空き家に関する補助金:東海・静岡県・藤枝市

藤枝市の空き家に関する補助金制度

【空き家の取得事業】 入居するための取得の助成

補助要件

事前申請の要件:住民票を異動する前

1.市外・市内の世帯が入居するために市内の空き家および中古マンションを購入し、住民票を異動する者

2.市税を滞納していない者

3.取得について、市の実施する他の補助金等を受給していない者(取得についての補助金等に該当するかは住まい戦略課までお問合せください)

注意:補助金の交付回数は、同一世帯に対し1回限り

補助対象経費

1.空き家および中古マンションの購入に要する経費

補助金の計算

・補助金対象経費 × 補助率1/2

ただし、30万円を上限とする(市外の一般世帯は50万円、市外の子育てファミリーは70万円を上限とする)。(令和元年7月から上限を変更しました)

詳しくは、藤枝市役所 住まい戦略課 にお問い合わせください。

 

【空き家の改修事業】入居するための改修の助成

補助要件

事前申請の要件:改修に着手する前

1.市外・市内の世帯が入居するために市内の空き家および中古マンションを改修し、住民票を異動する者

2.市税を滞納していない者

3.空き家リノベーションレポートを提出すること

4.改修について、市の実施する他の補助金等を受給していない者(改修についての補助金等に該当するかは住まい戦略課までお問合せください)

注意:補助金の交付回数は、同一物件に対し1回限り

補助対象経費

1.空き家および中古マンションの改修(外構除く)に要する経費

補助金の計算

・補助金対象経費 × 補助率1/2

ただし、30万円を上限とする(市外の子育てファミリーは50万円を上限とする)。

詳しくは、藤枝市役所 住まい戦略課 にお問い合わせください。

【空き家への移転事業】引越し費用の助成

補助要件

事前申請の要件:引越し前

1.市外の世帯が入居するために市内の空き家および中古マンションに引越し、住民票を異動する者

2.市税を滞納していない者

3.移転について、市の実施する他の補助金等を受給していない者(移転についての補助金等に該当するかは住まい戦略課までお問合せください)

注意:補助金の交付回数は、同一世帯に対し1回限り

補助対象経費

1.空き家および中古マンションの移転(引越し費用に限る)に要する経費

補助金の計算

・補助金対象経費 × 補助率1/2

ただし、50万円を上限とする。

注意事項

事前申請を行い、年度末(3月末)までに住民票異動、改修(改修事業のみ)、引越し(移転事業のみ)の完了が必要です。

予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。

詳しくは、藤枝市役所 住まい戦略課 にお問い合わせください。

 

空き家の解体費を助成します~空き家解体・除却事業~

藤枝市では、 耐震性の劣る空き家の解体・除却に対して、解体・除却費用を助成します。

解体業者との契約前、解体工事の着手前の申請が必要です。

空き家の解体・除却時点で固定資産税の「住宅用地特例」を受けている場合は、解体後の土地の固定資産税、都市計画税を除却後3年間減免する制度もあります(解体助成を受けた場合に限る)。

補助要件

対象者:市内に空き家を所有される方又はその相続人

1.住宅の空き家(昭和56年5月31日以前に建築されたもの又は工事中であったもの)であること(居住しなくなる予定の住宅を含む)

2.耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること

3.空き家の敷地内に存する建築物の全てを除却(取り除くこと)するものであること【令和5年3月31日までに除却を完了すること】

4.解体業者との契約前・工事着手前の申請であること

 

耐震診断について

耐震診断の結果、倒壊の危険性があるとの判断は以下のとおり行う

1.木造の空き家については、平成18年1月25日国土交通省告示第184号による耐震診断(国土交通大臣がこれと同等以上と認める方法を含む)の結果、上部構造評点が1.0未満のもの又は、一般財団法人日本建築防災協会による耐震診断(誰でもできるわが家の耐震診断)の結果、7点以下のもの

2.木造以外の空き家については、平成18年1月25日国土交通省告示第184号による耐震診断(国土交通大臣がこれと同等以上と認める方法を含む)の結果、Is(構造耐震指標)が0.6未満のもの

補助対象経費

空き家の除却工事に要する経費

注意:他の制度等に基づく補助金等の交付を受けないものに限る

注意:住宅以外の解体・除却に要する経費は補助対象外(物置解体、樹木抜根等)

補助金の計算

補助対象経費×補助率23%

ただし上限30万円

詳しくは、藤枝市役所 住まい戦略課 にお問い合わせください。
 
 

空き家の改修補助制度(中山間地域)

藤枝市では中山間地域空き家・空き地バンクに登録された空き家の改修に対し、予算の範囲内で費用の一部を補助しています。

補助対象となる経費

・空き家の改修に要する経費

・空き家の媒介に要する経費

改修工事の例

屋根・天井・外壁・内壁・床・開口部の改修、浴室・台所・トイレなどの水廻りの改修、水道・ガス・電気の修繕、間取りの変更工事など。なお、次のような工事は補助対象になりません。

・外構設備工事(門・車庫・カーポート・塀・柵・垣根等の構造物、植栽など)

・年度をまたぐ工事

・補助金の交付決定前に着工している工事

・藤枝市で実施している他の改修補助制度を併用した工事

補助金額

経費の2分の1以内で30万円を限度とします。

但し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は妊娠している者が同居する場合は50万円を限度とします。

補助対象者

  中山間地域空き家・空き地バンクの利用登録者で、次の全てに該当する者

・世帯員に65歳未満の者が含まれる者

・今後10年以上定住(住所を定めること。)する見込みのある者

・物件所有者と生計を一にしていない者若しくは3親等以内の親族でない者

・納付すべき市税を滞納していない者

中山間地域空き家・空き地バンクに登録した物件所有者で、次の全てに該当する者

・今後10年以上賃貸物件として利用する者

・納付すべき市税を滞納していない者

詳しくは、藤枝市役所 中山間地域活性化推進課 にお問い合わせください。

 

藤枝市の空き家に関する制度

空き家バンク

空き家・空き地バンクとは中山間地域(瀬戸谷・稲葉・葉梨・岡部地区(旧朝比奈村・桂島・入野・村良・子持坂・廻沢))の空き家・空き地の賃貸や売却を希望する方(物件所有者)と賃借・購入したい人(利用希望者)とのマッチングを支援する制度です。

詳しくは、藤枝市役所 中山間地域活性化推進課 にお問い合わせください。

 

出典:藤枝市ホームページより

 

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