空き家に関する補助金:東海・岐阜県・養老町

養老町の空き家に関する補助金制度

養老町空き家利活用促進事業補助事業

養老町空き家利活用促進事業補助事業とは

 養老町では町内における空き家の積極的な利活用を図ることで街の防災、防犯、衛生、景観などの住生活の向上を図り、誰もが住み続けたいと思える活気あるまちづくりを推進するため、空き家のリフォームを行う方に対し、改修費用の一部を支援します。

【補助対象住宅】

空き家等現地調査表に記載された3年以上居住又は利用がない空き家とし、次のいずれ
にも該当するものとする。
1.現行の耐震基準に適合していることを証明できること(昭和56年6月1日以後の建築確認証明書があるもの)。ただし、上部構造評点0.7以上とする耐震改修工事を実施したことを証明できるものは、この限りでない。
2.建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関連規定に適合していること。

【補助対象者】

次の各号の条件をすべて満たす個人の方が対象となります。
1.次のいずれかに該当する方
ア 補助対象住宅を所有し、又は自ら居住する目的で購入した方。
イ 利活用者を居住させる目的で補助対象住宅を賃貸する方。
ウ 自ら居住する目的で補助対象住宅を借り受けた方。
・本事業完了日から10年以上定住すること。
・補助対象者及び補助対象者と同じ世帯に同居する全員が町税等の滞納がないこと。
・居住する全員が暴力団員等でないこと。
・この制度に基づく補助金を受けていないこと。
2.補助対象住宅の所有者(共有である場合においては該当所有者の全員)から補助対象住宅のリフォームについての同意を得られていない場合(上記1.ウに該当する方)は、補助対象者としない。

【補助対象事業及び対象経費】

 居住として活用するために必要となる外壁及び台所、風呂、トイレその他の内装のリフォーム工事であって、次のいずれにも該当するもの。
1.補助対象経費が20万円以上であるもの。
2.町内業者により施工されるもの。
※改修前に、対象経費については必ずご相談ください。

【補助金の額】

 基本補助及び加算補助(上限30万円)
(1)基本補助・・・補助対象経費の6分の1※ (上限10万円)
(2)加算補助
1.移住加算:補助対象者が転入者の場合  10万円
2.子ども加算:補助対象者の世帯に中学生以下の子どもがいる場合は、該当する世帯の子ども1人につき5万円
3.空き家・空き地バンク利用加算
養老町空家・空き地バンクに登録されている物件の場合 5万円
※1,000円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨て

【交付回数】

 1住宅につき1回限りとし、対象補助者1人につき1回限りとする。

詳しくは、養老町役場 産業建設部 建設課 にお問い合わせください。

 

養老町老朽危険空家除却事業補助金制度

養老町では、町民の皆さんの安全・安心で快適に暮らせるまちづくりを実現するため、老朽化により倒壊等のおそれのある危険な空家の解体を行う場合に、解体工事費の一部を支援します。

【定義】

老朽危険空家とは・・居住その他の使用がされておらず、かつ今後も使用される見込みのない住宅で次の2つの要件を満たすこと。
1.外観目視調査で老朽危険度判定表の評点項目の評点合計が100点以上あること若しくは空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項の規定する(※)特定空家等(勧告を受けたものは除く。)に認定されたもの
2.倒壊すれば当該住宅が存する敷地と当該住宅が位置する沿道との境界線を越え、通学や避難等に支障をきたすおそれがあるもの

※特定空家等とは、下記の4つの状態であると認められる空家等をいいます。
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

【補助対象空家】

次の各号のいずれにも該当するもの
1.養老町内に所存する老朽危険空家であること
2.概ね1年以上居住していない又は使用していないもの
3.所有権以外の権利が有しないもの。ただし、所有権以外の権利者が建築物の解体等に同意していること
2.老朽危険空家と判断された建築物以外の建築物等が同一敷地内にある場合は、その建築物も含めて補助対象空家とする

【補助対象者】

次の条件に全て該当する人
1.老朽危険空家の所有権を有しする人(共有者又は所有者死亡による相続人が複数いる場合は、その代表者)の解体撤去の同意をしていること
2.暴力団員又は暴力団員等でないこと
3.町税等に滞納がないこと

【補助対象経費】

補助対象空家の解体撤去に係る工事費及び廃材等の運搬並びに処分に要する経費。

【補助金の額】

補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の額に、3分の1を乗じた額(千円未満切り捨てた額)。ただし、30万円を限度とします。
※予算の範囲内で終了します。

詳しくは、養老町役場 産業建設部 建設課 にお問い合わせください。

 

養老町の空き家に関する制度

養老町空家・空き地バンク

1.養老町空家・空き地バンクとは

 養老町内に存在する空家・空き地について、売買もしくは賃貸を希望する物件所有者(または管理者)からその物件情報を募集し、養老町のホームページを通じて利用希望者へ紹介する制度のことで、養老町における空家・空き地の有効利用を通して、住環境の確保及び定住促進による地域の活性化を図ります。

2.対象とする空家について

 養老町内に住居を目的として建築し、現に居住していない、または近く居住しなくなる予定の建物及びその敷地
※以下に該当する空き家は対象外になります。
・民間事業による賃貸、分譲等を目的とする建物及びその敷地
・老朽化が著しいもの又は大規模な修繕が必要なもの など

3.空家・空き地バンクのイメージ図

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詳しくは、養老町役場 産業建設部 建設課 にお問い合わせください。

 

出典:養老町ホームページより

 

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