空き家に関する補助金:東海・三重県・鳥羽市
2017/12/17鳥羽市の空き家に関する補助金制度
鳥羽市空き家バンク制度活用促進奨励金
鳥羽市内の空き家の有効活用と空き家バンク制度の利用促進を図るため、鳥羽市空き家バンクに登録された方に奨励金を交付します。
交付対象物件
- 鳥羽市空き家バンク登録台帳に登録された物件で、住居専用住宅とする。(併用住宅にあっては、居住部分が延べ床面積の1/2以上あるもの)
交付対象者
- 空き家バンク登録者(成約者)
- 契約の相手方が3親等以内の親族でないこと
- 継続して3年間以上空き家バンクに登録出来る方
奨励金の種類、交付額
- 空き家登録奨励金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万円
※平成28年4月1日以後に、空家登録台帳に登録されたとき、当該空き家につき1回限り交付する - 空き家成約奨励金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4万円
※契約等を締結したとき、当該空き家につき1回限り交付する
詳しくは、鳥羽市役所 建設課 まちづくり整備室 にお問い合わせください。
鳥羽市空き家バンクリフォーム等補助金
鳥羽市空き家バンク制度の利用及び鳥羽市への移住・定住を促進するため、空き家バンクに登録されている物件におけるリフォーム工事や空き家の残された家財等の処分費用の補助を行います。
リフォーム工事
◆交付対象者
- 空き家バンク利用登録者であり、売買契約の締結により新たに登録物件の所有者となることが決定している方
- 市外に3年以上居住している者で、平成28年4月1日以降に、鳥羽市に転入届を提出する方
- 2人以上で構成される世帯であり、世帯員のいずれかが満60歳以下であること
- 10年以上鳥羽市に定住しようとする者
- 「鳥羽の定住応援事業奨励金」の交付を受けていない者
◆交付額
- 子育て世帯又は世帯員のいずれかが申請日において満40歳以下・・・・・・・・・上限200万円
- 世帯員のいずれかが申請日において満41歳から満60歳以下・・・・・・・・・・・・・上限100万円
◆対象工事
- 登録物件の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕、模様替え、増築等に係る工事
※外構工事、取り外しが容易にできる設備工事、交付決定前に着手している工事は対象外となります。
◆申請期間
- 売買契約を締結した日から1年を経過するまで
家財等処分
◆交付対象者
- 空き家バンクの物件登録者
◆交付額
- 上限10万円
◆対象工事
- 居住部分に係る家財等処分であること
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている法人又は個人事業
主が実施するものであること
※特定家庭用機器再商品化法に基づく特定家庭用機器廃棄物の処理に要する料金は除く
◆申請期間
- 空き家バンクに登録された日から売買契約又は賃貸借契約を締結する日まで
詳しくは、鳥羽市役所 建設課 まちづくり整備室 にお問い合わせください。
鳥羽市移住促進空き家リノベーション支援事業
鳥羽市外からの移住を目的に鳥羽市内の空き家住宅や空き建築物(店舗併用住宅含む)の改修工事を実施する方に対し、改修費用の一部の補助を行います。
移住者
- 鳥羽市外に3年以上在住している方で、鳥羽市内の空き家に移住する方
- 移住後、5年以上鳥羽市内に在住する方
対象工事
- 鳥羽市内への移住者が実施する改修工事であること(外構工事や容易に取り外し可能な設備の工事は除く)
- 改修する建物が耐震基準を満たすものであること
- 事業の完了(実績報告提出)が補助金交付年度の2月末までに完了するものであること
補助対象者
- 移住者のうち、工事完了後60日以内に鳥羽市内へ転入届を提出する方
- 移住者のうち、転入後にあっては転入した日から6ヶ月以内に交付申請を行う方
- 移住者と売買契約又は賃貸契約を交わした空き家住宅等の所有者
補助額
- 市外からの移住者
改修費用(上限300万円)の1/2・・・・・・・・・上限150万円
詳しくは、鳥羽市役所 建設課 まちづくり整備室 にお問い合わせください。
鳥羽市の空き家に関する制度
鳥羽市空き家バンク制度
鳥羽市では、市内の空き家等の有効活用を通して定住及び商業活動の促進による地域の活性化を図るため、空き家等の情報を提供する「空き家バンク制度」を実施します。
鳥羽市に移住をお考えの方は、どうぞこの制度を利用してください。
空き家バンクイメージ図
詳しくは、鳥羽市役所 建設課 まちづくり整備室 にお問い合わせください。
出典:鳥羽市ホームページより