空き家に関する補助金:東海・岐阜県・関ヶ原町

関ヶ原町空き家に関する補助金制度

移住定住促進住宅支援事業補助金

目的

移住定住を促進し、町の人口減少に歯止めをかけ、活気あふれるまちづくりの推進を目的とし、新たな住宅を取得する際の費用に対して補助金を交付します。

補助金の対象となる方

次の要件を全て満たす方です。

・居住する方が、補助金の交付決定日から町内に継続して3年以上居住すること。

 ※正当な理由なく3年以上居住しなかった場合は、補助金を返還していただくことになります。

 ※住宅を取得した方と居住する方が親子関係である場合も補助対象とします。

 例えば・・・

  ○町外から転入する子世帯のために親世帯が住宅を取得する場合

  ○親世帯が居住するためのバリアフリー住宅を子世帯が取得する場合 など

・世帯員全員が関ケ原町における町民税、固定資産税、軽自動車税を滞納していないこと。

・世帯員全員が同一住宅について同補助金の交付申請を行っていないこと。

・世帯員全員が関ケ原町暴力団排除条例(平成24年関ケ原町条例第2号)第2条第2号に定める暴力団員でないこと及び暴力団員と密接な関係を有していないこと。

・対象となる住宅は、一戸建ての住宅で、住宅の延べ床面積が50平方メートル以上であり、かつ、2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されていること。

・対象住宅の取得した日から90日以内に申請すること。

補助金の対象となる経費

住宅取得に係る売買契約金額又は建築工事請負契約金額

補助金の額

・基本補助額 対象となる経費の100分の1以内で、上限15万円(千円未満の端数切り捨て)

・移住加算額 定住するために対象となる住宅を取得し町内に移住した場合又は移住した日から5年以内に対象となる住宅を取得した場合、基本補助額と同額を加算します。

・若年層世帯加算額 対象となる住宅を取得する前から町内に居住しており、取得した日において40歳未満の場合又は生計を一にする配偶者が40歳未満の場合、基本補助額と同額を加算します。

・子育て世帯加算額 対象となる住宅を取得した日において、居住する方が18歳未満の子供を養育している場合、子供1人につき3万円を加算

※移住加算と若年層世帯加算は併用できません。

※住宅を取得した日は、所有権保存登記の完了した日又は引渡しの日のいずれか早い日とします。

詳しくは、関ヶ原町役場 企画政策課 にお問い合わせください。

 

空き家リフォーム補助金

目的

空き家の活用を促進するため、「空き家・空き地バンク」に登録されている空き家について、新たな入居者が行うリフォームに対して、補助金を交付します。

補助金の対象となる方

・世帯全員に関ケ原町における町民税、固定資産税、軽自動車税の滞納がないこと。

・世帯全員が関ケ原町暴力団排除条例(平成24年関ケ原町条例第2号)第2条第2号に定める暴力団員でない者及び暴力団員と密接な関係を有していないこと。

・空き家の居住者となる者が、次のいずれかに該当する者

 1.契約者

 2.契約者の親又は子

 3.契約者が法人格のある事業者(町内に事業所がある者に限る。)である場合、当該事業所で就労している者又は就労が決まった者

・居住する方が補助金の交付決定日から空き家に3年以上居住すること。

※正当な理由なく3年以上居住しなかった場合は、補助金を返還していただくことになります。

 ・空き家の売買契約又は賃貸借契約を締結した日から1年以内で、かつ、リフォームが完了した日から90日以内に申請すること。

補助金の対象となる事業

リフォームに要する経費が10万円以上のもので、増築・改築等の経費となります

補助金の額

補助金の対象となる経費の2分の1以内で上限30万円(千円未満の端数切り捨て)

詳しくは、関ヶ原町役場 企画政策課 にお問い合わせください。

 

空き家家財道具等処分補助金

目的

空き家の活用を促進するため、「空き家・空き地バンク」に登録されている空き家内の家財道具等の処分に対して補助金を交付します。

補助金の対象となる方

空き家の所有者又は新たな入居者で、次の要件を全て満たす方です。

・申請者の世帯全員に関ケ原町における町民税、固定資産税、軽自動車税の滞納がないこと。

・申請者の世帯全員が関ケ原町暴力団排除条例(平成24年関ケ原町条例第2号)第2条第2号に定める暴力団員でない者及び暴力団員と密接な関係を有していないこと。

・空き家の居住者となる者が、次のいずれかに該当する者

 1.契約者

 2.契約者の親又は子

 3.契約者が法人格のある事業者(町内に事業所がある者に限る。)である場合、当該事業所で就労している者又は就労が決まった者

・居住者が補助金の交付を受けた日から3年以上居住すること。

・自ら処分する場合は、南濃衛生施設利用事務組合の清掃センター又は西南濃粗大廃棄物処理組合の西南濃粗大廃棄物処理センターへ家財道具等を搬入し処分すること。

・委託する場合は、産業廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた法人、又は個人事業者に委託して処分すること。

補助金の対象となる経費

当該空き家に残存する家財道具等の処分・搬出に要した経費とします。

補助金の額

補助対象改修費の2分の1以内(上限10万円)。千円未満の端数切り捨て。

詳しくは、関ヶ原町役場 企画政策課 にお問い合わせください。

 

関ヶ原町の空き家に関する制度

空き家バンク(空き家・空き地情報提供制度)

概要

 関ケ原町内に存在する空き家・空き地について、売りたい又は貸したい所有者(または管理者)からその物件情報を募集し、利用希望者へ情報提供いたします。

 

詳しくは、関ヶ原町役場 企画政策課 にお問い合わせください。

 

出典:関ヶ原町ホームページより

 

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