空き家に関する補助金:東海・三重県・津市

津市の空き家に関する補助金制度

津市空き家有効活用推進事業補助金

1.リノベーション等補助金

三重県外から津市への移住を目的として、市内にある空き家の改修工事を行う場合、その費用の一部を補助します。

対象となる空き家
  • 現に使用されていない本市の区域内に存する空き家(店舗併用住宅を含む。)
  • 耐震診断を満たす空き家(リノベーション等により耐震基準を満たすこととなる予定のものを含む。)
  • 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の区域外に存する空き家
対象となる工事

市内に本店、支店または営業所がある建設業者による次の工事

  • 移住者のニーズに応じた多様なライフスタイルを実現するために必要な改修工事
  • 補助金の申請後に着工し、申請年度内に完成する工事

※外構工事、容易に取り外しができるものを設置する工事は対象になりません。

補助対象者

次のいずれかに該当する人

  • 工事完了後30日以内に津市へ転入届を提出する移住者
  • 津市への転入届を提出した日の翌日から6カ月以内に補助金の交付申請を行う移住者
  • 空き家の所有者であって、移住者と売買契約または賃貸契約を締結した人

※移住者とは、三重県外に1年以上在住している人で、津市内に移住する人。移住後、改修された空き家に10年以上定住する予定の人

補助金額

補助対象工事費用の3分の1(上限100万円)

家財道具処分補助金

津市空き家情報バンクにより成約した空き家の家財道具の処分する場合、その費用の一部を補助します。

対象となる空き家
  • 津市空き家情報バンクにより成約した空き家対象となる経費
  • 空き家に現存する家財道具の搬出及び処分を市内に本店、支店または営業所を有する法人又は市内で事業を営む個人事業者に委託する経費
補助対象者
  • 津市空き家情報バンクにより売買契約又は賃貸借契約した空き家の所有者等又は入居者等であって、当該契約が成立した日から1年を経過していない者
  • 入居者等にあっては家財道具処分された空き家を5年以上利活用する予定の者
補助金額

補助対象経費の2分の1(上限5万円)

詳しくは、津市役所 都市計画部 都市政策課 にお問い合わせください。

 

 

 

津市美杉地域移住促進のための空き家リノベーション補助金

【対象となる改修工事】

浴室、トイレ、炊事場等の水回り以外の部分

【補助金の額】

浴室、トイレ、炊事場等の水回り以外の部分に係る改修工事費用の3分の1 (上限額:100万円)

※改修工事費用の3分の1の額に 1,000 円未満の端数があるときは切り捨てた額

詳しくは、津市美杉総合支所 地域振興課 にお問い合わせください。

 

津市美杉地域空き家情報バンク利用物件改修費補助金

【対象となる改修工事】

浴室、トイレ、炊事場等の水回り部

【補助金の額】

浴室、トイレ、炊事場等の水回り部に係る改修工事費用の2分の1 (上限額:50万円)

※改修工事費用の2分の1の額に 1,000 円未満の端数があるときは切り捨てた額

詳しくは、津市美杉総合支所 地域振興課 にお問い合わせください。

 

津市の空き家に関する制度

空き家情報バンク制度

空き家情報バンクとは、空き家の賃貸または売却を希望する人から申し込みを受けた物件の情報を空き家の利用を希望する人に紹介する制度です。

詳しくは、津市役所 都市計画部 都市政策課  までお問い合わせください。

 

出典:津市ホームページより

 

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