空き家に関する補助金:東海・三重県・鈴鹿市

鈴鹿市の空き家に関する補助金制度

移住促進のための空き家リノベーション等補助制度

●リノベーション等補助制度とは

市外から本市へ移住する方で、空き家のリノベーション等(修繕、補修、模様替えなどの改修工事)を行う場合、その費用の一部を補助する事業を実施しています。この制度は、本市への定住の促進と地域の活性化が目的ですので、10年以上定住する意思があり、地域活動に積極的に参加していただける方を対象としています。三

●対象建築物

耐震性を有する空き家が対象です。

  • 住宅(長屋住宅、共同住宅を除く)としてリノベーションなどを行うものが対象です。
  • 過去に使用されたことがある空き家で、相当の期間を使用されていないものが対象です。
  • 店舗併用住宅の場合は延べ床面積の過半が住宅用途であるものに限ります。
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅は、耐震補強工事を行うなど耐震基準を満たすもの(リノベーションなどにより満たす場合を含む)が対象です。
  • 建物の構造種別は問いません。

●交付対象者

市外から市内へ移住するために、空き家のリノベーションなどを行う方が対象です。

  • 補助金の交付対象となる空き家に10年以上定住する意思がある移住者が対象です。
  • 補助金の交付申請をする日の直前に、連続して1年以上市外に在住しており、実績報告をする日までに本市に転入する方が対象です。
  • 補助金の交付申請時において、市外に在住しており、在住期間が連続して1年以上である方が対象です。
  • 補助金の交付決定後、リノベーションを行い、実績報告する日までに本市に転入する方が対象です。

●交付対象工事

リノベーション等に要する費用が30万円以上である工事が対象です。

  • 建物の全部または一部を、修繕、補修、模様替えするなどの改修工事や、住宅の機能を向上させるため、建物の一部に棟続きで増築する工事が対象です。
  • 市内に本店・支店・営業所を有し、当該本店、支店または営業所において、契約書、請求書、領収書などを発行することができる建設業者が施工するものであること。
  • 申請年度の3月1日までに完成する工事であること。
  • 次に該当する工事は補助対象とはなりません。
    • 新築や建替え工事。別棟の敷地内増築工事。
    • 簡単に取り外しができる家具、設備機器などの設置工事(エアコンなども含む)。
    • 高効率給湯器の設置工事。
    • 門塀、植栽、カーポートなどの外構工事。
    • 住宅以外の部分に係る工事。
    • 他の公的補助金(利子補給補助を含む)や、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により住宅改修費が支給される工事。

●補助金の額

交付対象工事に要した費用の3分の1で、100万円。

詳しくは、鈴鹿市役所 都市整備部 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

特定空家等除却費補助制度

制度の概要

 特定空家等の除却を促進し、市民の安全と生活環境の保全を図るため、鈴鹿市が特定空家等と判断した空家等の除却工事に要する経費について、予算の範囲内でその一部を補助する制度です。

対象建築物

 市内に存する特定空家等が対象です。

※「特定空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定され、そのまま放置すれば倒壊など、いちじるしく保安上危険となるおそれのある状態、またはいちじるしく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことによりいちじるしく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます。

交付対象者

 特定空家等の所有者または相続人が対象です。

※所有権、相続権、抵当権その他の権利を有する者が複数いる場合は、その全ての権利者から交付対象工事に係る同意を得ている代表者に限ります。

交付対象工事

 次のいずれにも該当する事業者が行う除却工事が対象です。

除却工事を行う事業者
  1. 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく国土交通大臣もしくは三重県知事による許可または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく三重県知事による解体工事業の登録を受けていること
  2. 市内に本店、支店または営業所を有し、当該本店、支店または営業所において、見積書、契約書および領収書を発行できること
対象の除却工事
  • 交付決定を受けた日以降に着手する除却工事
  • 申請年度の3月1日までに完了する除却工事
対象外の除却工事
  • 特定空家等の一部についてのみ行う除却工事
  • 国、県、市その他の団体からの公的制度による補助または扶助を受けて行う除却工事の部分

補助金額

 交付対象工事に要する経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、上限30万円

詳しくは、鈴鹿市役所 都市整備部 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

鈴鹿市の空き家に関する制度

空き家バンク制度

市内にある空き家の有効活用を目的として、空き家の売却や賃貸を希望する所有者などと、空き家の購入や賃借を希望する利用者の情報を市のホームページにおいて公開し、空き家の利活用を希望する方々へ提供するものです。

詳しくは、鈴鹿市役所 都市整備部 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

出典:鈴鹿市ホームページより

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ