空き家に関する補助金や制度:東海・三重県・名張市

名張市の空き家に関する補助金制度

子育て世帯に対する中古住宅等リノベーション支援事業

子育て世帯(15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を含む世帯)の市外からの移住促進及び中古住宅等の活用促進を目的として、
名張市内の中古住宅等の改修工事を実施される場合、予算の範囲内において、子育て世帯の移住者に補助金を交付します。
補助を受けられてから、名張市に10年間は居住いただくことなどの条件があります。
なお、詳細につきましては、営繕住宅室へお問い合わせください。
※対象要件のチェック表はこちら(PDF:288KB)

対象建築物

・名張市内にある概ね一年以上居住その他の使用がなされていない中古住宅等であること。
・工事に係る中古住宅等は耐震性を満足するもの(当該事業のリノベーション等により耐震基準を満足する場合を含む。)であること。

補助対象者

 次のアとイのいずれかに該当する者であること。
 ア. 子育て世帯の移住者のうち、補助金交付の決定の日の翌日から、工事が完了した日から起算して30日を経過する日までの間に転入届を提出する者
 イ. 子育て世帯の移住者と売買契約または賃貸契約を交わした中古住宅等の所有者

補助対象工事

・補助対象者が実施するリノベーション等(外構工事や容易に取り外しができるものを設置する工事等を除く)で補助金交付申請年度の2月末までに工事が完了するものであること。
・市内に本店、支店又は営業所を有する建設業者によるものであること。

補助金額

・改修費用の3分の1以内とし、上限は80万円
(ただし、空き家バンクを利用して購入・賃借した中古住宅等を改修する場合の上限は100万円)

詳しくは、名張市役所 都市整備部 営繕住宅室 にお問い合わせください。

 

移住促進のための空家リノベーション支援事業

市外からの移住促進及び空家等の活用促進を目的として、名張市内の空家住宅または空き建築物の改修工事を実施される場合、予算の範囲内において、移住者に補助金を交付します。
補助を受けられてから、名張市に10年間は居住いただくことなどの条件があります。

対象建築物

・名張市内にある概ね一年以上居住その他の使用がなされていない空家住宅又は空き建築物であること。
・工事に係る空家住宅又は空き建築物は耐震性を満足するもの(当該事業のリノベーション等により耐震基準を満足する場合を含む。)であること。

補助対象者

 次のアとイのいずれかに該当する者であること。
 ア. 移住者のうち、補助金交付の決定の日の翌日から、工事が完了した日から起算して30日を経過する日までの間に転入届を提出する者
 イ. 移住者と売買契約または賃貸契約を交わした空家住宅又は空き建築物の所有者

補助対象工事

・補助対象者が実施するリノベーション等(外構工事や容易に取り外しができるものを設置する工事等を除く)で補助金交付申請年度の2月末までに工事が完了するものであること。
・市内に本店、支店又は営業所を有する建設業者によるものであること。

補助金額

・改修費用の3分の1以内とし、上限は100万円県外からの移住を目的として、名張市内の空家住宅または空き建築物の改修工事を実施される場合、予算の範囲内において、移住者に補助金を交付します。

補助金額はリノベーションによる改修費用に対して3分の1以内(上限100万円)です。補助金を受けられてから、5年間は居住いただくことが条件となっていますので、それまでに転出された場合は補助金を返還していただきます。

詳しくは、名張市役所 都市整備部 営繕住宅室 にお問い合わせください。

 

名張市特定空家等及び不良空家除却費補助金について

事業概要

 ○安全・安心な住環境づくりを進めるため、名張市内の特定空家等及び不良空家の除却を行う方に、
予算の範囲内で除却費用の一部を補助します。

○本補助金の詳細、申請手順等については以下をご確認ください。

対象区域

 名張市内全域

対象となる空家等

 名張市内にある「 特定空家等 」または「 不良空家 」

特定空家等とは・・・市が特定空家等の認定を行った建築物(ただし、空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)
                                 第14条3項に規定する措置が命じられているものは除きます)

不良空家とは ・・・次の(1)~(3)のすべてを満たす建築物※注1
(1)1年以上居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの
(2)延べ床面積の2分の1以上が居住用として使用されていたもの
(3)構造等の腐朽または破損などにより、著しく危険性があり、居住することが不

                                        適 当なもの

              例:外壁や屋根等が大きく変形し、又はそれらを貫通する穴が開いているもの
例:柱や梁が数か所で折れたり腐っているもの
               ※注1 空き家等の周囲に民家等又は道路、公園があり、そのまま放置すると破損等

                                           により周囲に対して影響のあるもの

※不良空家の除却について補助金交付申請を希望される方は、あらかじめ事前判定申請書を提出していただき、その後、市職員による現地調査に基づき、不良空家に該当するかどうかの判定を受ける必要があります。
※不良空家の判定は事前判定申請書の受付順に行います。

補助対象者

 次の(1)~(5)のすべてを満たす方(個人に限る)が対象となります。
(1)対象建築物の所有者(相続人)
(※対象建築物の所有者と土地の所有者が違う場合は、土地の所有者の除却についての同意が必要です)

(2)対象建築物が複数人の共有(相続人を含む)である場合は、その共有者全員から除却についての同意を

        得 られる者であること

(3)対象建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと
(※ただし、その権利を有する者全員から除却についての同意を得られれば可)

(4)市税の滞納がないこと
(※補助対象者のほかに共有者がある場合は、その共有者全員についても同様に市税の滞納がないこと)

(5)暴力団員でないこと
(※補助対象者のほかに共有者がある場合は、その共有者全員についても同様に暴力団員でないこと)

補助対象工事

 次のすべてを満たす工事が対象となります。
(1)名張市内に本店、支店又は営業所を有する解体工事業の許可を受けている事業者による除却工事

(2)他の公的な補助金等の交付を受けていない除却工事

※敷地内の付属物(樹木、門等)、補助対象空家等と一体とみなされない地下埋設物の除却工事等は補助対

        象外です。

補助金額

対象工事費の3分の1以内(上限は30万円)

詳しくは、名張市役所 都市整備部 営繕住宅室 にお問い合わせください。

 

名張市の空き家に関する制度

空き家バンク制度

空き家バンク制度とは?

市内にある空き家等の活用及び流通を図ることを目的として、空き家等の売却や賃貸借を希望する情報を市のホームページにおいて公開することにより、空き家等の利活用を希望する方々へ提供する制度です。

名張市空き家バンク制度実施要綱(PDF:209KB)

 ○趣旨

空き家等に関する情報を発信することにより、空き家等の活用及び流通を図り、もって居 住支援の充実を図るとともに、地域の活性化を促進することを目的とします。

○設置及び運営方法

空き家バンクの設置、空き家の募集や空き家情報の発信は市が行いますが、売買や賃貸に 係る契約行為や交渉については、公益社団法人三重県宅地建物取引業協会及び公益社団法人 全日本不動産協会三重県本部と協定を結び執り行ってもらいます。

○登録対象

市内の建築物(主に居住を目的として建築されたもの)及びその敷地、並びに住宅用地と して使用することが法令上認められた土地を対象とします。

○名張中古住宅流通促進協議会との連携

名張中古住宅流通促進協議会は、空き家バンクの登録の申し込みがあった場合に現地調査 に赴くとともに、所在地の地域情報を聞取りし、入居希望者に地域の特徴や区費・自治会費、 慣習や年間行事、清掃作業、草刈等の情報を提供します。また、地域や各種団体と連携し、 登録物件の掘り起こしを行うとともに、イベントの開催など空き家バンクの活用促進に資す る活動を企画・運営します。

詳しくは、名張中古住宅流通促進協議会 にお問い合わせください。

 

出典:名張市ホームページより

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