空き家に関する補助金:東海・三重県・紀北町

紀北町の空き家に関する補助金制度

紀北町空き家改修補助金

空き家バンクを通して空き家を購入し、転入・転居された方(転入・転居予定の方も含む)に対し、下記の条件を満たす場合に、空き家の改修工事に要する費用の一部を補助します。

※改修工事の着手前に申請していただく必要があります。

※決められた予算の範囲内で先着順としますので、予算がなくなり次第終了となります。

対象者

  1. 空き家バンクを通して空き家を購入し、転入・転居した者、又は転入・転居予定の者※1
  2. 売買契約日から起算して6か月を経過していないこと。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
  4. 当該補助金の交付を受けたことがないこと

※1 転入・転居予定の者は、改修工事の完了日から起算して30日を経過する日又は改修工事の完了日の属する会計年度の3月末日のいずれか早い日までに、改修工事の対象となる空き家へ転入又は転居すること。

対象工事

  1.  空き家バンクを通じて購入した空き家の改修工事であること
  2. 年度内に改修工事(代金支払を含む)が完了すること
  3. 紀北町内に本店、支店又は営業所を有する建設業者による工事であること

下記の工事は対象工事となりません。

  • 外構工事
  • 設備機器等を設置する工事のうち、設備機器等に係る費用
  • 他の公的補助金、利子補給又は介護保険から支給される工事 等

補助金額

工事に要した費用の2分の1に相当する額(上限10万円)

※1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

詳しくは、紀北町役場 企画課 にお問い合わせください。

 

紀北町空き家登録促進補助金

空き家バンクに空き家を登録している方又は空き家バンクを通して空き家を賃借又は購入した方が、空き家の清掃等を紀北町内の業者に依頼する場合に、その費用の一部を補助します。

※必ず着手前に申請していただく必要があります。

※決められた予算の範囲内で先着順としますので、予算がなくなり次第終了となります。

対象者

  1. 空き家バンクに空き家を登録している方
  2. 空き家バンクを通して、空き家を賃借した方又は空き家を購入した方であって、その契約の日から起算して3か月以上経過していない者

※補助金を利用できるのは、一つの物件に対し、1回限りですので、すでに1.に掲げる方が補助金を利用している場合は、2.に掲げる方は同物件に対し利用することができません。

※空き家を登録している方が当該補助金を受けた場合、その物件は賃貸又は売買の契約が成立するまで、空き家バンクの登録を取り消すことができません(やむを得ない理由がある場合を除く)。

補助対象経費

補助金の対象となる経費は、紀北町内に本店、支店又は営業所を有する事業者に、下記の作業を委託した場合に要した費用となります。

  1. 空き家に現存する家財道具等の搬出及び処分に係るもの
  2. 空き家内の清掃に係るもの
  3. 空き家敷地内にある樹木の伐採、草刈り、伐採した樹木等の処分に係るもの

また、年度内に作業が完了し、作業に係る代金の支払いを終える必要があります。

補助金額

25,000円(補助対象経費が25,000円を超えない場合は、その額とする。)

詳しくは、紀北町役場 企画課 にお問い合わせください。

 

紀北町の空き家に関する制度

空き家バンク

「空き家バンク」とは・・・

空き家情報登録制度(以下「空き家バンク」)とは、紀北町に住みたいと考えている方に空き家の売買・賃貸情報を提供する制度です。空き家情報の概要は、随時ホームページ上でお知らせしています。

また、町内に「空き家」をお持ちの方で売買・賃貸を考えている方は、空き家バンクへの登録を是非ご検討ください。

空家バンクイメージ図

詳しくは、紀北町役場 企画課 企画係 にお問い合わせください。

 

出典:紀北町ホームページより

 

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