空き家に関する補助金:東海・三重県・松阪市

松阪市の空き家に関する補助金制度

松阪市空き家バンク活用補助金(改修事業補助金) 【上限50万円】

所有者及び入居者の方(賃貸借の入居者が利用する場合、所有者の同意が必要)は、松阪市空家バンクにより契約が成立した空家については、改修及び修繕が必要であれば、「松阪市空家バンク活用補助金(改修補助金)制度」を利用できる場合があります。

(ただし契約内容や予算等の関係上、これらの条件をすべて満たしていても補助を受けられない場合があります。)

次の条件にすべて該当する場合には、改修を行なう前に下記までお問合せ下さい。

  • 空家バンクにより契約が成立した空家(ただし3親等内の親族間での契約でないこと)
  • 補助金の申請年度内に改修の完了が見込まれる空家
  • 申請日を基準として過去10年間にこの補助金の交付を受けていない空家
  • 入居者等が5年以上定住または10年以上空家バンクへ登録することを誓約している空家

詳しくは、松阪市役所 地域づくり連携課 移住促進係 にお問い合わせください。

 

松阪市空家バンク活用補助金(家財処分補助金) 【上限10万円】

所有者及び入居者の方(賃貸借の入居者が利用する場合、所有者の同意が必要)は、松阪市空家バンクに登録された空家については、家財処分が必要であれば、「松阪市空家バンク活用補助金(家財処分補助金)制度」を利用できる場合があります。

(ただし契約内容や予算等の関係上、これらの条件をすべて満たしていても補助を受けられない場合があります。)

次の条件にすべて該当する場合には、家財を処分する前に下記までお問合せ下さい。

  • 空家バンクに登録された空家
  • 補助金の申請年度内に家財処分が完了する空家
  • 10年以上活用することが見込まれる空家

詳しくは、松阪市役所 地域づくり連携課 移住促進係 にお問い合わせください。

 

松阪市の空き家に関する制度

空き家バンク

松阪市では、飯南・飯高及び嬉野(宇気郷及び中郷地区)の空家の有効活用を通じ、定住と地域の活性化を図ることを目的に、空家バンクを実施しています。

  登録募集中!

 空き家情報登録

(対象)飯南・飯高及び嬉野(宇気郷及び中郷地区)に空家をお持ちで、空家を譲っても良い、もしくは貸しても良いという方。

空き家バンク利用者登録

(対象)飯南・飯高及び嬉野(宇気郷及び中郷地区)の空家を譲り受けて、もしくは借上げて利用・定住したいという方

空き家バンク運用イメージ

詳しくは、松阪市役所 地域づくり連携課 移住促進係 にお問い合わせください。

 

出典:松阪市ホームページより

 

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