円、10万円以上100万円未満の場合は当該工事の金額の20パーセントの額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

詳しくは、東伊豆町役場 企画調整課 企画係 にお問い合わせください。

 

空き家バンク登録物件利用促進事業

対象者

登録物件を取得又は賃借し、東伊豆町に住民登録をする新規転入者で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。なお、東伊豆町への住民登録は実績報告時までに行っていれば良いものとする。
(1)対象者及びその属する世帯全員に納付すべき町税等(介護保険料、水道料金等を含む)の滞納がないこと。
(2)以前に空き家バンク登録物件利用促進事業による補助を受けていないこと。
(3)当該登録物件に5年以上居住すること。
(4)登録物件を取得した者にあっては、取得者及びその属する世帯全員が町内に居住の用に供する建物を保有していないこと。
(5)1年以内に町から転出していないこと。

対象経費

空き家バンク登録物件の取得又は賃借に要する経費

補助金

1.住宅又は住宅及びこの敷地を取得した場合。取得対価の3パーセント以内とし、30万円を限度とする。
2.住宅を賃借した場合。家賃の1 2を補助額とし、3万円を限度とする。回数は3ヶ月分とする。

詳しくは、東伊豆町役場 企画調整課 企画係 にお問い合わせください。

 

空き家バンク登録物件家財道具等処分支援事業

対象者

登録物件の所有者で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1)対象者及びその属する世帯全員に納付すべき町税等(介護保険料、水道料金等を含む)の滞納がないこと。
(2)交付日から2年以上空き家バンクの登録を継続すること。ただし、当該物件の売買、賃貸等が成立した場合を除く。
(3)以前に同一物件で空き家バンク登録物件家財道具等処分支援事業による補助を受けていないこと。ただし、所有者が変更になった場合を除く。

対象経費

空き家バンク登録物件の家財道具等の処分に要する次に掲げる経費。
(1)ごみの処分に要する経費
(2)特定家庭用機器商品化法(家電リサイクル法)により指定された家電製品の処分に要する経費
(3)家財の移設に要する経費
(4)敷地内の樹木伐採・草刈等に要する経費
ただし、家財道具等の廃棄処分は、東伊豆町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和50年東伊豆町規則第5号)第5条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている業者が実施するものであること。

補助金

補助金の額は、補助対象経費の総額に2/3を乗じて得た額とし、20万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

詳しくは、東伊豆町役場 企画調整課 企画係 にお問い合わせください。

 

東伊豆町の空き家に関する制度

空き家バンク

平成27年4月1日より空き家登録制度「空き家バンク」を開設しました。
空き家バンクは、空き家の売買・賃貸を希望する所有者の方からお申し込みを受け、町HPなどで空き家情報を公開することで、移住等を希望する方に情報提供を行う制度です。

空き家バンクのイメージ

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詳しくは、東伊豆町役場 企画調整課 企画係 にお問い合わせください。

 

出典:東伊豆町ホームページより

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